長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置登録日:
令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度(以下「マンション長寿命化促進減額」という。)が創設されました。
※各種お問い合わせは、管理組合の理事長など、代表者を通してお問い合わせください。
制度の概要
管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。
対象となるマンション(区分所有家屋)
減額申告時点かつ賦課期日(工事完了日の翌年の1月1日)時点で、下記要件に該当している必要があります。
1.築後20年以上が経過していること
2.総戸数が10戸以上であること
3.過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全て)を行っていること
4.管理計画認定マンションまたは助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
ア 管理計画認定マンション
管理計画の認定基準に適合し、鳥取市から認定を受けたマンションのことです。
この場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。
イ 助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による、地方公共団体の助言または指導を受けたマンションのことです。
この場合は、長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことが必要です。
5.上記3.に掲げる長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了したこと
6.専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上あること
減額する固定資産税額
工事完了年の翌年度1年分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税について3分の1を減額します。
減額の対象となる面積は、1戸当たり100平方メートルが上限です。
下記の減額措置とマンション長寿命化促進減額を同じ年度に併用して適用することはできません。
・耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
・耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
※都市計画税は減額の対象外です。
減額を受けるための手続き
次の1~6の書類をマンションに応じて、工事完了後3ヵ月以内に固定資産税課家屋係へ提出してください。
※マンション管理組合において、各区分所有者の申告書を取りまとめる場合は、下記2~6の証明書等は全体で1部のみ添付してください。
1.固定資産減額申告書につきましては、区分所有者ごとの提出が必要です。
提出書類 |
発行主体等 |
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共通 |
1.固定資産税減額申告書 |
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2.大規模修繕等証明書 |
建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人 |
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3.過去工事証明書 |
建築士またはマンション管理士 |
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管理計画認定マンション |
4.管理計画の認定通知書または変更認定通知書 |
鳥取市建築指導課 |
5.修繕積立金引上証明書 |
建築士またはマンション管理士 |
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助言又は指導を受けたマンション |
6.助言・指導内容実施等証明書 |
鳥取市建築指導課 |
【建築指導課】
(TEL) 0857-30-8361
(Mail) kensido@city.tottori.lg.jp
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