盛土条例の許可申請の手続きについて登録日:
◆盛土条例の許可基準・申請等の流れについて
 ここでは、鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(盛土条例)の許可基準・申請の流れ等について案内します。
 (以下の1から10の項目をクリックしますと、所定の場所までページダウン又は他ページへ移動します)
- 許可が必要な事業規模
 - 特定事業の申請等の流れについて
 - 特定事業の許可基準について
 - 特定建設発生土搬出の申請等の流れについて
 - 特定建設発生土搬出の許可基準について
 - 盛土条例のみなし許可について
 - 
      申請書等の提出方法について
【その他リンク先】 - 盛土条例の申請等に係る様式集
 - 盛土条例ガイドラインについて
 - 
      盛土条例に関するお知らせ
 
1.許可が必要な事業規模
                                                     ページトップへ
  許可を要する事業
| 
             規制区分  | 
         
             対象行為  | 
         
             許可を要する事業規模  | 
         
             事業の例示  | 
      
| 
             (1)特定事業の許可 
  | 
         
             斜面地(※1)に設置する工作物  | 
         
             面積300m2以上  | 
         
             太陽光発電施設 風力発電施設  | 
      
| 
             高さ15m以上の工作物  | 
      |||
| 
             (2)特定建設発生土搬出の許可  | 
         
             建設発生土の搬出  | 
         
             土量500m3以上  | 
         
             残土運搬 (仮置き含む)  | 
      
(※1)傾斜度が15度を超え、かつ、高さ5mを超える土地の区域及びその周辺の土地
規制の対象行為のイメージ図

    
    工作物の設置(特定工作物)

     
2.特定事業の申請等の流れについて
                                                        ページトップへ
  手続きの流れ
  
| 
             1.近隣関係者への説明  | 
         |||||||||||||
| ○事業者は、次の申請を行う前に、近隣関係者に対し、実施しようとする特定事業に係る計画(以下「事業計画」 | |||||||||||||
| という。)の内容について、説明会の開催その他の方法により説明を行う必要があります。 | |||||||||||||
| (1)特定事業の実施に係る許可の申請 | |||||||||||||
| (2)事業計画の変更に係る許可の申請 | |||||||||||||
| 2.許可申請 | |||||||||||||
| ○事業者は、特定工事に着手する前に、技術基準への適合審査を受け、市長の許可を受ける必要があります。 | |||||||||||||
| (許可が不要なもの) | |||||||||||||
| (1)国、地方公共団体その他公共団体が行う特定事業 | |||||||||||||
| (2)災害復旧のために必要な応急措置、他法令に基づく許認可において条例の技術基準と同等の技術審査 | |||||||||||||
| を行うもの等 | |||||||||||||
| ○前項の許可を受けようとする者は、事業計画を記載した書類(以下「事業計画書」という。)その他、鳥取市盛土等 | |||||||||||||
| に係る斜面の安全確保に関する条例施行規則で定める書類を添付した許可申請書を市長に提出する必要があります。 | |||||||||||||
| 3.標識の掲示 | |||||||||||||
| ○許可事業者は、当該事業区域内の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業を行っている間、氏名又は名 | |||||||||||||
| 称その他特定事業に係る事項を記載した標識を掲示する必要があります。 | |||||||||||||
| 4.着手届 | |||||||||||||
| ○許可事業者は、特定工事に着手する日の前日までに、その旨を市長に届け出るとともに、当該特定事業を行う土 | |||||||||||||
| 地の所有者等に対して、通知する必要があります。 | |||||||||||||
| 5.特定事業の中間検査、完了検査 | |||||||||||||
| 
             ○許可事業者は、技術基準への適合を確認するため、特定工程について市長の中間検査、また工事完了後について 完了検査を受ける必要があります。  | 
         |||||||||||||
| 6.定期的な報告 | |||||||||||||
| 
             ○許可事業者は、特定工事の期間中、特定工事の状況について6か月ごとに市長に定期報告をする必要があります。 ○また、特定事業完了又は廃止の日から、当該特定工作物を撤去するまでの間、事業の状況について1年ごとに市 長に定期報告する必要があります。  | 
         |||||||||||||
| 7.特定工作物の廃止時検査 | |||||||||||||
| ○許可事業者は、特定工作物を事業の用に供しないこととする場合又は廃止する場合において、市長の廃止時検査 | |||||||||||||
| を受ける必要があります。 | |||||||||||||
| 8.特定事業に係る保証金の預入 | |||||||||||||
| ○事業者は、特定事業の実施に係る許可の申請に当たり、あらかじめ保証金を金融機関に預託し、市と質権設定に | |||||||||||||
| 係る契約を行うほか、市に対抗要件を備え付けさせることとしています。 | |||||||||||||
 
