鳥取市

ひとり親家庭等の福祉向上のために(各種制度の紹介)更新日:

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児童扶養手当

【児童扶養手当とは】

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、支給される手当です。  

■ 受給資格

 次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

 (一定の障がいの状態にある児童の場合は20歳の誕生日まで)の母または父、養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいがある児童
  4. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  5. 父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻しないで生まれた児童
  8. 父・母ともに不明である児童

 ※ただし、次の要件に当てはまる場合は、手当が支給されません。

 【受給者が母または養育者の場合】

  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 児童が父と生計を同じくしているとき。(重度の障がいの状態にあるときは除く)
  • 児童が母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。
    (重度の障がいの状態にある父を除く)

 【受給者が父の場合】

  • 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 児童が母と生計を同じくしているとき。(重度の障がいの状態にあるときは除く)
  • 児童が父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。
    (重度の障がいの状態にある母を除く)

 ※手当を受給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに届け出てください。
 届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。    

■ 新規で手当を受けたいとき(一度資格喪失をした方も含む)

   手当を受けるには、市役所こども未来課または総合支所市民福祉課で認定請求の手続きをしてください。

(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません)

※平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、児童扶養手当の手続きに際にはマイナンバーの記載が必要になりました。 

◎手続きの流れ

  (1回の来庁でおよそ30分~1時間時間を要します。時間にゆとりをもってお越しください。)

  (1):受付票の記入・提出(ひとり親になった経緯、生計維持状況などを聞取りします。)

   併せて、児童扶養手当の制度、新規認定請求に必要な添付書類などの説明を行います。

  (2):新規認定請求に必要な添付書類が準備出来ましたら、再度窓口にお越しください。

   認定請求書など各種必要な様式の記入・提出をしていただきます。

   添付書類に不備がある場合、不備が解消するまでご来庁いただくことになりますのでご注意ください。

  (3):提出された書類を提出月内に審査し、「認定通知書」又は「認定請求却下通知書」を送付します。

   認定をした場合のみ「児童扶養手当証書」も併せて送付します。  

■ 手当の支払い

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支払月は、1月・3月・5月・7月・9月・11月

(各月とも11日で、この日が金融機関の休業日の場合は、前営業日)で支給月の前月分までを指定の金融機関口座へ振り込みます。  

支払い対象月

支払日

令和4年11月分・12月分

令和5年1月11日(水)

令和5年1月分・2月分

令和5年3月10日(金)

令和5年3月分・4月分

令和5年5月11日(木)

令和5年5月分・6月分

令和5年7月11日(火)

令和5年7月分・8月分

令和5年9月11日(月)

令和5年9月分・10月分

令和5年11月10日(金)

■ 手当の月額   

  手当の額(令和5年4月分以降)

区分

全部支給

一部支給

 児童1人のとき

月額 44,140円

月額 44,130円 ~ 10,410円の範囲

 児童2人のとき

月額 54,560円

月額 54,540円 ~ 15,620円の範囲

 児童3人以上のとき

3人目から児童1人増すごとに 3,130円 ~ 6,250円 の範囲で加算

*加算額は、それぞれのご家庭の所得に応じて決定されます。

■ 支給の制限

受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

扶養親族の人数

本人

扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満

3,060,000円未満

3,500,000円未満

4人

2,010,000円未満

3,440,000円未満

3,880,000円未満

扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額

  【所得額の計算方法】   

 所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除)+養育費の8割相当額-80,000円(定額控除)-以下の諸控除

種類 控除額 種類 控除額

 定額控除(一律)

 80,000円

老人控除対象配偶者
 (父、母又は養育者のみ)

 100,000円

 特別障害者控除

 400,000円

特定扶養親族
 (父、母又は養育者のみ)

 150,000円

 障害者控除

 270,000円

雑損控除
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除

 控除相当額

 寡婦(夫)控除(養育者・扶養義務者
 ・孤児等の養育者のみ)

 270,000円

 老人扶養家族(父、母又は養育者)

 100,000円

 老人扶養家族(配偶者等)

 60,000円

勤労学生控除

 270,000円

【所得の算定に当たって控除の適用が拡大されます】 ※平成30年8月分支給より適用

(1) 離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(※1)が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を控除します。

