特定不妊治療費助成(令和6年4月1日以降に治療を終了された方へ)更新日:
助成金の概要
令和4年4月から不妊治療は保険適用となり、開始から2年が経過しましたが、保険適用回数上限に達したことにより自費での治療を希望される利用者が増えることを見込み、鳥取県は特定不妊治療費に対する新たな独自の新制度を開始します。鳥取市では県から委託を受け、鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住いの方の申請を受け付けています。
※各市町でも本助成金に上乗せして助成を行っており、鳥取市で市町への申請を同時に行うことができます。
市町への申請をあわせて希望される方は、「提出書類」欄をご確認ください(町の助成内容については、各町担当課へお問い合わせください)。
例年1月から3月は、申請受付が大変混み合います。
治療が終了されましたら、お早めの助成金の申請をよろしくお願いいたします。
対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
1. 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
2. 夫婦のいずれか一方又は両方が鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町又は八頭町にお住いの方
3. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
4. 当該年度内(4月1日~3月31日まで)に指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
5. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
※本助成金の対象者等については、下記掲載のお知らせで詳細をご確認ください。
不妊治療費助成金のお知らせ(令和6年4月1日以降治療終了分)(PDF)
助成の内容
1 保険診療と組み合わせて実施された先進医療への助成
対象となる治療 |
助成限度額(治療1回につき) |
保険診療と組み合わせて実施された先進医療 |
50,000円 ※胚移植まで実施された治療を1回とします ※胚移植まで至らなかった場合(【助成対象範囲】のD,E,F)も対象 |
先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、詳しくは受診される医療機関へお尋ねください。
2 自費診療で実施された治療への助成
区分 |
対象となる治療 |
助成限度額(治療1回につき) |
(1)自費診療で実施される不妊治療 |
初回(※1)の治療開始日の妻の年齢が ・40歳未満の方:治療開始から6回目(※2)までの治療 ・40歳以上の方:治療開始から3回目(※2)までの治療 (治療開始時の年齢は43歳未満の場合に限る)(※3) ※治療回数は1子ごとにリセット。 |
〇受精まで行った治療の場合 (【助成対象範囲】のA、B、D、E) ・・・300,000円 〇受精を行っていない治療の場合 (【助成対象範囲】のC、F) ・・・110,000円 |
(2)着床前検査(PGT-A)(※4) |
(1)と合わせて実施した着床前検査(PGTーA) |
150,000円 |
※1 1子の初回治療開始時年齢をさします。なお、初回治療とは、令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む)を受けた治療、もしくは令和4年度以降に開始した治療(保険診療もしくは自費診療で実施した特定不妊治療を初めて受けた治療)のいずれか早いほうの治療をさします。初回の治療開始日に妻の年齢が43歳以上の場合は申請できません。
※2 助成回数は、令和4年度以降に県の自費診療aの助成を受けた回数を含みます。
※3 43歳以上の方については、42歳までに不妊治療を行われた方に限り、県助成の対象となります。なお、43歳以上の方の助成回数については、令和4年度以前に受けた県の上乗せ助成(上限10万円)及び、令和4年度以降に受けた県の自費診療b(上限10万円)の助成回数と3回のいずれか少ない回数となります。
※4 先進医療として実施されたPGTーAに係る費用は除きます。
3 2の助成後の自己負担額が、高額療養費制度※を活用した場合の自己負担額を上回る場合の助成
区分 | 助成限度額(治療1回につき) |
2の助成を受けた後の負担額が高額療養費制度を活用した場合の自己負担額を上回る場合 | 当該上回る額の1/2を助成 |
※高額療養費制度:保険適用を受けた際、医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
適用区分 | ア | イ | ウ | エ | オ |
年収目安 | 約1,160万円~ | 約770~約1,160万円 | 約370万円~約770万円 | ~約330万円 | 住民税非課税 |
ひと月の上限額 | 252,600円 | 167,400円 | 80,100円 | 57,600円 | 35,400円 |
申請から交付までの流れ
申請書類
※助成金交付申請書兼請求書は、市町への申請書兼請求書との複写様式も準備しています。
複写様式での申請を希望される場合は、まずは鳥取市こども家庭局こども未来課へお問い合わせください。
県制度分
提出書類 |
備考 |
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●県制度分 (様式第1号) (市町の追加助成をあわせて申請する場合は、「市町申請分」様式も提出ください) |
申請者が記載ください。 ・申請者は夫婦どちらでも構いませんが、夫婦で異なる住所の場合、鳥取市及び東部4町に住所がある方となります。 ・原則、申請者と振込先口座名義人を同一としてください。同一でない場合は委任状が必要です。 |
(様式第2号)
|
受診した医療機関に記載を依頼してください。 |
特定不妊治療に係る領収書(写し) |
受診した医療機関が発行 ・原本をコピーして提出ください。 ・先進医療の申請は、先進医療にかかった費用の領収書の写しを提出してください。領収書の写しに先進医療費が明記されていない場合は、明細書も併せて提出してください。 ・自費診療の場合は受診証明書に領収年月日と金額が記載されていますので、該当する領収書を漏れのないようご確認ください。 |
