鳥取市保健所管内で発生した食中毒に係る営業禁止処分の解除(第二報)
ID:1599111376253
提供年月日:2020年9月3日
担当課:健康こども部 鳥取市保健所 生活安全課
担当者:清水
外線番号:0857-30-8551
内線番号:2076
令和2年8月12日に資料提供(第一報)しました下記の食中毒事件について、食品衛生上の危害の除去及び再発防止対策が講じられたため、9月3日をもって営業禁止処分を解除しました。
【食中毒事件の概要】
(1)原因施設
屋 号:おはよう堂
業 種:飲食店営業(一般食堂)
所在地:鳥取市南安長二丁目690
営業者:中原 健一
(2)病因物質:ヒスタミン
(3)原因食品:8月11日(火)に提供したかつお炙り
(4)行政処分を行った理由:食品衛生法第6条第2号違反
(5)行政処分の内容:食品衛生法第55条第1項に基づく営業禁止処分
(6)営業禁止処分:8月12日
営業処分解除:9月 3日
参考情報 ヒスタミン食中毒について 1 食中毒の原因 原因となる主な食品は、「ヒスチジン」というアミノ酸を含む赤身魚(まぐろ、ブリ、サンマ、サバ、イワシ等)やその加工品です。ヒスチジンを多く含む食品を常温で放置する等、不適切な管理を行うとヒスタミン産生菌が増殖し、ヒスタミンが生成されます。 2 食中毒の症状 食べた直後から1時間以内に、顔面、特に口の周りや耳たぶが紅潮し、頭痛、じんましん、発熱などの症状が出ます。 3 住民への呼びかけ ・魚を購入した際は、ヒスタミン産生菌の増殖を抑えるため常温に放置せず、速やかに冷蔵庫で保管しましょう。 ・ヒスタミン産生菌は、エラや消化管に多く存在するので、魚のエラや内臓は購入後、できるだけ早く除去しましょう。 ・鮮度が低下したおそれのある魚は食べないようにしましょう。ヒスタミンは、調理時に加熱しても分解されません。 ・ヒスタミンを高濃度に含む食品を口に入れたときに、唇や舌先に通常と異なるピリピリした刺激を感じることがあります。この場合は、食べずに処分してください。 厚生労働省ホームページ(ヒスタミン食中毒について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00000130677.html |