鳥取市

2022.03.23   期日前投票のルール 2021-A0199-01登録日:

受付日: 2022.03.23   分類: その他・選挙管理委員会・選挙

タイトル
期日前投票のルール

内容
 期日前投票を行ったところ、宣誓書を記入したのが本人かどうかの確認がありませんでした。住民票取得の際でも窓口で申請者の本人確認をしているのですから、投票所で宣誓書記入者が本人であるかとうかを確認することは簡単です。宣誓書を記入するところで免許証の提示を求め、写真で本人確認すれば良いのです。運転免許証の無い人は投票券持参を条件にすれば良い。期日前投票所での本人確認不要ルールは改善するべきだとは思いませんか?

回答
 公職選挙法には、身分証明書を提示させなければならない旨の規定はありませんので、投票の際に身分証明書の提示を求めることは、原則しておりません。
 身分証明書の提示を義務付けると、結果として身分を証明するものを持たない人は投票ができないこととなり、選挙権の行使を妨げることとなってしまいます。
 なお、本人と偽って投票した場合には、公職選挙法違反の罰則規定が設けられていますので、ご理解ください。


【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  選挙管理委員会事務局 
   電話番号:0857-30-8477
   E-mailsenkan@city.tottori.lg.jp




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電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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