鳥取市

戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金 申請受付開始のお知らせ登録日:

戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の受付を開始します。

受付期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4. 上位1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求窓口

生活福祉課 援護担当(電話番号:0857-20-3472・3473)
※鳥取市外にお住まいの場合は、お住まいの市区町村の援護事務担当課にお問い合わせください。

留意事項

・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
・受付期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

詳しくは、鳥取市役所 生活福祉課 援護担当にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉課
電話番号:0857-20-3472(3473)
FAX番号:0857-20-3908

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