鳥取市

指定居宅サービス事業所の行政処分について

ID:1659079931056

提供年月日:2022年7月29日

担当課:福祉部 指導監査室

担当者:

外線番号:0857-30-8204

内線番号:

概要

下記の事業所について、介護保険法第77条及び第115条の45の9の規定に基づき、下記のとおり指定の一部効力の停止をしたのでお知らせします

処分の理由

 「指定通所介護事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)に定める介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っており人員基準欠如に該当していた場合は、人員基準欠如に該当する場合の所定単位数で請求しなければならないが、このことを知りながら不正に請求し受領した。このことは、介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の45の9第2号(指定の取消し等)に該当する。

処分の内容

指定居宅サービス事業所に対する指定の一部効力停止6か月

(新規利用者受入れ停止及び介護報酬請求7割の制限)

指定効力停止の期間

令和4年8月1日から令和5年1月31日

対象事業所

 (1)事業種別  通所介護、第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)

 (2)事業所名  デイサービスセンターやず友和苑

 (3)所在地   鳥取県八頭郡八頭町宮谷200番地4

 (4)事業所番号 3171200557

 

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