鳥取市

第一種動物取扱業登録日:

有償・無償問わず、事業者の営利を目的として、反復・継続し、社会性をもって以下の業を行う方が対象となります。

※ペットシッター、出張訓練士など、動物又はその飼養施設を持たない場合であっても対象となります。

種別 業の内容
販売 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む。)
  • 小売業者
  • 卸売業者
  • 販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
  • 露店等における販売のための飼養業者飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
  • 保管を目的に顧客の動物を預かる業
  • ペットホテル業者、ペットシッター、美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットホテル業者
  • ペットシッター 美容業者(動物を預かる場合)
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業
  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
  • 顧客の動物を預かり訓練を行う業
  • 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
  • 動物の訓練・調教業者
  • 出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
  • 動物園
  • 水族館
  • 動物ふれあいテーマパーク
  • 移動動物園
  • 動物サーカス
  • 乗馬施設・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
あっせん 会場を設けて動物売買のあっせんをセリの方法で行う業 動物オークション会場の運営業者
譲受飼養 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 老犬・老猫ホーム等業者

第一種動物取扱業者の遵守事項などについて

第一種動物取扱業は、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理をはじめ、動物の管理方法、標識の掲示や動物取扱責任者の設置などの遵守事項が定められており、不適切な場合には勧告、命令を行うことがあります。令和元年6月から動物愛護法が改正され、遵守事項も変更されていますので御確認ください(動物愛護法に係る法改正)。

また、動物の愛護と適切な管理(環境省ホームページ)も参照してください。

各種申請については、第一種動物取扱業ガイドライン(PDF/1739KB)をご確認ください。

1  動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売する事業者の方へ

(1)事業所で動物の現物確認及び対面説明

動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しよう(借り受けよう)とする者に対して、その事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明※)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)また、その説明を行った旨を記録する必要があります。

なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。

※対面説明が必要な18項目…販売時における説明及び確認(貸出し時における情報提供)実施状況記録台帳(省令様式第11

(2)犬猫の幼齢個体の販売制限

犬猫を販売する場合、出生後56日を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されます。ただし、秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬は従来どおり出生後49日を経過しない犬及び猫が制限の対象となります。(繁殖を行っている犬猫等販売業者に限ります。)

※日齢の数え方は、生まれた日は計算せず、生まれた次の日から1日として計算します。

2  動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を扱う一部事業者(販売・貸出・展示・譲受)の方へ

(1)帳簿の作成

動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を販売・貸出・展示・譲受する場合には、飼養する動物について、下記(1)から(13)を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

(1)品種等、(2)生年月日、(3)繁殖者名等、(4)所有又は占有した日、(5)購入元又は譲渡元の氏名、(6)販売又は引渡した日、(7)販売又は引渡した相手先、(8)販売先が関係法令に違反していないことの確認状況、(9)情報提供及び顧客による確認、(10)対面説明等の実施状況等、(11)販売を行った者の氏名、(12)死亡した場合には死亡日、(13)死亡原因

※犬、猫については個体ごと、犬猫以外の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)については品種等ごとの記載が必要となります。

 パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。

 取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めてください。

※帳簿様式

1.    共通様式(Excel/12KB)

2.    販売先の追加様式(Excel/10KB)

3.    貸出先の追加様式(Excel/8KB)

4.    死亡時の追加様式(Excel/10KB)

5.    記載例(PDF/156KB)

(2)定期報告の提出

毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の(1)年度当初の動物の所有数、(2)月毎に新たに所有した動物の所有数、(3)月毎に販売等した又は死亡した動物の数、(4)年度末の動物の所有数を届け出ることが義務づけられています。

 定期報告様式(Excel/18KB)

3  動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を扱う全事業者の方へ

記録台帳の作成

全事業者(販売、貸出、展示、譲受、保管、訓練、あっせん等)は、業種によって各種記録台帳を整備する必要があります。

※記録台帳

 1)飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(対象業種:飼養施設がある業者)(Word/19KB)

 2)繁殖実施状況記録台帳(対象業種:繁殖を行う販売業者・貸出業者・展示業者)(Word/19KB)

 3)取引状況記録台帳(対象業種:全業種)(Word/13KB)

