生活介護事業所の行政処分について
ID:1679043027270
提供年月日:2023年3月20日
担当課:福祉部 指導監査室
担当者:山形
外線番号:0857-30-8205
内線番号:7420
概要
下記の事業所について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第5号及び第6号の規定に基づき、下記のとおり指定の⼀部効⼒の停⽌をしたのでお知らせします。
処分の理由
ア.令和4年6月から9月分までの介護給付費等の請求について不正があった。(法第50条第1項第5号)
イ.監査実施において虚偽報告及び一部資料の差替えがあった(法第50条第1項第6号)
処分の内容
指定生活介護事業所に対する指定の一部効力停止3か月
(新規受入れ停止及び介護給付費請求7割の制限)
指定効力停止の期間
令和5年4月1日から令和5年6月30日まで
対象事業所
(1)事業種別 生活介護事業所
(2)事業所名 共生型デイサービスセンターNiCORi
(3)所在地 鳥取県鳥取市千代水四丁目68番地
(4)事業所番号 3110101700