年金振込通知書(年金はがき)の介護保険料額について登録日:
毎年6月に日本年金機構が発行する年金振込通知書(年金はがき)に記載されている8月以降の介護保険料額については、仮の額として6月の天引き額が記載されています。仮の額であるため、年金はがきの介護保険料と実際の介護保険料は必ずしも一致しません。
本市では、毎年7月に「4月から翌年3月分の年間の介護保険料」について、みなさんの個人住民税(市民税)の課税内容をもとに算定し、決定します。一方、年金はがきは市が年間の介護保険料を決定する前の6月に発行されるため、8月以降の介護保険料については、参考となる仮の額が記載されています。
なお、みなさまにお支払いいただく介護保険料につきましては、毎年7月中旬に「介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書(特別徴収の方)」または「介護保険料納入通知書(普通徴収の方)」でお知らせしています。
(見本)年金振込通知書 ※記載されているのは参考となる仮の保険料です。
※年金はがきの注意書きには「8月以降の介護保険料等の額は、6月と同じ額を記載しています。実際に特別徴収される額は、市区町村からご本人に通知される決定通知書の金額になります。」と記載されています。併せてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 長寿社会課 介護保険係
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906
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