2022.10.07 鳥取市の公文書について 2022-A0074-01登録日:
受付日: 2022.10.07 分類:
総務・税・その他
タイトル
鳥取市の公文書について
内容
この度、父の死亡に伴い「鳥取市総務部税務・債権管理局固定資産税課長」という差出人名で「固定資産現所有者申告書の提出について」という題名の文書が届きました。
「鳥取市公文規程」第2条第4号に規定する往復文書に該当すると思いますが、次の点が同規程第4条に規定する別表に合わないものとなっております。
1 文書番号が付されていない
2 発信者氏名が記載されていない
3 題名の末尾に往復文書の種類が記載されていない
4 本文に「下記の期限までに」と記載があるが、「記」書きの形態となっていない
5 文字の位置が別表と合わない
また、今回の文書には公印が押印されていませんが、納税義務者の特定であり、「鳥取市税条例」第61条には過料の規定もあることから、鳥取市文書取扱規程第32条第2項第2号「市又は相手の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書」に該当し、押印が必要なものではないでしょうか。
回答
先般、本市より送付した公文書について、規程に基づき作成していなかったこと、また、作成に際し、課内の指揮監督が不十分だったことにより、ご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。
ご指摘いただいた点について、以下のとおり行うこととするとともに、適正な文書の作成及び事務処理を徹底いたします。
1 文書番号が付されていないこと
起案・決裁を経て、文書番号は発総固第180号を採番していますので、指定の位置に当該番号を記載します。
2 発信者名が記載されていないこと
鳥取市公文規程第7条第3号及び第8条第1項のただし書きに該当するものとして、「鳥取市総務部税務・債権管理局固定資産税課長」を発信者としています。
3 題名の末尾に往復文書の種類が記載されていないこと
鳥取市公文規程第2条第4号カの通知に該当しますので、表題の末尾に(通知)と記載します。
4 本文に「下記の期限までに」と記載があるが、「記」書きの形態となっていないこと
「記」書きとする体裁でないため、「下記の」の表記を改めます。
5 文字の位置が別表と合わないこと
別表に定める公文の作成要領に基づく形式に整えます。
6 公印の押印について
市税条例に基づく過料について言及いただきましたが、このたび送付した文書は過料の
処分を決定するものではなく、制度の周知と必要な手続きをお知らせするものです。
したがって、鳥取市文書取扱規程第32条第2項により、公印の押印を省略できる文書と判断していますが、発信者名の下に「(公印省略)」と記載します。
以上でございます。
ご指摘をいただきありがとうございました。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156 E-mail:kotei@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919