○期末手当等の支給の一時差止処分に関する規則
平成9年12月19日
鳥取市規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「給与条例」という。)第22条の6第7項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)の支給の一時差止処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成21年規則33号〕)
(期末手当等の支給の一時差止通知及び説明書)
第2条 給与条例第22条の6第5項の規定による通知は、様式第1号によるものとする。
2 給与条例第22条の6第5項の規定による説明書は、様式第2号によるものとする。
(1・2項…一部改正〔平成21年規則33号〕)
(一時差止処分の手続)
第3条 任命権者は、給与条例第22条の6第1項(給与条例第19条第5項及び第22条の7第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(本条…一部改正〔平成21年規則33号〕)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第4条 給与条例第22条の6第2項(給与条例第19条第5項及び第22条の7第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(1項…一部改正〔平成21年規則33号〕)
(処分説明書の写しの提出)
第5条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年5月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。(後略)
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)のうち無期のものをいう。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
5 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則33号・28年15号〕)
(本様式…一部改正〔平成21年規則33号・令和7年52号〕)