鳥取市

市役所庁舎における放置自転車の撤去保管について(告示)登録日:

 市役所本庁舎及び駅南庁舎の放置自転車を移動(撤去)した自転車は、自転車保管所にて告示から6ヶ月保管します。所有者が判明したものは、引き取りについて連絡していますが、6ヶ月経過しても引き取りがない場合は処分します。

1 自転車の放置されていた場所、撤去し、及び保管した年月日並びに台数

撤去し、及び保管した年月日

自転車の放置されていた場所

合 計

本庁舎駐輪場

駅南庁舎駐輪場

令和6年7月5日

 19台

  12台

 31台

2 保管及び返還の場所

  (1)本庁舎駐輪場に放置されていた自転車

    鳥取市幸町71番地

    鳥取市役所本庁舎

  (2)駅南庁舎駐輪場に放置されていた自転車

    鳥取市富安二丁目138番地4

    鳥取市役所駅南庁舎

3 保管期間

  撤去し、及び保管した日から令和7年1月8日まで

4 返還事務を行う時間

  平日 午前9時から午後5時まで

5 返還を受けるために必要な事項

  次に掲げるものを持参すること。

  (1)自転車の所有者又は利用者であることを証明するもの

  (2)身分証明書、免許証等本人であることを確認できるもの

  (3)撤去・保管費用1台につき1,100円

6 問い合わせ先

  鳥取市幸町71番地

  鳥取市 総務部 財産経営課

  電話(0857)30-8131

7 告示と保管自転車リスト

 ・告示(PDF/34KB)

 ・保管自転車リスト(PDF/33KB)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 財産経営課
電話番号:0857-30-8131
FAX番号:0857-20-3948

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