(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
(※2)一定要件を満たす場合は35万円

(2) 土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。

*適用を希望される場合は、必要書類や適用要件について、こども未来課へお問い合わせください。

■ 受給資格がなくなる場合

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
受給資格がなくなっているにもかかわらず受給された手当は全額返還しなければなりません。  

  • 受給者である父又は母が婚姻したとき
    法律上の婚姻だけでなく、事実上婚姻関係にある場合
  • 児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
  • 遺棄していた父又は母が帰ってきたとき
    (安否を気遣う電話、手紙、送金があった場合を含みます。)
  • 刑務所に拘禁されていた父又は母が出所したとき(仮出所を含みます。)
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • 父又は母である受給者が、正当な理由無く、求職活動その他厚生労働省で定める、 自立を図るための活動をしなかったとき
■ 現況届

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。

現況届の提出をしないと、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

必ず受給者本人が窓口へ来て手続きをしてください。

 

◇  ぴったりサービスによる現況届の事前送付について

令和5年度より児童扶養手当現況届は、マイナンバーカードを利用したぴったりサービスによる事前送付が可能となりました。

※電子申請をするには、以下のご用意が必要です。

  ・児童扶養手当受給資格者本人のマイナンバーカード

  ・「スマートフォン」または「パソコン+カードリーダー」

こちらからぴったりサービスにアクセスしてください。

注意:現況届の手続きは、必ず面談を受けていただく必要があります。電子申請のみでは手続きが完了しませんので、ご注意ください。

 

○受付期間:令和5年8月1日(火)~令和5年8月31日(木) 厳守 (受付時間:月曜日~金曜日 9:00~16:30)

○受付場所:市役所本庁舎  5階会議室5-2 または 各総合支所 市民福祉課

 ※やむを得ず受付期間後に提出をする場合は、市役所本庁舎1階 13番窓口にお越しください。

●  夜間・休日受付の実施について【本庁舎のみ(支所で夜間・休日受付は行いません)

 受付期間中の毎週火曜日17時30分~19時00分の時間帯と、第2日曜日(13日)と第4日曜日(27日)について現況届の受付を行います。

 夜間・休日の受付は、事前予約制とします。

 来庁予定日の前日(日曜日を希望の場合は金曜日)までにこども未来課(電話番号:0857-30-8239)に連絡をお願いします。

 なお、希望日が最大受入可能人数に達した場合は、別日を案内させていただく場合があります。 

■ 児童扶養手当の一部支給停止措置について 

平成14年の法改正で、手当支給5年経過または支給要件発生後7年経過者については、その受給できる手当額が2分の1になることとなりました。

下記の項目に該当する方々は、お住まいの市町村窓口に所要の書類を提出してください。
  内容確認の後、手当額が2分の1になることについての適用が除外されることとなります。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  3. 障がいを有する場合
  4. 負傷・疾病等により就業することができない場合
  5. 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護の状態にあり、 受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合  
■ 障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の「児童扶養手当」が変わります

 これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

「障害基礎年金等」とは国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など、本人の障害を支給事由とし、日常生活能力の制約に着目して生活を支えることを趣旨目的とする公的年金給付です。

なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

パンフレット

 障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります( Powerpoint:96KB )

災害遺児手当

児童の養育者が、交通事故や災害で死亡したり、重度の障がいになった場合に支給されます。

手当を受給するためには、認定請求が必要です。  

  支給月額 児童1人あたり2,000円

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

 母子家庭、父子家庭、寡婦家庭の経済的自立の助長と児童の福祉を増進するため、低利息または無利息で必要な資金の貸付を行います。

  • 対象者  ・・・母子家庭、父子家庭、寡婦家庭
  • 資金の種類 ・・・修学資金、就学支度金、修業資金、就職支度資金など  

ひとり親家庭児童入学支度金

ひとり親家庭の児童が小・中学校に入学するときに支度金が支給されます。(ただし、所得税課税者、生活保護受給者は該当しません。)

支度金の支給には、請求手続きが必要です。

1 対象者  ひとり親家庭で令和5年4月に小学校又は中学校に入学する児童の養育者。

2 支給額  児童1人あたり 10,000円

3 受付期間 令和5年4月10日(月)~4月21日(金)

請求方法

請求書(Word/43KB)にご記入の上、鳥取市役所こども未来課(本庁舎1階 13番福祉総合窓口)またはお近くの総合支所市民福祉課窓口で請求手続きを行ってください。

