2022.09.05 市営住宅の住宅用火災警報器の交換について 2022-A0059-01登録日:
受付日: 2022.09.05 分類:
危機管理・危機管理・消防
タイトル
市営住宅の住宅用火災警報器の交換について
内容
先般、市営住宅に居住されている高齢者世帯の「住宅用火災警報器」を点検するため、各戸を巡回いたしました。点検の結果、ほとんどの警報器が正常な反応を示しましたが、中には無反応な物もありました。また、全ての警報器が設置から15年が経過していました。
設置後の点検は居住者の努力義務ですが、交換についても居住者に任されるのでしょうか? 巡回した世帯は独居の高齢者も多く、全国的にも、また県内でも高齢者が犠牲になる住宅火災が発生しております。ぜひ、設備後10年が過ぎた住宅用火災警報器の交換を鳥取市として進めていただきたいと考えます。
また、鳥取市の住宅用火災警報器の設置率・条例適合率を100%に近づけるために、一般世帯に対しての「住宅用火災警報器の購入費補助事業」等も採用していただければ幸いです。
回答
市営住宅の住宅用火災警報器の交換は、本市で対応しております。
火災警報器は、電池切れや異常が生じた際に警告音で知らせてくれるようになっています。このときに入居者から連絡をいただいて、点検し電池の交換または警報器の交換を行うようにしております。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
都市整備部 建築住宅課
電話番号:0857-30-8371
E-mail:jyutaku@city.tottori.lg.jp
消防法関係法令等の改正により、平成23年6月から新旧問わず全ての住宅の寝室等に、住宅用火災警報器を設置する事が義務付けられました。
設置義務化から10年以上経過しており、本体自体の劣化が考えられますので点検と交換をお勧めしているところです。
住宅用火災警報器を設置する人は、消防法施行令により「住宅の関係者」と定められており、住宅の所有者、管理者又は居住者に設置義務があるため、自己所有の住宅については所有者に、賃貸住宅などは家主又は借家人の双方に設置義務があります。重度の障がいがある方に対しては、日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具として火災警報器の給付を行っていますが、住宅用火災警報器の管理は住宅の関係者によって行うべきものであることから、住宅用火災警報器の維持管理や交換に係る経費についての助成は考えていません。
なお、住宅用火災警報器の維持管理にかかる啓発を、消防局と連携を図りながら行ってまいりたいと考えています。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
危機管理部 危機管理課
電話番号:0857-30-8032
E-mail:kikikanri@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
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