4  新規登録申請について

動物取扱業の種別、業種、事業所ごとに登録が必要です。

事業所には1名以上の常勤の動物取扱責任者と重要事項の説明等を行う職員(動物取扱責任者が兼ねてもよい)を配置しなければなりません。

動物取扱責任者は下記の要件を満たす必要がありますし、さらに鳥取市保健所等が開催する研修を受講する必要があります。

【登録申請手続き書類について】

  1. 第一種動物取扱業登録申請書(省令様式第1
  2. 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(環境省参考様式第1
  3. 第一種動物取扱業の実施の方法(省令様式第1別記)※販売業、貸出し業に限る
  4. 犬猫等健康安全計画(省令様式第1別記2)※犬猫の販売を行う場合
  5. 動物取扱責任者の資格要件(注1)を証する書類
    (1)業務従事証明書(事務処理要領様式第3) (2)学歴証明書 (3)資格証明書 業務従事証明書
  6. 事業所・飼養施設の所有権、賃借権等事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類
    (1)自己所有:不動産登記事項証明書若しくは自認書(事務処理要領様式第1
    (2)非自己所有:賃貸借契約書若しくは使用承諾証明書(事務処理要領様式第2
  7. 飼養施設の平面図、付近の見取り図(事務処理要領参考様式) ※飼養施設を有する場合
  8. 登記事項証明書(原本)
    ※申請者が法人の場合(3か月以内発行)
  9. 役員の氏名及び住所 ※申請書が法人の場合

 

注1)動物取扱責任者は、以下の要件を満たす者から選任すること

イ 獣医師

ロ 愛玩動物看護師

ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験、または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別にかかる知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している者

ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験、または、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別にかかる知識及び技術を習得していることの証明を得ている者

 

  • 申請手数料・・・1件につき15,000円(窓口での現金支払い、又は納付書による金融機関での支払)
    ※鳥取県収入証紙では手数料は支払えませんのでご注意ください。
  • 登録の有効期限・・・登録は5年間の有効期限があり、営業を継続しようとする場合は更新する必要があります。
  • 申請手続きおよび事前相談については、鳥取市保健所生活安全課で受け付けています。
  • 急な来所には対応できないことがありますので、相談の日時や内容について事前に予約などをお願いします。
  • 場所及び飼養規模により、別途、化製場法に基づく手続きが必要な場合があります。

5  更新申請の手続き

事業登録は、5年ごとの更新を受けない場合、登録期間が過ぎれば失効します。失効した場合は、改めて新規の登録申請をしていただく必要があります。

1.第一種動物取扱業登録更新申請書(省令様式第4

2.動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(環境省参考様式第1

 

  • 更新の手続きは、有効期限の2か月前から可能です。
  • 更新申請は1件につき12,000円の手数料(窓口での現金支払い、又は納付書による金融機関での支払)が必要です。

※鳥取県収入証紙では手数料は支払えませんのでご注意ください。

6  変更の届出

次の内容を変更した場合は、提出書類を添えて鳥取市保健所生活安全課へ届け出てください。変更の届出に係る手数料は不要です。

なお、下記に記載している提出書類のほかに、必要と判断し、提出を求めることがあります。

(1)あらかじめ(事前に)届出が必要な場合

変更内容 提出書類
業務の内容及び実施の方法 (繁殖を行うかどうかの別を含む)
  • 業務内容
  • 実施方法変更届出書(省令様式第5
  • 販売業及び貸出業で、業務の実施方法を変更する場合は、業務の実施の方法
飼養施設を設置する場合
  • 飼養施設設置届出書(省令様式第6
  • 飼養施設の平面図、付近の見取図
  • 飼養施設の土地・建物の権原確認書類
販売業者が犬猫等販売業を始める場合

(2)変更後30日以内に届出が必要な場合

変更内容 提出書類
登録者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 欠格事項に関する書類(代表者が役員であって既に同書類を提出している場合を除く)
事業所の名称及び所在地
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7
  • 事業所の土地・建物の権原確認書類
事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7
  • 欠格事項に関する書類(動物取扱責任者が変更の場合)
  • 動物取扱責任者の資格要件を証明する書類(動物取扱責任者が変更の場合)
主として取り扱う動物の種類及び数
飼養施設の所在地
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7
  • 飼養施設の土地 ・建物の権原確認書類
飼養施設の構造及び規模
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7
  • 飼養施設の平面図、付近の見取図
  • 飼養施設の土地・建物の権原確認書類
法人の役員の氏名及び住所
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7
  • 欠格事項に関する書類(役員が変更の場合)
事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の氏名
  • 第一種動物取扱業変更届出書(省令様式第7
  • 職員の資格要件を証明する書類(職員が変更の場合)
営業時間(夜間に係るもの)
犬猫等健康安全計画
犬猫等販売業をやめた場合

7  第一種動物取扱業者一覧

鳥取県東部地区第一種動物取扱業者一覧(PDF/809KB)

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962

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