○期末手当等の支給の一時差止処分に関する規則

平成9年12月19日

鳥取市規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「給与条例」という。)第22条の6第7項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)の支給の一時差止処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成21年規則33号〕)

(期末手当等の支給の一時差止通知及び説明書)

第2条 給与条例第22条の6第5項の規定による通知は、様式第1号によるものとする。

2 給与条例第22条の6第5項の規定による説明書は、様式第2号によるものとする。

(1・2項…一部改正〔平成21年規則33号〕)

(一時差止処分の手続)

第3条 任命権者は、給与条例第22条の6第1項(給与条例第19条第5項及び第22条の7第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(本条…一部改正〔平成21年規則33号〕)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第4条 給与条例第22条の6第2項(給与条例第19条第5項及び第22条の7第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(1項…一部改正〔平成21年規則33号〕)

(処分説明書の写しの提出)

第5条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成21年規則33号・28年15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成21年規則33号〕)

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期末手当等の支給の一時差止処分に関する規則

平成9年12月19日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)