2023.3.3 市道の原材料支給制度について 2022-A0133-01登録日:
受付日:
2023.03.03 分類:
都市整備・道路・道路整備
タイトル
市道の原材料支給制度について
内容
1-(1)
平成26年度及び27年度の原材料支給申請書、決定通知書、事業完了届を見せていただきたいと依頼したところ、5年経過しているため既に廃棄しているとのことだった。公文書管理室へ問い合わせたら、この文書の保存期間は10年とのことだった。
1-(2)
支所長への面談をお願いしたが、私の前を無言で通り外出したことは、礼儀を欠くものではないか。
また、支所長の見解を求めているにもかかわらず、産業建設課が回答したことは不誠実と考える。
2-(1)
U字溝設置の際に、境界標が無くなっていることに指摘するまで気づかないし、私はその復元の位置を了解していない。
2-(2)
財産経営課の職員が発言した、平成10年頃に市道で行われた工事の内容について、青谷町総合支所の当時の職員に改めて尋ねたが、財産経営課の職員に内容を確認することなく回答を行った。
2-(3)
集落からの要望の時期と申請の時期が異なっている。また、令和4年度の申請の経緯がおかしい。
3-(1)
集落が申請した内容、決定通知などの情報を事前に受け取っているのに、元データの開示を求めたら開示請求の手続きが必要だと言われた。
3-(2)
支所の職員に、集落からの要望の趣旨、経緯などの回答を文書でくださいと口頭で依頼したら、財産経営課で一括回答するとのことだったが、財産経営課は何も聞いていないとのことだった。
3-(3)
私が問い合わせをしている内容に対して答えず、異動した、担当職員に対しての不満を言った。
4-(1)
原材料支給制度の事業で、境界標が無くなったことに対して、市は責任をどう考えているのか。
4-(2)
事業で設置したU字溝の上に構造物が設置してあるが、必要性、施工計画、工事完了後の確認ができているのか。
また、石積みの溝の箇所で漏水の危険性があるがどうか。
事業実施要綱との関連はどうか。
4-(3)
事業実施要綱には、条件を付し指示をすることができるとある。漏水、浸食による危険を排除するために、U字溝を下流から上流に順次設置するよう、指示をすべきである。
4-(4)
原材料支給事業において不具合が発生した場合に、行政としての責任は負わないのか。
4-(5)
事業完了の確認は完了後の写真のみであり、施工工程の写真の提出を義務付けるべきである。
4-(6)
石積みの側溝の漏水による空洞化、沈下、危険性に対する認識はないのか。
4-(7)-①
U字溝の上流部分の構造物の設置の可否と撤去について、集落任せで市との指導がない。
4-(7)-②
市の境界認識に関する問いに、道路・水路等の境界については法務局の所有権登記境界とは別に管理区分境界を定めているとのことだが、U字溝設置した箇所の市が考える境界はどこになるか。
U字溝の端部と私有地側の石垣との間に目地止め(セメント)があるが、境界はU字溝端部側か石垣側かどちらになるか。
4-(7)-③-1
U字溝設置の要望に対して、9月時点で地元からの回答がないと聞かされたが、8月には地元から回答があったのではないか。また、当該箇所の治水・トラブルの確認について、なぜ自分に聞かず、集落の人間に尋ねたのか。
4-(7)-③-2
集落が原材料支給事業で行ったU字溝の設置について、市が指導をしなかったため、未設置の箇所が発生した。市の責務として市が設置するよう要望する。
4-(8)
原材料支給制度の運用にかかる改善を要望する。
回答
1-(1)
本市では、職務上作成し、取得した文書について、鳥取市文書取扱規程により、文書の内容等に応じて、保存年限を設定し、保存しなければならないことになっています。
お尋ねの市道等原材料支給事業について、実施要綱に文書保存年限の定めはなく、青谷町総合支所では、鳥取市文書取扱規程の設定基準に基づき「許可、認可、契約書等で重要なもの」との判断から、5年保存としていたものです。
○○様のご指摘のとおり、当該制度の道路課での文書保存年限は10年としていますが、青谷町を含む総合支所ではすべて5年保存としておりました。
したがいまして、当該制度文書を5年保存と設定していたことは、保存文書の規程違反には当たりません。
全庁的に運用する制度の文書保存期間が、本庁舎と総合支所とで異なっていたことについては、今後、是正も含めて検討していきたいと考えています。
本市では、市道等原材料支給事業を活用して、市道○○線の水路改修工事を行った時期について以下のように認識しております。
第1回…平成26年度、第2回…平成27年度、第3回…令和2年度、
第4回…令和3年度、第5回…令和4年度
これにより、保存年限5年が経過した第1回目と第2回目の文書については廃棄処分としており、その旨お伝えしたものです。
1-(2)
職員の対応で不快なお気持ちにさせてしまいしましたこと、お詫び申し上げます。
