鳥取市

2020.02.27 国民健康保険の高額療養費制度適用者に対する通知書の送付のお願い 1920-A0113-001登録日:

受付日: 2020.02.27   分類: 福祉保健・保険年金・国民健康保険

タイトル
国民健康保険の高額療養費制度適用者に対する通知書の送付のお願い

内容
 国民健康保険に、高額療養費という制度があります。保険加入者の、1カ月の医療費(薬剤費を含む)の支払いが、限度額に達したら、それ以上のその月の支払いについては、後日申請すれば「高額療養費」として還付されるという制度です。(限度額は加入者の所得・年齢によって異なります。また、「外来」と「入院」や多診療科受診の場合の取り扱いなどの細かい規定もあります。)
 
 この「高額療養費」制度ですが、限度額の適用は、各医療機関において医療費請求の時に、個別に(他の医療機関の医療費は考慮せずに)自動的に行われますが、鳥取市の国民健康保険では、限度額を適用したことや、申請すれば還付される「高額療養費」の存在が、加入者には積極的には知らされません。
 
もちろん、領収書を注意深く見れば、限度額が適用されたこと、申請すれば還付される「高額療養費」があるかもしれないことは分かります。しかし、私はこの制度について、インターネットで詳しく調べるまでは、そこまでは分かりませんでした。

 他市の国民健康保険では、該当者に限度額を適用したことや、申請すれば還付される「高額療養費」の存在を、封書で積極的に知らせているケースが多いです。
 鳥取市では、該当者が制度について知らないために、申請すれば還付される「高額療養費」を逃しているケースが多いのではないかと思います。
 したがって、鳥取市でも、同様の通知書を該当者に送付していただくことをお願いします。


回答
 ご指摘いただいたとおり、本市では、高額療養費の勧奨通知は行っていませんが、従来から納付通知書に同封のお知らせや市報により、制度の周知を行っているところです。また、勧奨通知は義務付けされていないため、全国の自治体での取組は様々です。
 国民健康保険制度については、平成30年度から事業運営が都道府県化され、県内市町村間で、サービスの向上と均一化の調整等が行われています。また、調整にあたっては、県内市町村が一体となり、スケールメリットが生かされるような見直し等が検討されているところです。
 このため、高額療養費の勧奨通知について、現段階で見直すことは困難ですが、被保険者の皆さまのサービス向上につながるよう、調整に努めたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いします。

 

 【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】
  福祉部 保険年金課 
 (電話番号:0857-30-8222)
 (E-Mail:hoken@city.tottori.lg.jp)




このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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