産業廃棄物に係る措置内容等報告登録日:
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用する中で下記の事由が生じた場合、排出事業者は、速やかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書を報告期限内に提出する必要があります。
1.紙マニフェスト使用の場合(廃棄物処理法施行規則第8条の29)
措置内容等報告の対象及び報告期限
| 措置内容等報告の対象 | 報告期限 |
|---|---|
| マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けないとき | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
| 法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けたとき | 当該マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内 |
| 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
| 収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知等を受けた場合において、マニフェストの写しの送付を受けていないとき | 左記の通知等を受けた日から30日以内 |
報告様式
2.電子マニフェスト使用の場合(廃棄物処理法施行規則第8条の38)
措置内容等報告の対象及び報告期限
| 措置内容等報告の対象 | 報告期限 |
|---|---|
| 情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」旨の通知を受けたとき | 定められた期間が経過した日から30日以内 |
| 情報処理センターを介して受けた処理業者からの報告が虚偽の内容を含むとき | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
| 収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知等を受けた場合において、処理が終了した旨の通知を受けていないとき | 処理困難の通知等を受けた日から30日以内 |
報告様式
3.報告書提出先
とっとり電子申請サービス、郵送、窓口への持参により受け付けています。
郵送又は持参にて提出される場合は、1部ご提出ください(控えが必要な場合は2部)。
≪とっとり電子申請サービス≫
とっとり電子申請サービスをご利用の方はこちらから
|
提出機関 |
書面提出先 |
書面提出部数 |
管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 鳥取市環境保全課 |
〒680-8571 鳥取市幸町71 TEL 0857-30-8092 |
1部 | 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 |
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号:0857-20-3918
電話番号:0857-30-8092
FAX番号:0857-20-3918