鳥取市

中山間地域等直接支払制度更新日:

制度概要

 農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を持続するため、国及び地方自治体が支援を行う制度です。

制度の対象

  1. 対象地域
三法指定地域 特定農山村法、山村振興法、過疎法により指定されている地域 神戸地区、東郷地区、明治地区、国府町全域、福部町全域、河原町全域、用瀬町全域、佐治町全域、鹿野町全域、青谷町全域
特認地域 農林統計上の中間農業地域及び山間農業地域 大和地区、松保地区、吉岡地区、大郷地区、末恒地区、気高町宝木地区、気高町酒津地区
特認地域 三法指定地域に地理的に接する農用地(三法指定地域に接する集落(三法指定地域からの地形が連続している地域内の集落を含む。)の区域) 鳥取地区、米里地区、倉田地区、面影地区、美穂地区、大正地区、豊実地区、津ノ井地区、気高町瑞穂地区、気高町浜村地区、気高町逢坂地区
  1. 対象農用地

 上記の地域のうち農振農用地区域内かつ地域計画の区域内に存在する、

  • 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
  • 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
  • 鳥取県知事が定める基準に該当する農用地

が対象となります。

  1. 対象者

協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

交付単価

<交付金単価一覧>

地目

区分

交付単価(円/10a)

急傾斜(1/20以上)

21,000

緩傾斜(1/100以上)

8,000

急傾斜(15°以上)

11,500

緩傾斜(8°以上)

3,500

草地

急傾斜(15°以上)

10,500

緩傾斜(8°以上)

3,000

採草放牧地

急傾斜(15°以上)

1,000

緩傾斜(8°以上)

300

ただし、体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合は、表の額に0.8を乗じた額となります。

鳥取市での取り組み概要

 本市においては、119協定(令和6年度現在)が認定されており、約808ヘクタールの農地で、約1500名の方が協定に参加しています。

 各集落等では、農地の維持・保全を行いながら交付金を有効に活用し、多面的機能の確保・地域の活性化に結びつく活動が進められています。

<鳥取市内での協定数一覧 令和6年度>

地区

旧市内

国府町

福部町

河原町

用瀬町

佐治町

気高町

鹿野町

青谷町

合計

協定数

25

19

4

12

15

22

2

12

8

119

鳥取市の実施状況

〇実績公表

令和6年度 実施状況(PDF/2KB)

〇多面的機能発揮促進事業に関する計画概要の公表について

多面的機能発揮促進事業に関する計画(PDF/182KB)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(PDF/268KB)


 

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 農村整備課
電話番号:0857-30-8316
FAX番号:0857-20-3043

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