【被災者支援制度】 固定資産税・都市計画税の減免登録日:
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制度の名称 |
固定資産税・都市計画税の減免 |
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支援の種類 |
減免 |
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支援の内容 |
◆10分の2以上の損害を受けた資産について、被害程度に応じて10分の4~全部の割合を減免。 ◆被害を受けた日以降に納期限が到来するもので、当該年度に課税された税額を減免する。(ただし、既に納付されている税額についての減免(還付)はできません。) |
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対象となる方 |
固定資産税納税義務者で、土地、建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 |
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ホームページ |
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備考 |
被災状況のわかるもの(写真等)が必要 |
このページに関するお問い合わせ先
総務部税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8158
電話番号:0857-30-8158