当該職員に確認を取ったところ、6月28日は緊急に対応を要する案件が発生し、急いでいたため、○○様への声掛けができなかったとのことでした。
10月5日付けの回答書については、5月30日にお聞きしたお話や、これまで担当者が聞き取っていた内容について、簡潔に回答するためポイントを4項目に絞って回答したものと聞いております。
なお、令和4年度以降の回答書は、産業建設課が作成した文書について、支所長も内容を確認しており、支所長の個人的な見解ではなく青谷町総合支所の見解を述べたものと承知しております。
2-(1)
本件は、市道○○線において、市道等原材料支給事業により○○集落がU字溝設置を施工した際に○○様所有畑との境界標を亡失したことに対して○○様がその境界標の復元設置を求めておられるものと認識しております。(令和2年11月2日に相談のため来庁)
このことにつきましては、市が○○集落に対してその境界標の保全や復元等の指導を行っていなかったため、責任は○○集落と市の双方にあると認め、○○様に「市において境界標を復元設置する」旨をお伝えしています。
また、回答書での○○様の発言内容は、市が記録していた内容をお伝えしたものであり、認識の違いがあったものと考えます。
2-(2)
本件は、○○様から市道○○線の嵩上げとU字溝を設置した当時の工事資料の確認を求められた際、財産経営課職員の発言に対して青谷町総合支所の職員に尋ねられたものと認識しております。
当時、青谷町総合支所の職員が財産経営課の職員に発言内容の確認をしたところ、当該職員も工事内容について覚えていなかったため、青谷町総合支所職員が、保存文書の調査を行った結果、市道○○線の改修工事に係る資料は見つからなかったため、その旨お伝えしたものです。
2-(3)
市道原材料支給事業は、実施の前年に各集落から要望を提出していただき、それらを取りまとめて次年度の予算を要求し、予算が確保されてから改めて申請を出していただいた後、正式決定となり、事業実施となるものです。
令和3年度中に○○集落から提出されている要望は、予算確保前の段階であり、令和4年度になってから申請を受付して正式決定となります。
また、令和4年8月2日に○○集落から令和4年度事業の申請があった際に、支所の担当職員がこれまでの経緯と○○様からの要望を区長に伝え、事業の再検討について協議しましたが、区長の回答は、「○○氏本人からも集落へ要望が提出されているが、既存進入路を撤去して側溝を改修することはしない」と回答され、現在の状況になっているものです。
3-(1)
本件は、令和4年11月8日付の○○様からの回答依頼書で「第2回U字溝設置工事の事業内容を公開・回答願います」との依頼を受け、他集落の情報も入った元データから、○○地区の部分を抜粋し、情報提供という形で回答させていただいたものです。
その後、令和4年12月12日に電話連絡いただいた際、当方が記録している「鳥取市青谷町○○集落で実施した第1回、第2回原材料支給制度」の元データそのものの開示を求められたため、情報開示請求の手続きをお願いしたものです。
情報提供の在り方については、本庁担当課とも協議し、適切な運用に努めてまいります。
前段で説明させていただいたとおり、市道原材料支給制度に関する文書の保存年限については、鳥取市文書取扱規程に基づいて5年と設定したものであり、規程違反には該当しませんのでご了承ください。
3-(2)
このたびは職員の応対でご不快なお気持ちにさせてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
本件について経緯を確認したところ、当該職員は、市道管理の担当ではなく、詳細な内容を把握していなかったため、○○様からのお尋ねに対して財産経営課に既に質問されている案件であると思い込み、このような対応になってしまったとのことでした。
今後は、電話や窓口対応等については、お尋ねの趣旨をしっかり聞き取り、丁寧な接遇に心がけるよう努めてまいります。
3-(3)
このたびは職員の応対でご不快なお気持ちにさせてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
本件について当該職員に経緯を確認したところ、既に文書で回答済であったためそのような対応となったようでした。
今後はいただいたご指摘を受け、丁寧で適切な市民応対や接遇を常に心がけるよう、改めて職員への指導を徹底いたしました。
4-(1)
この度の境界標忘失については、市にも責任の一端があり、市の方で境界標の復元を行う旨回答しております。
土地家屋調査士の測量により境界位置は判明していますが、○○様が地籍調査に対する疑問を持っておられ、境界確認の同意が得られないため境界標の設置はできていないものです。
4-(2)
境界標の亡失につきましては、前段でお答えしたとおりです。
○○様所有地の構造物については、U字溝設置工事を行った際、以前から隣家が進入路として使用されていた箇所を部分的に壊す必要があったため、事業の一環として施工前の状態に現状復旧したものと考えています。
