鳥取市

2018.5.1 中・高層ビル(管理者)と市が「避難所協定」を締結されたい  1820-A0007-001登録日:

受付日: 2018.05.01   分類: 総務・危機管理・防災

タイトル
中・高層の耐震ビル(管理者)と市が「避難所協定」を締結されたい

内容
①防災対策として特に「津波」分野が心もとない。
地震からの緊急避難および「津波」の水が引くまでの一時的避難所として、市内の中高層ビル管理者と市が「協力協定」(仮称)を締結し、広範に確保すること。

※来県者を含め、市民(歩行者も)「避難ビル」の所在と意義の周知を図り、付近住民の(高齢者など要支援者を重視した)避難行動計画を確立して訓練も必要である。(南海トラフ大地震で、34mもの「大津波」が想定される高知市は、『命の塔』と称される「避難タワー」(6基)を建設したと聞く。)

※鳥取県は今年2月、日本海側を震源地とする大地震で到来する「津波予測」を示した。鳥取市には波高5.5mが約15分で、波高5.8mが約130分で到来とした。
これは、住戸の2階が浸水し、体育館等の1階は不適となる。中心市街地の市民は、「久松山」や小・中学校の校舎に避難のために走るのであろうか?人は本能的に付近のビルに駆け込むのではないか?それが祝祭日や夜間では大混乱となろう。

②ビル所有者(管理者)のリスクマネージメントが生じ、行政の指導支援が求められる。しかし「企業防災」と「地域防災」の一体化(復興まで)を推進する上で、市行政こそ克服できる機能を持っている。

回答
 鳥取県では、「鳥取県地域防災計画」に基づき、津波発生から津波到達までの時間的猶予や、地理的条件等により、津波からの避難が特に困難と予想される地域において、建築物を地域住民が緊急・一時的に避難する施設(以下「津波避難ビル」という。)として市町村等が指定する場合の、位置、構造等に関するガイドラインを示しています。
 このうち、津波避難ビルとして指定する建築物には、鳥取県の津波浸水予測による津波浸水区域内にあって、津波到達予想時刻までに浸水区域外に避難することが困難であると想定される住民等が居住する地域または当該地域から概ね200m以内の地域に位置し、鉄筋コンクリート造等堅牢で、かつ想定浸水深さに相当する階に2を加えた階を有する建物構造であることなどが、指定要件として設定されています。
 平成30年3月28日、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、県が新たに公表した「鳥取県津波浸水想定区域」では、市街地ではなく海岸付近が範囲となっており、ご指摘の中心市街地に、津波が到達する恐れは低いものと想定されています。
 区域図については、県公式ホームページをご確認ください。
鳥取県の県土整備 > 河川課 > 津波浸水想定公表(鳥取県津波浸水想定区域の設定について)

 ビル所有者(管理者)の地域防災と一体化したリスクマネジメントについては、入居者や従業員、来訪者に加えて、さらに地域住民への配慮をいただくこととなり、保護対象者が増加することは、施設を管理する者にとって多大な理解が必要と考えます。
 本市では、自助に加えて共助についてもご配慮いただけるよう、市民全体に対する防災意識の啓発に努めたいと考えます。
  
 【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】
   危機管理局 危機管理課 
 (電話番号:0857-20-3127)
 (E-Mail:kikikanri@city.tottori.lg.jp)




このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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