鳥取市

2022.11.11 土手の草刈り作業にかかる受傷者の救済措置について 2022-A0084-01登録日:

受付日: 2022.11.11   分類: 市民生活・市民協働・自治組織

タイトル
土手の草刈り作業にかかる受傷者の救済措置について

内容
 自治会では、年2回の土手の草刈を本年も実施しているが、高齢化が進み70代、80代が草刈機を使用している。
 鳥取市では、草刈作業中に怪我をした場合は、保険に入っているとの回答を受けているが、労災認定申請などはしないのですか?
 草刈作業中に受傷した場合は、どのようなバックアップをして受傷者の救済処置を取るのか回答されたい。 


回答
 日頃より、環境整備活動にご協力いただきありがとうございます。
 本市では、美しい住みよいまちづくりをめざして、自治会をはじめとする地域の皆様と協働して公園・道路の清掃や河川の草刈りなどの環境整備に取り組んでおり、貴自治会のご協力に感謝申し上げます。
 お尋ねの中にある土手の草刈りにつきましては、鳥取県が登録団体と協定を結び、土木施設の維持管理活動を実施する制度があり、その活動を本市の一斉清掃と日程を合わせて実施されていると伺っています。
 本市では、環境整備活動等へ参加された方が、活動中に怪我をされた場合や、第三者に対する損害賠償責任が生じた場合に補償する保険制度を設けています。また、県でも協定を結んだ団体に対して保険制度を設けておられますので、事故等が発生した場合には連絡いただければ、対応しています。
 労働災害補償は、事業者が雇用している者の労働に起因する負傷等に対して保険給付を行う制度であるため、この県の協定による作業は該当にならないと考えられます。
 引き続き、地域の皆さまが安心して市民活動等に参加していただけるよう、支援を行ってまいります。

【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  市民生活部 協働推進課
   電話番号:0857-30-8177
   E-mailkyodosuishin@city.tottori.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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