令和6年度新たに低所得となった世帯への支援給付金について登録日:
【下記のとおり受付けていた給付金については、令和6年10月31日をもって終了しました。】
鳥取市では、国で閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に呼応し、令和6年度において新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円の「新たに低所得となった世帯への支援給付金」を、またその世帯内の18歳以下(平成18年4月2日~令和6年6月3日生まれ)の子ども1人あたり5万円の「新たに低所得となった世帯への子育て支援加算金」の給付を行う予定としています。
新たに低所得となった世帯への支援給付金
対象となる世帯
新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となった世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で鳥取市に住民登録のある世帯で、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税又は均等割のみ課税である世帯のうち、次の(1)~(3)のすべてに該当する世帯。
(1)令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯への給付金(7万円/10万円)の対象となった世帯ではない。
(2)令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯への給付金(7万円/10万円)の対象となった世帯の世帯主を含む世帯ではない。
(3)住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯ではない。
給付額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り。)
※本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
給付を受けるための手続き
対象となる可能性のある世帯には「新たに低所得となった世帯への支援給付金支給要件確認書」を令和6年6月28日に発送しました。確認書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
ただし、令和5年12月2日以降に鳥取市に転入した者を含む世帯については、転入者の令和5年度給付金受給実績や住民税の課税状況等を転入前自治体に照会する必要がありますので、7月中旬以降、順次発送を行います。
新たに低所得となった世帯への子育て支援加算金
対象となる世帯
「新たに低所得となった世帯への支援給付金」の対象となった世帯
給付額
18歳以下(平成18年4月2日~令和6年6月3日生まれ)の子ども1人あたり5万円(1世帯1回限り。)
※本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
給付を受けるための手続き
「新たに低所得となった世帯への支援給付金」の手続きをもって完了とします。
「新たに低所得となった世帯への支援給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
給付金について、鳥取市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに鳥取市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
鳥取市新たな低所得世帯支援給付金班
電話番号:0857-30-8250
受付時間:平日9:00~16:30(土・日・祝日除く)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8250