鳥取市

2022.11.17 選挙カーの騒音対策 2022-A0086-01登録日:

受付日: 2022.11.17   分類: その他・選挙管理委員会・選挙

タイトル
選挙カーの騒音対策

内容
 市議会選挙期間中の選挙カーが騒音になっています。
 候補者への騒音規制の周知と選挙カーの騒音値の設定、選挙カーで地域を周るのを止める検討をお願いします。


回答
 公職選挙法141条の3の規定により、何人も、選挙運動用自動車の上においては、停止した選挙運動用自動車の上で選挙運動のための演説をする場合及び午前8時から午後8時までの間において選挙運動用自動車の上において連呼行為をする場合以外には、選挙運動をすることはできません。
 また、公職選挙法140条の2②の規定により、連呼行為をする場合には、学校(学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければなりません。
 公職選挙法では、選挙運動用自動車上での選挙運動の制限は上記の通りとなっていますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  選挙管理委員会事務局
   電話番号:0857-30-8477
   E-mailsenkan@city.tottori.lg.jp




このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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