夫及び妻の住民票 (発行から3ヶ月以内のもの) (続柄と筆頭者の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの) ※鳥取市民の場合、住民票を省略できます。 |
市役所、町役場で取得ください。 ・夫婦ともに鳥取市にお住いの方に限り、申請書の該当欄にチェックいただくことで住民票の提出を省略することが可能です。 ※夫婦が別の住所に居住している等、住民票で夫婦関係が確認できない場合は、下記の書類もあわせて提出が必要です。 ○法律婚の場合:戸籍抄本(又は謄本) ○事実婚の場合:両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第4号) ・国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」を提出ください。 |
<初めて助成金の申請を行う場合に限り> 婚姻日が確認できる書類 (戸籍抄本等) (発行から6ヶ月以内のもの) |
(本籍地の)市町村が発行 ・通算助成回数2回目以降は提出不要 ・本籍地が現在お住いの自治体と異なる場合、取得に時間を要する場合がありますので、余裕をもってご準備ください。 ※事実婚の場合は、申立書をもって婚姻日の確認とします。 |
【該当の方のみ】 事実婚の場合 (様式第4号) |
両人が必ず自署してください。 (申請ごとに必要です。) |
【該当の方のみ】 事実婚の場合 両人の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
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本籍地の市町村で取得ください。(申請ごとに必要です。) 本籍地がお住いの市町村と異なる場合、発行に時間を要する場合がありますので御注意ください。 |
【出産等を経て、これまで受けた助成回数をリセットする場合】 助成を受けた以降に出生した子の住民票及び戸籍謄本 |
・夫婦の住民票、または戸籍謄本等に子の記載がある場合は省略可。 ・妊娠12週以降に死産に至った場合においても、死産届の写し等により助成回数がリセットできます。 |
【高額療養費制度を活用した場合の自己負担額を上回る場合】 夫及び妻の保険証及び限度額認定証または所得を証明する書類 |
・妻が被保険者の場合は妻、妻が夫の扶養の場合は夫のもの。 ・高額療養費限度額認定証の写しもしくは所得証明書(住所地の市町村役場が発行。国保の場合は世帯全員分)※ ※マイナンバーが確認できるものの提出により認定証等の提出を省略できることがあります。なお、その場合には別途同意書の提出が必要となります。 |
<代理受領制度>
指定医療機関が申請者に代わって助成金を受け取ることができる制度です。
不妊治療を実施する指定医療機関の了承を得た上で、助成対象者が事前に代理受領の申請を行い、鳥取市長から承認を受ける必要があります。
諸手続きについてはお問合せください。
市町申請分
各市町においても、本助成金に上乗せして助成を行っています(各町の助成内容等については各町担当課へお問合せください)。
市町への申請を同時に行う場合は、下記申請書をあわせて鳥取市こども家庭局こども未来課へ提出ください。
複写様式での申請を希望される場合は、まずはお問い合わせください。
提出書類 |
備考 |
---|---|
●市町申請用 (様式第3号) |
申請者が記載ください。 ・助成内容は、お住いの市町の交付要綱に基づきます。 ・申請者は夫婦どちらでも構いませんが、夫婦で異なる住所の場合、鳥取市及び東部4町に住所がある方となります。 ・原則、申請者と振込先口座名義人を同一としてください。同一でない場合は委任状が必要です。 |
申請期間
原則、申請しようとする治療期間の治療終了日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで(土日・祝日を除く))に申請ください。
申請期限を過ぎたものは申請できません。
<申請受付に係る例外>
1月1日から3月31日までの間に終了した治療については、特例措置として翌年度5月31日まで申請することができます。
この場合、申請した年度(翌年度)に助成を受けたものとみなしますので予めご了承ください。
※1~3月は申請が集中します。書類不備等で期限内に受付ができず、申請不可となるケースがありますのでご注意ください。
治療終了後は速やかに申請をお願いいたします。
助成金の交付決定及び交付
提出いただいた申請書類を審査し、適当と認める場合は交付決定を行い、助成金の交付を行います。
申請先
鳥取市こども家庭局 こども未来課 育成係
鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎1階 (8)番窓口
電話:0857-30-8239
実施医療機関
鳥取県内の日本産婦人科学会ART登録医療機関
医療機関名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
タグチIVFレディースクリニック |
〒680-0003 鳥取市覚寺63-6 |
0857-39-2121 |
鳥取県立中央病院 |
〒680-0901 鳥取市江津730 |
0857-26-2271 |
医療法人ミオ・ファティリティ・クリニック |
〒683-0008 米子市車尾南2-1-1 |
0859-35-5212 |
鳥取大学医学部附属病院 |
〒683-8504 米子市西町36-1 |
0859-38-6642 |
彦名レディスライフクリニック |
〒683-0854 米子市彦名町2856-3 |
0859-29-0159 |
先進医療について
先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、詳しくは受診される医療機関へお尋ねください。
※厚生労働省ホームページは月1回の更新のため、受診時点での情報と異なる場合がありますので、対象の医療機関かどうかは医療機関へ直接ご確認いただくようお願いします。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:(0857)30-8239
FAX番号:(0857)20-0144