新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について更新日:
令和2年4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
同対策本部が決定した「基本的対処方針」では、緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。」とされており、ホテル・宿泊や銭湯、理美容等の生活必需サービスについても「三つの密(※)」を避けるための取組みを講じていただきつつ、事業の継続を求めるとされています。
つきましては、「基本的対処方針」について御了知いただくとともに、感染拡大防止対策に御協力くださいますようお願いします。
※密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、密集場所(多くの人が密集している)、密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件のこと。
<参考>
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)(抜粋)
(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業者の継続を求める。
3.国民の安定的な生活の確保
・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
(6)生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
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電話番号:0857-30-8083
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