○鳥取市議会職員被服貸与規程
昭和39年4月20日
鳥取市議会訓令第2号
第1条 鳥取市議会職員の被服貸与については、鳥取市職員被服貸与規程(昭和39年鳥取市訓令第2号)の規定を準用する。
2 前項の規程中「鳥取市職員」とあるは「鳥取市議会職員」と、「市長」とあるは「議長」と、「職員課長」とあるは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、昭和39年4月20日から施行する。
○鳥取市議会職員被服貸与規程
昭和39年4月20日
鳥取市議会訓令第2号
第1条 鳥取市議会職員の被服貸与については、鳥取市職員被服貸与規程(昭和39年鳥取市訓令第2号)の規定を準用する。
2 前項の規程中「鳥取市職員」とあるは「鳥取市議会職員」と、「市長」とあるは「議長」と、「職員課長」とあるは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、昭和39年4月20日から施行する。