【被災者支援制度】 鳥取市災害見舞金登録日:
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鳥取市災害見舞金 |
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支援の種類 |
支給 |
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支援の内容 |
◆災害により住家に損害を受けたものに対して鳥取市災害見舞金支給要綱に基づき見舞金を支給する。 |
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対象となる方 |
災害により被害を受けた、常時居住の用に供している住家に居住している世帯 ・全壊、全焼及び流出等により住家を失った場合 ・半壊、半焼及び半流出等により住家に大きな被害を受けた場合 ・その他住家が被害を受け、特に市長が必要と認めた場合 |
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ホームページ |
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備考 |
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課
電話番号:0857-30-8202
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