都市計画案の縦覧について更新日:
ただいま準備中です。
都市計画案が作成されましたら、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画案の縦覧を行います。
縦覧期間中には、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、鳥取市に住所のある方および利害関係人は、都市計画案に対して、意見書を提出することができます。
〇縦覧中の都市計画案
準備中
〇縦覧期間
準備中
〇縦覧場所
準備中
準備中
〇意見書の提出について
1.意見書を提出できる方
・鳥取市の住民、利害関係者
2.意見書の記載事項
下記の事項を記載の上、提出してください。
1.意見書を提出できる方
・鳥取市の住民、利害関係者
2.意見書の記載事項
下記の事項を記載の上、提出してください。
(1)日付
(2)宛先(「鳥取市長宛」と記載してください。)
(3)件名(「鳥取都市計画○○の変更」と記載してください。)
(4)住所、氏名、電話番号
(5)意見の内容
3.意見書の提出方法
準備中
(2)宛先(「鳥取市長宛」と記載してください。)
(3)件名(「鳥取都市計画○○の変更」と記載してください。)
(4)住所、氏名、電話番号
(5)意見の内容
3.意見書の提出方法
準備中
4.意見提出期間
準備中
※直接持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分とします。
※郵送される場合は、(準備中)とします。
準備中
※直接持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分とします。
※郵送される場合は、(準備中)とします。
※電子メールで送られる場合は、(準備中)とします。
このページに関するお問い合わせ先
都市企画課 都市計画係
電話番号:0857-30-8323
FAX番号:0857-20-3953
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FAX番号:0857-20-3953