要配慮者利用施設における「避難確保計画」の作成及び届出について更新日:
平成28年8月に発生した台風第10号の影響により、高齢者福祉施設において利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害等が発生したことなどを受け、「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行され、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設)の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が平成29年6月19日に改正されました。
これにより、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、防災体制や訓練の実施等に関する事項を定めた避難確保計画の作成(市町村長への報告)し、避難訓練の実施することが義務化されました。
浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に位置している要配慮者利用施設の所有者又は管理者におかれましては、避難確保計画を作成(又は変更)いただき、市役所の各窓口への届出をお願いします。
【参考:国土交通省パンフレット】
「要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(水防法・土砂災害防止法が改正されました)」(PDF:417KB)
要配慮者利用施設について
鳥取市では、2020年版総合防災マップで示す浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に位置している要配慮者利用施設のうち鳥取市地域防災計画に定められた施設について、避難確保計画の作成及び届け出の対象としています。
届出について
避難確保計画の作成後は、次の書類等を準備いただき、各窓口への届出をお願いします。
- 避難確保計画(作成・変更)届出書 (←クリックすると様式がダウンロードできます/PDF:65KB)
- 避難確保計画(1部)(以下の様式をダウンロードし、作成してください)
- チェック済みの避難確保計画自主点検リストの写し (←クリックすると様式がダウンロードできます/PDF:175KB)
- 避難確保計画適用事業所一覧(←クリックすると様式がダウンロードできます/PDF:105KB)
※1)「避難確保計画/自主点検リスト」に基づき、必要条件を満たしているか担当者が確認させていただきます。(計画作成時や届出前に「自主点検リスト」をご活用ください。)
※2)届出される場合は、事前に各窓口へご連絡していただくことをお勧めします。
※3)避難確保計画様式
届出(提出)先
次の表を参考に、該当となる窓口へ届出をお願いします。
施設区分 |
施設の種類 |
届出先 |
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高齢者関係施設 |
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長寿社会課(本庁舎1階・13番 福祉総合窓口) 住所:幸町71 電話:0857-30-8211 |
障がい児者関係施設 |
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障がい福祉課(本庁舎1階・13番 福祉総合窓口) 住所:幸町71 電話:0857-30-8218 |
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こども発達支援センター(駅南庁舎1階) 住所:富安二丁目138-4 電話:0857-20-3204 |
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児童関係施設 |
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こども家庭課(本庁舎1階・13番 福祉総合窓口) 住所:幸町71 電話:0857-30-8237 |
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こども家庭相談センター(駅南庁舎1階) 住所:富安二丁目138-4 電話:0857-20-0122 |
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教育関係施設 |
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危機管理課(本庁舎3階・31番 窓口) 住所:幸町71 電話:0857-30-8033 |
医療関係機関 |
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鳥取市保健所保健医療課(駅南庁舎1階) 住所:富安二丁目138-4 電話:0857-22-5691 |
その他施設 |
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危機管理課(本庁舎3階・31番 窓口) 住所:幸町71 電話:0857-30-8033 |
計画作成にあたっての注意点等
- 避難確保計画が未作成の施設は、速やかな作成をお願いします。(正当な理由がなく計画が作成されない場合は、その旨を公表する場合があります。)
- 避難確保計画内における「施設内緊急連絡網、施設利用者緊急連絡先、防災体制一覧」など、個人情報を含む箇所の提出は必要ありません。(届出の際、個人情報を含む箇所は、口頭等で確認させていただきますが、参考までに提出時に窓口にて施設内緊急連絡網、防災体制一覧、訓練計画等の該当ページの提示について御協力いただければ幸いです。また、職員の異動や個人情報を伴うものの変更については、届出を提出いただく必要はありません。)
- 鳥取市地域防災計画や総合防災マップに掲載されていない要配慮者利用施設であっても、その施設が浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に位置している場合は、避難確保計画作成の対象施設とみなしますので、計画作成を進めていただきますようお願いします。
- 避難確保計画内に「市への連絡先部局名」を記入される場合は、施設区分に応じて、上記「届出先」にある各担当課としてください。(上記届出先の担当課への連絡を優先順位1とし、2番目以降に危機管理課を設定いただくことは差し支えありません。)
- 作成等についてご不明な点がありましたら、上記「届出先」にある各担当課までお問い合わせください。
避難訓練の実施について
令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
避難訓練を実施した際は、訓練実施後概ね1ヵ月以内を目安に「訓練実施結果報告書」を作成の上、施設を所管する市の担当窓口(上記届出先)までご提出よろしくお願いします。
参考資料(ダウンロード)
国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」より (←クリックすると国土交通省のページへ展開します)
・【参考】(避難確保計画の作成・活用の手引き)_避難訓練実施ガイド参考資料(PDF/703KB)
・避難確保計画の作成・活用について(制度の概要や手引きの改定について)(Youtube)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8034
FAX番号:0857-20-3042