訪問介護事業所の同一建物減算について更新日:
1 訪問介護事業所における同一建物減算とは
・訪問介護事業所における同一建物減算については、訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者にサービスを行った場合や、訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。詳しくは、下記の別表をご確認ください。
【別表】同一建物減算について | |||
減算内容 | 算定要件 |
指導監査室へ |
備考 |
(1)10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)及び(4)に該当する場合を除く) | 該当する場合は必要 | 訪問介護、総合事業それぞれで計算 |
(2)15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 | 該当する場合は必要 | 訪問介護、総合事業それぞれで計算 |
(3)10%減算 | 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) | 該当有無にかかわらず不要 | 総合事業の利用者数を合算して計算 |
(4)12%減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 | 該当する場合は必要 | 訪問介護、総合事業それぞれで計算 |
2 訪問介護、訪問型サービス(総合事業)における同一建物減算に係る計算書の提出について
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う訪問介護事業所においては、上記別表(4)の場合に該当するかを確認するために、事業所ごとに、年2回(前期・後期)の判定期間に計算を行い、90%以上である場合に減算が必要です。
(1)スケジュール
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から 同年8月末日まで | 9月15日 |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から 翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日まで |
(2)判定の方法
計算については、「別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を使用してください。
判定を行うための具体的な計算式は、下記のとおりです。
【具体的な計算式】 (A)÷(B)×100
(A) 当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する使用者数(利用実人員)
(B) 当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員)
※訪問介護、第1号訪問事業(総合事業)それぞれに計算が必要です。
※15%減算に該当する場合は除きます。
(3)判定の結果と事業所の対応について
判定の結果、90%以上となった場合は、指導監査室へ必要書類を提出してください。90%以上となった場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問介護のすべてについて減算が適用されます。
判定の結果、非該当となった事業所については、指導監査室への計算書の提出は不要ですが、確認書類については各事業所にて5年間保存してください。
事業所に新たに減算が適用される場合と、今まで減算されていた事業所に減算が適用されなくなる場合には、併せて介護給付費の変更届の提出も必要になります。
(4)正当な理由について
判定の結果が90%以上である場合において、90%以上に至ったことに正当な理由がある場合は、その理由を鳥取市に届け出る必要があります。
【正当な理由の範囲】
1 特別地域加算を受けている事業所である場合
2 判定期間の1月あたりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
3 その他正当な理由と鳥取市長が認めた場合
3 提出書類について
4 提出方法
【別紙10のみの提出】
電子メール、郵送、窓口提出のいずれか。
【加算の変更が必要な場合】
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等について」のページから提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
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