2025.11.20 開示請求登録日:
受付日: 2025.11.20 分類:
市民生活・市民・その他
タイトル
開示請求
市政提案の要旨
第三者が住民票を請求した際に、誰が請求したのかを記載した通知があるべきだ。
また、開示請求をする際のコピー代は無料にしてもらいたい。
回答
住民票や戸籍等の交付については、住民基本台帳法や戸籍法等の法律に定められており、本人の申請はもとより、第三者等についても一定の条件で請求することができます。
例えば、委任状を添付して請求があった場合や、自己の権利行使や義務履行など正当な理由がある場合、司法書士や行政書士、土地家屋調査士などの特定事務受任者が職務上必要なため専用用紙で請求する場合等です。
第三者等の請求については、不正取得を防止する観点から、申請者の本人確認、委任状の内容、用途等の確認、聞き取り、請求事由を証明する書類の提示を求めるなど、厳格に審査を行った上で証明書の交付を行っているところです。
本人通知制度は、法令に基づいたものではなく、各市区町村が独自に要綱等を定めて実施している制度であり、不正請求や不正取得の抑止につなげ、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としており、全国的に導入が進んできています。
本市は『鳥取市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱』を定めて実施していますが、住民基本台帳法や戸籍法等を踏まえるとともに、個人情報保護の観点により、通知する内容は「交付年月日」、「交付した証明書の種別や通数」、「交付請求者の種別(本人等の代理人や本人等以外のもの)」としておりますので、ご理解いただきますようお願いします。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
市民生活部 市民課
電話番号:0857-30-8191
E-mail:shimin@city.tottori.lg.jp
行政機関が保有する個人情報の開示にあたっては、『個人情報の保護に関する法律』では「実費の範囲内で手数料を納めなければならない」と定められていますが、本市では『鳥取市個人情報の保護に関する法律施行条例』でこれを無料とし、その代わり「写しに要する費用を負担しなければならない」と定めています。
この費用については、『鳥取市個人情報の保護に関する法律施行細則』で、生活保護を受けている人、天災等により無収入になった人等の収入の要件に該当する場合は減額又は免除できるとしていますが、それに該当しない人についてはご負担いただいています。
これは、個人情報保護制度の運用に必要な費用として、開示請求する人に公平な負担を求めるために定めたものですので、制度の趣旨をご理解いただきますようお願いします。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
総務部 総務課公文書管理室
電話番号:0857-30-8106
E-mail:kobunsho@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
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