鳥取市

【被災者支援制度】 国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免登録日:

制度の名称

国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免

支援の種類

徴収猶予・減免

支援の内容

◆国民健康保険料の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】
  ・申請日から6カ月以内で資力の回復状況に応じて判断
 【減免】
  ・災害による被害の損失程度に応じて減免(1割~10割)
  ・申請日の属する月から減免の対象とする。
  (申請が困難であったと認められる場合は災害発生日の属する月から)
◆医療費一部負担金の徴収猶予・減免
 【徴収猶予】
  ・猶予期間は診療を受けた日から6カ月以内
  ・猶予額:一部負担金の5割を限度
 【減額】
  ・入院治療が必要な場合に一部負担金の5割を減額
  ・申請日から3カ月を限度
 【免除】
  ・国からの通知により免除を求められている場合で市長が認める者

対象となる方

国民健康保険の被保険者で災害により、土地・建物等の資産に損失があり、生活が困難となった者のうち一定の条件を満たす方
(一部負担の減免は申請までの納期到来分保険料を完納していることが条件)

ホームページ

 

備考

罹(り)災証明(写しでも可)及び必要に応じて生活状況が証明できる書類

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課(減免に関すること)
電話番号:0857-30-8222
総務部税務・債権管理局 収納推進課(徴収猶予に関すること)
電話番号:0857-30-8161

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