鳥取市

建築指導課 担当事務

連絡先

市役所本庁舎5階
電話番号:0857-30-8361
FAX番号:0857-20-3956
メールアドレス:kensido@city.tottori.lg.jp

担当事務

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅及び優良宅地の認定(特例条例別表第44項及び第45項の規定により市が処理することとされたものを含む。)に関すること。
(2) 優良建築物等整備事業に関すること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による特定行政庁の事務に関すること。
(4) 建築協定に関すること。
(5) 独立行政法人住宅金融支援機構受託業務に関すること。
(6) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく特定建築物の耐震改修の指導助言に関すること。
(7) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。
(8) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(建築物に係るものに限る。)に関すること。
(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく指導助言及び認定に関すること。
(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する事務(建築物に係るものに限る。)に関すること。
(11) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する事務に関すること。
(12) 特例条例別表第8項の8の規定により市が処理することとされた鳥取県地球温暖化対策条例(平成21年鳥取県条例第36号)に基づく事務に関すること。
(13) 特例条例別表第43項の規定により市が処理することとされた国土利用計画法第23条に基づく事務に関すること。
(14) 開発行為の許可等に関すること。
(15) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条及び第5条に係る事務に関すること。
(16) 地価公示の閲覧に関すること。
(17) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条の規定による市に帰属する公共施設の用に供する土地の管理及び処理の決定に関すること。
(18) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務に関すること。
(19) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定事務に関すること。
(20) 大規模開発に係る意見の取りまとめに関すること。
(21) 土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替事業に関すること。
(22) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく措置に関すること。

(23) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務に関すること。