指定小規模多機能型居宅介護事業所の行政処分について
ID:1675736795865
提供年月日:2023年2月21日
担当課:福祉部 指導監査室
担当者:山形
外線番号:0857-30-8204
内線番号:7420
概要
下記の事業所について、介護保険法第78条の10第1項第6号の規定に基づき、下記のとおり指定の一部効力の停止をしたのでお知らせします。
処分の理由
人格尊重義務違反(法第78条の4第8項)
ア.令和4年9月に職員が利用者の頭を叩き、身体的虐待を行った。
イ.同職員が令和4年1月頃から複数回、複数の利用者へ厳しい言動があり、心理的虐待を行った。
ウ.令和3年4月にも同違反により文書指摘を受けていたが、改善が不十分であった。
処分の内容
指定小規模多機能型居宅介護事業所に対する指定の一部効力停止6か月
(新規利用者受入れ停止)
指定効力停止の期間
令和5年3月1日から令和5年8月31日
対象事業所
(1)事業種別 小規模多機能型居宅介護事業所
(2)事業所名 小規模多機能型居宅介護施設陽だまりの家こうなん
(3)所在地 鳥取県鳥取市興南町21番地4
(4)事業所番号 3190100465