2023.3.1 土地規制の「線引き制度」の見直しについて 2022-A0131-01登録日:
受付日: 2023.03.01 分類:
都市整備・都市計画・都市計画
タイトル
土地規制の「線引き制度」の見直しについて
内容
「調整区域」においては、人口減少に加え住宅建設や土地利用等について厳しい制限がかかっているため、区域内での利用が不便なことから他地域への住宅建設による人口流出などで空き家・空地が増え、地域の発展を阻害していると思います。
他の都市おいても土地利用について既に見直しが行われており、不公平感が出ない「線引き制度」を含めた、新たな土地利用制度の見直しの検討をお願いします。
回答
本市では、人口減少・高齢化が進展する中でも利便性の高い市民生活の持続的確保や安心して住み続けられる地域づくりを実現するため、都市構造や土地利用、都市施設の配置方針の理念や方向性を、「鳥取市都市計画マスタープラン」で示し、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を都市の目指すべき将来像としています。
その将来像の実現にあたり展開する制度の一つとして、いわゆる「線引き制度」を活用し、秩序のある計画的な市街地形成等を図っているところです。
本市の土地利用制度を含めた都市計画の見直しにつきましては、おおよそ5年ごとに人口動態や土地利用の状況等を把握するために、鳥取県・市で行う都市計画基礎調査の結果を基に、検討することとしています。
このたびのご意見は、都市計画の見直しの際に、参考とさせていただきます。(都市企画課)
また、市街化調整区域内では、都市計画法により建築できる建築物を制限しておりますが、農家住宅や分家住宅、周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理などの店舗等一定の基準に合うものは、本市が許可をすることで市街化調整区域内の土地を宅地化することが出来ます。
なお、本市における許可の基準は、本市公式ホームページに「市街化調整区域内の許可基準」としてご紹介していますので参考にしてください。(建築指導課)
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
都市整備部 都市企画課
電話番号:0857-30-8323
E-mail:tosikikaku@city.tottori.lg.jp
都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8363
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