2023.5.31 精神障がい者福祉手帳の更新手続きについて登録日:
受付日: 2023.05.31 分類:
福祉保険・障がい者・障がい者福祉
タイトル
精神障がい者福祉手帳の更新手続きについて
内容
3ヶ月前から更新手続ができるとしてあるが、10日前に手続した場合は、審査に2ヶ月位かかる場合があるとのこと。この場合、審査結果までの間、使用できなくなるので、仮のものを発行して欲しい。
回答
精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」といいます。)の交付に当たっては、鳥取県立精神保健福祉センターの判定が必要であるなど、手続に時間を要するため、申請から交付まで、通常1月半から2月程度のお時間をいただいているところです。
手帳は、2年ごとに更新していただくことが必要で、この手続は有効期限の到来する3月前から行うことができますが、これは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)に基づくものであるため、本市で例えばそれよりも早い時期から申請をお受けするなど、国の定めと異なる取扱いをすることはできません。
しかしながら、ご指摘いただいたように、申請時期が遅れると有効期限までに新しい手帳がお手元に届かず、申請者に不利益が生じる場合も十分想定されるところです。これに対応するため、本市としましても、最初の手帳交付時に更新の手続は交付にかかる時間を見越して早めに行うようあらためてよく注意を促すとともに、次回の手帳台紙作成時に手帳の注意事項欄で早めの手続を促す旨を追記することなど、さらなる注意喚起の方法を検討してみたいと考えます。
なお、仮の手帳の発行については、判定機関の判定結果が出ていない状況で、しかも根拠となる法律上の規定もないため、これを行うことはできませんが、更新の申請をされていることを証するため、申請書の控えに市役所の受付印を押印したものをお渡しする対応は可能ですので、必要があれば申請の際にお申し出ください。
このたびは、市政提案(市民の声)をいただき、ありがとうございました。
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