2020.08.17 土地の境界の確認について 2020-A0060-001登録日:
受付日: 2020.08.17 分類: 総務・総務一般・その他
タイトル
土地の境界の確認について
内容
土地境界の確認にあたり、市役所に境界確定を行う専門家としてのチェックや、判断の出来る職員の配置を求めます。
回答
土地の境界確認については、それぞれの土地の所有権者が話し合いの上で、境界の位置を確認することが前提となります。
本市が境界確認のための立会を求められる場合、法定外公共物の所有権者の立場として参加しています。法定外公共物の境界を確定することにより、その機能が損なわれることはないか、公図と比較して境界の位置が大きく乖離していることはないか等の観点から検討を行い、求められる境界に接する所有権者全員の承諾が整った後に、境界を確定することとしています。
また、その際においては、市に立会を求めた相手方がその主張する境界の復元を含め、立会後の登記図面作成を伴う場合が多く、国家資格を有する土地家屋調査士に依頼される事例が大半を占めています。
いただいたご意見は参考にさせていただきたいと思いますが、現時点において測量等専門資格を有する職員の配置までは、考えておりません。
【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】
総務部 財産経営課
(電話番号:0857-30-8131)
(E-Mail:zaisan@city.tottori.lg.jp)
このページに関するお問い合わせ先
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電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919
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