3.特定事業の許可基準について
                                                        ページトップへ
    許可の基準は、以下のとおりとしている。
            
  | 
      
◆許可基準は、技術基準への適合、保証金の預入、施工体制の確保、不適切な事業者の排除といった審査項目を設定したものである。
◆許可(変更許可)に係る標準事務処理期間(事前協議期間、土日祝日、市の休日及び許申請書の補正期間は含まない。以下同じ。)
    は30日とし、当該期間は、許可申請受理日から許可書交付日までの間とする。
◆「現場責任者の常駐」とは、許可対象の特定工事を担当していることだけでなく、工事期間は特別の理由がある場合を除き現場
    に常駐していることである。「工事期間」とは、特定事業に係る工事を施工する従事期間であり、工事中止(休止)期間は含まない。
◆「特別の理由」とは、「関係機関との協議・打ち合わせ等」、「工事材料の品質確認等」をいい、このような場合は、現場を離れても
     良いものとする。ただし、現場を離れる時間は必要最低限となるように努め、長くとも1日以内とするものとする。
     なお、現場責任者は、現場を離れる前に行き先、帰場予定時刻を会社又は当該現場のその他の職員に伝えるものとする。
◆法人の場合は、役員及び役員に準ずる者を欠格要件の対象者に含めており、許可申請書には誓約書(参考様式1-3)を添付すること。
    特定事業の実施期間に法人の代表者及び役員に変更があった場合は、速やかに役員の一覧を提出すること。
   
   
   4.特定建設発生土搬出の申請等の流れについて
                                                        ページトップへ 
  手続きの流れ
  
| 1.許可申請 | ||||||||||||||||||||
| ○発注者は、特定建設発生土搬出の実施にあたり、搬出事業計画が適切であることについて、市長の許可を受けて | ||||||||||||||||||||
| から、搬出に着手する必要があります。 | ||||||||||||||||||||
| (許可が不要なもの) | ||||||||||||||||||||
| (1)災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂の搬出 | ||||||||||||||||||||
| (2)国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土砂の搬出 等 | ||||||||||||||||||||
| ○発注者又は元請負人が建設発生土の適正処理の促進のためのトレーサビリティシステム(※1)について、利用者と | ||||||||||||||||||||
| しての登録をしたときは、搬出事業計画を策定したものとみなすこととします。 | ||||||||||||||||||||
| (※1)トレーサビリティシステム(建設発生土の有効利用の推進を目的とし、情報通信技術を活用して、土砂の発生元 | ||||||||||||||||||||
| から搬出先までの流通を正確に把握することができるシステムをいう。) | ||||||||||||||||||||
| 2.特定建設発生土搬出完了等の報告 | ||||||||||||||||||||
| ○搬出許可事業者は、特定建設発生土搬出を完了、または廃止したときは、完了又は廃止の日から起算して | ||||||||||||||||||||
| 20日以内にその旨を市長に報告することとしています。 | ||||||||||||||||||||
   
   
   5.特定建設発生土搬出の許可基準について
                                                           ページトップへ
   搬出事業計画の記載内容が適切であり、かつ、土砂の処分又は仮置きの行為、搬出先によって以下のとおりとしている。
| 
             搬出行為  | 
         
             搬出先  | 
         
             許可要件  | 
      
| 
             残土処分  | 
         
            指定区域内 | 
         
             ・施行日以降は盛土規制法の許可を受けた残土処分場等であること ・施行日から21日を経過する日までに行われる特定建設発生土搬出の許可に係る条例第26条第3項第2号の規定の適用については、同号ア中「許可を受けた工事」とあるのは、「許可若しくは鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第30号)第2条による改正前の県条例第7条第1項若しくは第9条第1項の許可を受けた工事」とする。(※2)  | 
      
| 
            指定区域外 | 
         
             ・処分先の土地所有者等の承諾が得られていること  | 
      |
| 
             仮置き  | 
         
             -  | 
         
             ・仮置きする土地所有者等の承諾が得られていること  | 
      
※2 土砂の処分又は仮置き場所の許可条件として、指定区域内(市内)への搬出については、法による宅地造成等に関する工事の
    許可または工事等の届出がされたものと定めているが、令和6年1月1日から同年1月21日の期間に建設発生土を搬出す
    る場合においては、県条例(鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例(令和5年鳥取県条例第
    30号)第2条による改正前の県条例第7条第1項若しくは第9条第1項)の許可を受けた工事も要件を満たしたこととする。
6.みなし許可の適用範囲について
 令和5年12月31日までに鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(令和3年鳥取県条例第43号)の規定に基づき知事の
 許可を受けた行為は、鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の相当規定によりなされたものとみなします。
令和4年5月1日~令和5年12月31日の期間に知事の許可を受けている行為
  注意・・・上記期間中の特定事業の行為には、維持管理及び原状回復等の措置に要する費用確保を義務付けしていますが、
          令和4年5月1日までに完成した特定事業に係る工事の部分については、費用確保について努力義務が生じます。
7.申請書等の提出方法について
 必要な図書を添付して、都市企画課へ提出してください。
  ◇提出部数:2部
  ◇郵送でも受付いたします。
 納付書、許可証は、ご来庁していただき直接お渡しします。
   ※ 郵送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒2部を送って下さい。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8323
FAX番号:0857-20-3953