なお、ご本人様以外の方が請求される場合は、ご本人からの委任状が必要です。

インターネット(とっとり電子申請サービス)からも請求できます。

○インターネットでの申込はこちらから(「とっとり電子申請サービス」のページへ)

案内チラシ

ひとり親家庭の児童の小学校及び中学校入学支度金のお知らせ(PDF/125KB)

母子・父子自立支援員の設置

 母子家庭、父子家庭、寡婦家庭の相談に応じ、支援や情報提供を行い、自立のお手伝いをします。  

母子家庭等自立支援給付金

 母子家庭の母や父子家庭の父 がの就業を促進するため、次の給付金が支給されます。

■高等職業訓練促進給付金を受給するための手続き

 母子家庭の母や父子家庭の父 が、看護師、介護福祉士、美容師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等の資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)養成機関等で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るための給付金です。

1 こども未来課で事前相談をしてください。

2 必要書類を持参のうえ支給申請をしてください。

 (必要書類)

 ・在学証明書

 ・申請者及び対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できるもの

 ・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の受給者である場合は省略可)

■自立支援教育訓練給付金を受給するための手続き

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、仕事に必要な資格や技術を身につけるため、指定した講座を受講した場合に、受講料の6割相当額(上限:就学年数×20万円)が支給されます。ただし雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方には、上記の金額から雇用保険から支給される額を差し引いた額が支給されます。なお、対象となる講座は教育訓練給付金の指定教育訓練講座と同じです。

1 こども未来課で事前相談をしてください。

2 受講開始日以前に受講対象講座指定申請をしてください

 (必要書類)

 ・申請者及び及びその児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の受給者である場合は省略可)

 ・児童扶養手当証書

 ・受講しようとする講座の内容を確認することができる書類

 ・本人確認書類(運転免許証等)

3 受講修了日から30日以内に支給請求手続きをしてください。

 (必要書類)

 ・当該受給資格者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の受給者である場合は省略可)

 ・当該受給資格者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該受給資格者の所得に関する証明書

 ・受講対象講座指定通知書

 ・受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

 ・受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

ひとり親家庭学習支援事業

ひとり親家庭のなかで家庭の事情・経済的な理由から、学業や進学の環境が十分に用意されにくい児童を対象に、学習・生活の意欲を高め、育むことを目的に支援を行います。詳しくは、次のページをご確認ください。

⇒令和6年度のひとり親家庭学習支援事業の参加児童の募集について

高等学校卒業程度認定試験 合格支援事業給付金

ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げるため、高等学校卒業認定試験の合格を目指すための講座を受講し、修了及び合格したときに受講費用の一部を支給します。

給付金を受給するための手続き

1 こども未来課で事前相談をしてください。

2 必要書類を持参のうえ申請をしてください。

 (必要書類)

 ・申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当の受給者である場合は省略可)

 ・児童扶養手当証書

 ・受講しようとする講座の内容を確認することができる書類

 ・本人確認書類(運転免許証等)

3 受講修了日から30日以内に請求をしてください。

 (必要書類)

 児童扶養手当証書

 ・受講対象講座指定通知書

 ・受講修了証明書

 ・受講者本人が支払った経費について発行した領収書

ひとり親家庭のJR通勤定期券割引制度

児童扶養手当の支給を受けている方、およびその家族の方が、JRの通勤用定期乗車券を購入するときに、その料金が3割引きになります。

なお、 児童扶養手当が全部支給停止の世帯は対象になりません。

証明書の交付申請・定期券の購入方法

1 こども未来課で「特定者資格証明書(1年間有効)」の交付を申請してください。

 (必要書類)

 ・写真(6か月以内に撮影したもの。正面上半身、縦4cm×横3cm)

 ・児童扶養手当証書

 ・印鑑

 ・本人確認書類(運転免許証等)

2 こども未来課で「特定者用定期乗車券購入証明書(6か月間有効)」の交付を申請してください。

 (必要書類)

 ・上記1で交付された「特定者資格証明書」

 ・印鑑

 ※上記1と2の手続きは同時にできます。

3 JR窓口で下記の証明書を呈示・提出し、定期券を購入してください。

 ・特定者資格証明書(呈示が必要)

 ・特定者用定期乗車券購入証明書(提出が必要)

このページに関するお問い合わせ先

健康こども部こども家庭局こども未来課
電話番号:0857-30-8239
FAX番号:0857-20-3907

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