市役所庁舎における放置自転車の撤去保管について(告示)登録日:
市役所本庁舎及び駅南庁舎の放置自転車を移動(撤去)した自転車は、自転車保管所にて告示から6ヶ月保管します。所有者が判明したものは、引き取りについて連絡していますが、6ヶ月経過しても引き取りがない場合は処分します。
1 自転車の放置されていた場所、撤去し、及び保管した年月日並びに台数
撤去し、及び保管した年月日 |
自転車の放置されていた場所 |
合 計 |
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本庁舎駐輪場 |
駅南庁舎駐輪場 |
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令和6年7月5日 |
19台 |
12台 |
31台 |
2 保管及び返還の場所
(1)本庁舎駐輪場に放置されていた自転車
鳥取市幸町71番地
鳥取市役所本庁舎
(2)駅南庁舎駐輪場に放置されていた自転車
鳥取市富安二丁目138番地4
鳥取市役所駅南庁舎
3 保管期間
撤去し、及び保管した日から令和7年1月8日まで
4 返還事務を行う時間
平日 午前9時から午後5時まで
5 返還を受けるために必要な事項
次に掲げるものを持参すること。
(1)自転車の所有者又は利用者であることを証明するもの
(2)身分証明書、免許証等本人であることを確認できるもの
(3)撤去・保管費用1台につき1,100円
6 問い合わせ先
鳥取市幸町71番地
鳥取市 総務部 財産経営課
電話(0857)30-8131
7 告示と保管自転車リスト
このページに関するお問い合わせ先
総務部 財産経営課
電話番号:0857-30-8131
FAX番号:0857-20-3948
電話番号:0857-30-8131
FAX番号:0857-20-3948