商品車に係る軽自動車税課税免除登録日:
概要
中古自動車販売業者が鳥取市で登録している「商品であって使用しない軽自動車等」の軽自動車税を、届出により課税免除します。
※平成8年度分から提出書類等を改めましたので、内容を確認してください。
対象車両
四輪、三輪、二輪の軽自動車又は二輪の小型自動車
(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車は対象外です。)
次の要件を全て満たす車両が対象です。
- 販売を目的として取得し、保有していること。
- 用途が事業用のものでないこと。
- 取得時における走行距離と賦課期日(4月1日)現在の走行距離の差が100km未満であること。
- 賦課期日現在、車両の所有者及び使用者の名義が同一であり、古物営業の許可を受けている者であること。
届出期間
4月1日から10日まで(10日が土曜・日曜・祝日の場合には翌開庁日)
必要書類
- 軽自動車税課税免除届出書(別紙様式)
- 古物商許可証の写し
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し(ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載されたもの)
- 写真
(1)展示状態の写真【標識番号(ナンバープレート)が写っているもの】(1台1枚)
(2)賦課期日現在の走行距離が確認できる写真※自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)又は軽自動車届出済証の写しの裏面に貼付してください。
- 古物台帳(電磁的方法により記録したものを含む。)の写し(対象車両にアンダーラインを引いてください。)
軽自動車税課税免除届出書(様式)
届出台数が11台以上になる場合には、11台目以降は様式(2枚目以降)を10台ごとに使用してください。
軽自動車税課税免除届出書(2ページ以降)(Excel/30KB)
軽自動車税課税免除届出書(2ページ以降)(PDF/67KB)
調査について
課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、実態調査を行います。
手引き
このページに関するお問い合わせ先
市民税課 軽自動車税担当
電話番号:0857-30-8144
電話番号:0857-30-8144