鳥取市

指定小規模多機能型居宅介護事業所の行政処分について

ID:1675736795865

提供年月日:2023年2月21日

担当課:福祉部 指導監査室

担当者:山形

外線番号:0857-30-8204

内線番号:7420

概要

下記の事業所について、介護保険法第78条の10第1項第6号の規定に基づき、下記のとおり指定の一部効力の停止をしたのでお知らせします

処分の理由

 人格尊重義務違反(法第78条の4第8項)

 ア.令和4年9月に職員が利用者の頭を叩き、身体的虐待を行った。

 イ.同職員が令和4年1月頃から複数回、複数の利用者へ厳しい言動があり、心理的虐待を行った。

 ウ.令和3年4月にも同違反により文書指摘を受けていたが、改善が不十分であった。

処分の内容

指定小規模多機能型居宅介護事業所に対する指定の一部効力停止6か月

(新規利用者受入れ停止)

指定効力停止の期間

令和5年3月1日から令和5年8月31日

対象事業所

 (1)事業種別  小規模多機能型居宅介護事業所

 (2)事業所名  小規模多機能型居宅介護施設陽だまりの家こうなん

 (3)所在地   鳥取県鳥取市興南町21番地4

 (4)事業所番号 3190100465

 

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?