鳥取市

【令和7年度】鳥取市製造業再エネ・省エネ設備導入補助金 登録日( とうろくび )

燃料費や電気代高騰の影響を受けている市内中小企業者(製造業限定)による再生可能エネルギー発電による自家消費や省エネ設備への更新によるエネルギーコストやCO2排出量の削減を行う取組を支援します。

補助対象事業

  • 再エネ設備等の新増設
  • 既存設備から高効率な省エネ設備への更新

補助対象事業者

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者(株式会社、有限会社、合名会社、合同会社、企業組合、個人事業主等)のうち、日本標準産業分類(大分類)による製造業に属する事業を主たる業種として営むもの。
  • 市内に事業所を有し、かつ市内で1年以上事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があるもの
  • 鳥取市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと
  • 市税等の滞納がないもの

補助対象経費

  • 調査費(省エネルギー最適化診断費用等)
  • 設備費
  • 設置工事費
  • 省エネ設備への更新に伴う設備処分費

(補助対象外経費の例) 

  • 過剰とみなされるもの
  • 将来用・兼用・予備用のもの
  • 事業所の新設・移転・拡張等に要する費用
  • 土地または建物の取得や賃貸・管理等に要する費用
  • 居住用途と兼用する場所に設置する設備
  • 汎用性の高い設備(パソコン、OA機器等)
  • 申請者と同一の代表者または資本関係がある事業者への発注に要する費用 等

※省エネルギー最適化診断に要した費用は交付決定前に着手したものでも補助対象となります(ただし、交付申請日前1年以内)

【省エネルギー最適化診断とは?】                                                   診断員がエネルギーの使用量を確認したり、事業所内の明るさや室温を計測して、照明機器の間引きや既存の照明・エアコンの交換など、具体的な省エネ対策を提案するとともに、その対策を行うと、いくらエネルギー代金が節約できるのかを診断書にまとめ、受診者が受け取る取組です。                                                             (参考:鳥取県HP『まずは!省エネ診断のススメ』

補助対象設備

事業区分 補助対象設備 備考

(1)再エネ設備等の新増設(※)

◎導入費用の合計額が200万円以上となるものに限る              ◎逆潮流を防止する装置を必ず設置すること(装置の設置が確認できない場合は補助対象外)

再生可能エネルギーによる発電設備

太陽光、風力、水力、バイオマス等を利用して発電する設備であり、発電された電力は全量自家消費するものに限る
蓄電池、充電設備 蓄電池は再生可能エネルギーにより発生する余剰電力を蓄え、全量自家消費するものに限る

(2)高効率な省エネ設備への更新(※)

高効率空調設備

  • 省エネルギー最適化診断に改善提案として記載のある設備・機器の更新に限る
  • 左記の補助対象設備はあくまで一例であり、省エネルギー最適化診断に改善提案として記載のある設備・機器であれば補助対象
業務用給湯器
高効率ボイラ
高効率変圧器
冷凍冷蔵設備
高効率照明等
コージェネレーションシステム
節水トイレ

※(1)・(2)の事業は以下の要件を全て満たすものとする。

  • 居住用途(共用部など区分が明確でない場合を含む)でないこと
  • 補助対象設備が未使用品であること
  • 補助対象設備の導入等の方法が割賦契約、リース契約およびPPA(第三者所有モデル)によるものでないこと((3)を除く)
  • 投資回収期間が10年以下と見込まれること

補助率等

  事業区分(1)・(2)
補助率 補助対象経費の1/3
補助限度額 ⑴・⑵の合計 500万円(事業費ベース1,500万円)

※補助対象経費は消費税等を含まない額

※千円未満の端数は切捨て

その他要件等

  • 本補助金は1事業者1回のみ交付を受けることができます。
  • 同一事業で鳥取県再エネ100宣言RE Action推進事業補助金以外の補助金の交付を受けることはできません。
  • 本補助金の交付決定を受ける以前に着手(契約、発注、支払等)した事業は対象外。(ただし、交付申請時に事前着手届を提出した場合に限り、不備無き申請の受理日から交付決定前日の間に着手した経費については補助対象)
  • 補助対象経費の支払いは銀行振込に限り、銀行振込以外の支払いを行った経費は補助対象外。(例:現金、手形、小切手、電子債権、クレジットカード、コード決済等)

その他注意事項は「申請の手引き」をご参照ください

補助金申請の流れ

申請に係る手続き期限等

交付申請期限:令和7年8月29日(金) ※予算がなくなり次第、受付終了します。

実績報告期限:事業区分(1)・(2)⇒令和7年12月26日(金) 

       ※同日までに設置、納品、支払および本市への実績報告を行う必要があります。

提出書類

<交付申請時>

交付申請時必要書類の一覧はこちら

<実績報告時>

実績報告時必要書類の一覧はこちら

<実績報告の1年後>

・事業状況報告書

・補助対象設備の現況写真

各種申請様式

交付申請

交付申請に係る様式の記入例はこちら

様式(一式)

・交付申請関係様式一式 word版(ZIP形式)

様式(個別)

・交付申請書 word版   PDF版

・事前着手届(様式第1号) word版   PDF版

・事業計画書(様式第2号) word版   PDF版

・収支予算書(様式第3号) word版   PDF版

・誓約書兼同意書(様式第4号) word版   PDF版

実績報告

実績報告にかかる様式の記入例はこちら

様式(一式)

・実績報告関係様式一式 word版(ZIP形式)

様式(個別)

・実績報告書 word版   PDF版

・事業報告書(様式第5号) word版   PDF版

・収支決算書(様式第6号) word版   PDF版

・注文書(参考様式1) word版   PDF版  ※通常業務で使用している注文書でも可(内容、金額、契約(発注)日が記載されていること)

・【省エネ設備への更新のみ必須】既存設備の廃棄等の証明(参考様式2) word版   PDF版

事業状況報告(実績報告の1年後)

事業状況報告の記入例はこちら

・事業状況報告書(様式第9号) word版   PDF版

提出方法

・郵送、持参

・メール添付&原本提出が必要な書類のみ郵送、持参

【メール添付による提出時の注意事項】

・原本提出が必要な書類は別途郵送等により提出を行ってください。(全ての書類が到着するまで受理できません)

・A4印刷した際に読み取れないような低解像度の画像データ等は不可。

・メール1通あたり10MB以上の添付ファイルのメールは受信できないため、複数通に分けてください。

・メール提出による受信確認の返信は基本的に行いません。

補助金の不正受給について

本補助金の申請手続きにおいて虚偽や不正を行った場合、補助金の返還および加算金の徴収だけでなく、詐欺罪等に該当し刑法上の処罰を課される可能性があります。本補助金の手引き等を確認のうえ適正な申請を行ってください。

このページ( ぺーじ ) について質問( しつもん ) する( とき )

経済観光部 企業立地・支援課
電話番号( でんわばんごう ) :0857-20-3223
FAX番号( ふぁくすばんごう ) :0857-20-3947