鳥取市

重度訪問介護及び訪問介護相当サービスを行う事業者への行政処分について 登録日( とうろくび )

概要

下記の事業所について、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項及び介護保険法第115条の45の9第1項の規定に基づき、下記のとおり指定の取消し並びに指定の⼀部効⼒の停⽌をしたのでお知らせします。

処分の内容

区分 処分内容 決定日 処分理由等

障害福祉サービス      (重度訪問介護)

指定取消し 令和7年6月24日決定・施行 (不正請求・人員基準違反・虚偽答弁)       利用者1人に対し計画通りの2名のホームヘルパーのサービス提供が行われず、実際にサービス提供した時間以上の報酬区分で長期にわたって不正請求が行われていた。また、監査において虚偽の答弁があった。

介護サービス (訪問介護相当サービス)

一部効力停止3カ月

(新規受入れ停止)

令和7年6月24日決定

(指定効力停止の期間)    令和7年7月1日から令和7年9月30日まで

(不正又は不当な行為)

利用者1名に対して適切に訪問を行わない介護の放棄が確認されたもの。不正請求なし。

 

 

対象事業所

 (1)事業種別  障害福祉サービス:重度訪問介護                                                                      介護サービス:訪問介護相当サービス

 (2)事業所名  一般社団法人イナバ総合福祉会

 (3)所在地   鳥取県鳥取市湯所町二丁目256番地

 (4)事業所番号 障害福祉サービス:3110101221                                                                      介護サービス:3170102440