鳥取市景観計画(改定案)の縦覧について登録日:
鳥取市景観計画の変更に係る縦覧について
景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定に基づき定めた景観計画を変更したいので、鳥取市景観形成条例第8条第2項の規定により告示し、当該景観計画の案を次のとおり縦覧を行います。
景観計画の案の名称
鳥取市景観計画(改定案)
景観計画の案の概要
眺望景観形成の方針規定、届出を要する行為及び規模要件並びに良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項の変更、
景観事前協議制度の創設ほか
縦覧期間
令和7年12月12日(金)から令和7年12月26日(金)
縦覧場所
鳥取市 都市整備部 都市企画課窓口(本庁舎5階54番窓口)
意見書の提出について
1.意見書を提出できる方
・鳥取市の住民、利害関係者
2.意見書の記載事項
下記の事項を記載の上、提出してください。
(1)日付
(2)宛先(「鳥取市長宛」と記載してください。)
(3)件名(「鳥取景観計画(改定案)」と記載してください。)
(4)住所、氏名、電話番号
(5)意見の内容
3.意見書の提出方法
次のいずれかの方法にてご提出ください。
・郵送 〒680-8571 鳥取市幸町71 鳥取市 都市整備部 都市企画課宛
・持参 鳥取市役所 本庁舎5階 都市企画課窓口(54番窓口)
・電子メール tosikikaku@city.tottori.lg.jp
4.意見提出期間
上記縦覧期間に同じ
※直接持参される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分とします。
※郵送、電子メールで送られる場合は、令和7年12月26日(金)必着とします。
このページに関するお問い合わせ先
都市企画課 都市計画係
電話番号:0857-30-8342
FAX番号:0857-20-3953
電話番号:0857-30-8342
FAX番号:0857-20-3953