鳥取市

令和6年11月1日より自転車に関する道路交通法が改正されました!登録日:

自転車運転中の新たな罰則

携帯電話使用等 最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

運転中の「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則強化について

 自転車運転中にスマホを使用、自転車に取り付けたスマホの画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法で禁止され、罰則が強化されています。

※自転車が停止している間を除く       

                                                                                    

今までの罰則内容

 5万円以下の罰金

令和6年11月からの罰則内容

・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則について

 飲酒して自転車を運転することは禁止されており、道路交通法改正により「酒酔い運転」だけでなく、「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となりました。酒類の提供や同乗・自転車の提供(酒気帯び運転のほう助)も禁止されています。

                                                                                 

今までの罰則内容

・酒酔い運転 ※アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で自転車を運転する行為のこと

 5年以下の懲役又は100万円以上の罰金

・酒気帯び運転

 罰則なし

令和6年11月からの罰則内容

・酒酔い運転

 現行通り

・酒気帯び運転

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

青切符の取り締まりについて

 「ながらスマホ」の罰則強化や「酒気帯び運転」の罰則の追加だけでなく、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入も規定されています。取締りの対象は16歳以上とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。

 なお、青切符による取締りは、法律の公布(令和6年5月24日)から2年以内に施行される予定です。また、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。

 

  

 

 

出典:政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」

(https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html)を加工して作成

 

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課
電話番号:0857-30-8177
FAX番号:0857-20-3919

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