空家等管理活用支援法人の指定について登録日:
鳥取市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項に規定する審査基準を定めました。
詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8364
FAX番号:0857-20-3956
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