市道○○線のU字溝未設置部分につきましては、○○様のおっしゃる「漏水及びそれに起因する水路隣接農地の流出や崩壊」のような災害が発生する危険な兆候は確認できないため、現段階で指導の必要がある状態とは考えておりません。
なお、本事業は、市道等原材料支給事業実施要綱に則って、適切に行われているものと認識しております。
4-(3)
市道○○線のU字溝未設置部分の考え方につきましては、前段でお答えしたとおりです。
また、市道等原材料等支給事業は、市道等の軽微な維持管理又は利便性の向上を図るため、工事を行う町内会などに原材料を支給して、事業を行っていただく制度であり、事業実施には、集落の判断や協力が必要となります。
○○様ご指摘の箇所は、水路の上に隣接宅地所有者がコンクリート製の進入路を設置しており、U字溝設置を行うことができませんが、当該箇所について市の担当者が確認したところ、水路上流側、下流側と比較して、
・断面(水路の幅×高さ)が大きく変化していないこと。
・水路勾配に大きな変化がないこと
により、現段階で治水上の問題があるとは認識しておらず、指導が必要な状況と考えていません。
また、○○様所有地のセメント部分につきましては、以前から隣家が進入路として使用されていた箇所を部分的に壊す必要があったため、施工前の状態に復旧したものであり、指導が必要とは考えておりません。
4-(4)
U字溝未設置部分の認識については前段で述べたとおりです。
現段階では、○○様のおっしゃる「漏水及びそれに起因する水路隣接農地の流出や崩壊」のような災害が発生する危険な兆候は確認できないため、指導が必要な状況とは考えていません。
青谷地域を含む鳥取市内の山岳部では、多くの土水路や石垣が存在しており、石積部分に隙間ができている箇所が散見され、このような地域では浸水による土の流出はどこでも起こり得ることであり、沈下、陥没等が発生した場合には、市と地元が協議し、修繕対応を行っています。
今後、U字溝未設置に起因すると思われる不具合が発生した場合には、○○集落と市で対応を協議し、必要な処置を講じていきたいと考えています。
4-(5)
市道等原材料等支給事業では、事業申請時や完了時に、必要に応じて状況確認を行っております。
施工業者への確認については、○○様が作業について疑義をもっておられたため、あらためて内容確認を行ったものです。
本事業の必要書類・及び資料のあり方については、施工状況の写真を求めるなどの対応をしていきたいと考えています。
4-(6)
漏水による空洞化、沈下、陥没の危険認識については、前段に述べたとおりです。
4-(7)-①
○○様所有地のセメント部分についてはU字溝設置工事前から設置されており、工事により撤去したものを現状復旧したものです。この部分の設置の可否や撤去するか存続するかという問題は、もともと○○様と隣接所有者との間で協議し、解決しておくべき問題と考えます。
4-(7)-②
当該水路の構造上の管理区分の境界はU字溝の端部であり、この点から民地側の石垣との間のセメントを張った部分については、○○様所有地の一部になると思われます。
通常このような部分は、土砂で埋めるだけになりますが、セメントで上部を覆うことにより土砂の飛散・流出、雨水のしみ込み、雑草の繁殖などを抑止できるので、将来の維持管理の負担が軽減されるため、施工されたものと思われます。
4-(7)-③-1
本件は、当該職員と市道原材料支給事業の担当者が○○集落との協議について、正確な情報共有が行われなかったために誤った回答をしたものです。○○様に不信感を与えてしまったことにつきましてはお詫び申し上げます。
また、市道○○線の水路周辺の状況を確認した際、○○様のおっしゃるような「漏水及びそれに起因する水路隣接農地の流出や崩壊」などの災害が発生する危険な兆候が確認できなかったため、集落に古くからお住まいの方々に、水路に係る過去の災害の状況等についてお尋ねをしたものです。
4-(7)-③-2
市道等原材料等支給事業は、市道等の軽微な維持管理又は利便性の向上を図るため、工事を行う町内会などに原材料を支給して、事業を行っていただく事業です。
申請を受けた際には、内容や実態について調査しますが、U字溝の未設置部分は、現場を確認した結果、治水の観点からの指導は必要ないと判断したものです。
したがいまして、現段階では、市が直接事業としてU字溝設置を行うことは考えておりません。
4-(8)
市道等原材料等支給事業の内容については、前段で述べたとおりです。
事業申請があった際は、必要に応じて内容の確認や集落との協議等を行っており、○○様からのご質問に対しても、職員は可能な限り誠実に対応しているものと認識しております。
市道原材料等支給事業は、市内各地域で有効に活用されている制度でもあり、今後は、本事業がよりよく執行されるよう、現地確認や施工状況写真の提出を求めるなどの改善を行いたいと考えています。
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