○鳥取市水道局臨時的任用職員に関する規程

昭和48年4月13日

鳥取市水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定による臨時的任用職員の任用、給与、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和5年水道規程2号〕)

(任用)

第2条 任用は、鳥取市職員任用規則(昭和35年鳥取市規則第16号)第13条により任用するものとする。

(任用期間)

第3条 臨時的任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、管理者がその必要を認めた場合に限り6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することができない。

(本条…全部改正〔平成元年水道規程5号〕)

(職名)

第4条 職名は、臨時的任用職員とする。

(見出…全部改正〔平成17年水道規程5号〕)

(給与)

第5条 臨時的任用職員の給与は、日額の賃金とする。

2 前項の賃金のほか、次に掲げる手当に相当する賃金を支給することができる。

(1) 通勤手当

(2) 時間外勤務手当

(3) 期末手当

3 前2項における賃金の額は、水道局職員との均衡を考慮して管理者が定める。

4 第1項第2項第1号及び同項第2号の賃金は、特別の事情のない限り、前月の11日から支給日の属する月の10日までの分を水道局職員の支給期日に支給する。

5 第2項第3号の手当に相当する賃金は、水道局職員の例による。

(本条…全部改正〔平成元年水道規程5号〕、4項…一部改正〔平成17年水道規程5号〕)

(旅費及び時間外勤務手当)

第6条 臨時的任用職員が公務のため旅行したときは、一級の職務の職員に対するこれらに関する規定を準用する。

2 やむを得ず時間外勤務を命ずる場合は、鳥取市水道局職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第9号)の定めにより算出した額を支給するものとする。

(1項…一部改正〔昭和60年水道規程5号〕)

(公務災害補償)

第7条 公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償する。

(服務等)

第8条 臨時的任用職員の服務及び勤務条件については、水道局に勤務する職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年水道規程第12号の改正附則省略)

(昭和60年12月27日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後は第6条の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年6月16日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日水道規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取市水道局臨時的任用職員に関する規程

昭和48年4月13日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和48年4月13日 水道事業管理規程第2号
昭和49年11月29日 水道事業管理規程第12号
昭和60年12月27日 水道事業管理規程第5号
平成元年6月16日 水道事業管理規程第5号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号