「鳥取市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬の特例に関する条例」を制定しました登録日:
(制定の趣旨)
市議会議員の報酬、期末手当については、特別職の職員の給与に関する条例の定めにより支給されておりますが、議員が病気等で長期欠席し活動ができない場合や、逮捕、勾留された場合において、これまで、特段の定めは設けてはいませんでした。
しかしながら、病気等により議員活動ができない状態であるにも関わらず、報酬が全額支払われることについて、多くの市民から疑問の声があることを重く受け止め、議会として、透明性を図るとともに、市民に対する説明責任を果たすことが必要であると認識するところです。
そのため、議会に対する市民の信頼の確保に鑑み、療養等による長期欠席により議員としての職責を果たせない場合、または刑事事件で逮捕・勾留されるなど市民の信頼に反し責任を果たせない場合において、議員報酬及び期末手当の減額、支給停止または不支給について特例を定める条例を、議会の条例検討会で議論し、令和6年12月定例会で、「鳥取市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬の特例に関する条例」を制定しました。(施行日:令和6年12月23日)
鳥取市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬の特例に関する条例(PDF/133KB)
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FAX番号:0857-20-3959
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