鳥取市

都市計画変更案の縦覧について登録日:

ただいま準備中です。

 都市計画の案が作成されましたら、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の案の縦覧を行います。
 縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、鳥取市に住所のある方および利害関係人は、都市計画の案に対して、意見書を提出することができます。

〇縦覧中の都市計画案
 準備中

〇縦覧期間
 準備中

〇縦覧場所
 準備中

〇意見書の提出について
 1.意見書を提出できる方
  ・鳥取市の住民、利害関係者
 2.意見書の記載事項
   下記の事項を記載の上、提出してください。
   (1)日付
   (2)宛先(「鳥取市長宛」と記載してください。)
   (3)件名(「鳥取都市計画道路の変更」「鳥取都市計画下水道の変更」「福部都市計画下水道の変更」のいずれかを記載してください。)
   (4)住所、氏名、電話番号
   (5)意見の内容
 3.意見書の提出方法
   準備中
 4.意見提出期間
   準備中
  ※直接持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分とします。
  ※郵送、電子メールで送られる場合は、(準備中)必着とします。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市企画課 都市計画係
電話番号:0857-30-8323
FAX番号:0857-20-3953

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