○鳥取市職員給与条例
昭和26年8月10日
鳥取市条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号)、鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年鳥取市条例第1号)及び鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鳥取市条例第10号)の規定の適用を受ける職員を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成3年条例1号・13年30号・28年27号・令和元年11号〕)
(給料)
第2条 給料は、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び大規模災害派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、休日勤務手当及び宿日直手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部として別に定めるところにより、職員の給料額を調整する。
(1項…一部改正〔平成元年条例32号・3年1号・34号・7年5号・8年44号・16年193号・199号・18年7号・25年12号・26年9号・令和5年32号〕)
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、次に掲げる等級別基準職務表に定める職務の内容を基準として市規則の定めるところにより、給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(1) 一般行政職給料表等級別基準職務表(別表第3)
(2) 医療職給料表等級別基準職務表(別表第4)
(1―3項…一部改正〔昭和60年条例37号〕、1項…一部改正〔昭和61年条例2号〕、1項…全部改正〔平成3年条例1号〕、4項…追加〔平成13年条例30号〕、1項…全部改正・2項…一部改正〔平成16年条例199号〕、4項…削除〔平成19年条例39号〕、2項…一部改正〔平成28年条例1号〕)
(給料の決定)
第3条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市規則で定める基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市規則で定めるところにより決定する。
(2項…一部改正〔昭和60年条例37号〕、3項…追加〔平成13年条例30号〕、3項…全部改正〔平成19年条例39号〕、2項…一部改正・3項…削除〔令和4年条例38号〕)
(昇給等の基準)
第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、第3条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市規則で定める基準に従い決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(4項…一部改正・7項…追加、旧7項…一部改正し8項に繰下〔昭和56年条例43号〕、1―3・6項…一部改正〔昭和60年条例37号〕、1・2・4・5項…一部改正〔平成16年条例199号〕、4―8項…全部改正・9項…追加〔平成18年条例7号〕、4項…一部改正〔令和元年条例20号〕、7項…追加・旧7―9項…1項ずつ繰下〔令和4年条例38号〕、7項…一部改正〔令和6年条例4号〕)
(短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育休代替任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(本条…追加〔平成19年条例39号〕、3項…一部改正〔平成25年条例43号〕、2項…削除・旧3項…2項に繰上・3項…追加〔令和4年条例38号〕、3項…一部改正〔令和5年条例32号〕)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は、21日とする。ただし、市長において必要と認めたときは、この限りでない。
(見出…全部改正〔平成16年条例199号〕)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(4項…一部改正〔平成7年条例5号〕、2項…一部改正〔平成9年条例32号〕)
(給与の口座振替の方法による支払)
第6条の2 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(本条…追加〔平成13年条例4号〕)
(管理職手当)
第6条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性を考慮して市規則で指定する職を占める職員に支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市規則で定める額とする。
(2項…一部改正〔昭和60年条例37号〕、旧6条の2…繰下〔平成13年条例4号〕、2項…一部改正〔平成16年条例199号〕、1項…一部改正・2項…全部改正〔平成19年条例3号〕、2項…一部改正〔平成30年条例5号〕)
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市規則で定めるもの 月額310,000円
(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市規則で定めるもの 月額60,000円
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給の期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(本条…追加〔平成16年条例199号〕、1項…一部改正〔平成18年条例7号・21年5号・26年36号・28年1号・47号・30年5号・62号・令和4年21号・5年32号・7年1号〕)
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(3項…一部改正〔昭和55年条例45号〕、2項…一部改正〔昭和56年条例30号〕、3項…一部改正〔昭和56年条例43号〕、2項…一部改正〔昭和58年条例17号〕、3項…一部改正〔昭和59年条例1号・26号〕、2・3項…一部改正・4項…全部改正〔昭和60年条例37号〕、3項…一部改正〔昭和61年条例30号〕、2・3項…一部改正〔昭和63年条例29号〕、3項…一部改正・4項…削除〔平成3年条例34号〕、2項…一部改正〔平成4年条例38号〕、3項…一部改正・4項…追加〔平成5年条例38号〕、4項…一部改正〔平成6年条例33号・7年56号・8年44号〕、3・4項…一部改正〔平成9年条例32号〕、4項…一部改正〔平成10年条例38号〕、3項…一部改正〔平成12年条例47号・14年38号・15年40号〕、2・3項…一部改正〔平成16年条例199号〕、3項…一部改正〔平成18年条例7号〕、2・3項…一部改正〔平成19年条例3号〕、3項…一部改正〔平成20年条例2号〕、2項…一部改正・3項…全部改正〔平成28年条例47号〕、2―4項…一部改正・5項…追加〔令和7年条例1号〕)
第8条 削除
(〔令和7年条例1号〕)
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(1・2項…一部改正〔昭和56年条例43号〕、2項…一部改正〔昭和59年条例1号・26号・60年37号〕、1・2項…一部改正〔昭和62年条例32号〕、2項…一部改正〔昭和63年条例29号・平成2年29号〕、1・2項…一部改正〔平成4年条例38号〕、2項…一部改正〔平成5年条例38号〕、1・2項…一部改正〔平成7年条例56号〕、2項…一部改正〔平成8年条例44号・15年40号・16年199号〕、1・2項…一部改正〔平成19年条例3号・21年37号・令和元年20号〕、1項…一部改正〔令和7年条例1号〕)
(地域手当)
第8条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20の範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(本条…追加〔平成16年条例199号〕、1項…一部改正〔平成17年条例43号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成18年条例7号〕、1項…一部改正〔平成20年条例2号〕、1・2項…一部改正〔平成27年条例17号〕)
第8条の4 医療職給料表の適用を受ける職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(本条…追加〔平成27年条例17号〕)
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)
自動車等の片道の使用距離  | 月額  | 
5キロメートル未満  | 2,000円  | 
5キロメートル以上10キロメートル未満  | 4,200円  | 
10キロメートル以上15キロメートル未満  | 7,100円  | 
15キロメートル以上20キロメートル未満  | 10,000円  | 
20キロメートル以上25キロメートル未満  | 12,900円  | 
25キロメートル以上30キロメートル未満  | 15,800円  | 
30キロメートル以上35キロメートル未満  | 18,700円  | 
35キロメートル以上40キロメートル未満  | 21,600円  | 
40キロメートル以上45キロメートル未満  | 24,400円  | 
45キロメートル以上50キロメートル未満  | 26,200円  | 
50キロメートル以上55キロメートル未満  | 28,000円  | 
55キロメートル以上60キロメートル未満  | 29,800円  | 
60キロメートル以上  | 31,600円  | 
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
5 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市規則で定める。
(2項…一部改正〔昭和55年条例45号・56年43号・59年1号・26号・60年37号・62年32号〕、1・2項…一部改正〔平成元年条例32号〕、2項…一部改正〔平成3年条例34号・4年38号・6年5号〕、3・4項…追加・旧3項…一部改正し5項に繰下〔平成7年条例56号〕、2項…一部改正〔平成8年条例44号・13年30号〕、2―4項…一部改正・5―7項…追加・旧5項…一部改正し8項に繰下〔平成15年条例40号〕、2・8項…一部改正〔平成19年条例3号〕、2項…一部改正〔平成19年条例39号〕、4項…一部改正〔平成20年条例45号〕、2項…一部改正〔平成25年条例43号・26年36号・令和4年38号〕、2―4項…一部改正・8項…追加・旧8項…9項に繰下〔令和7年条例1号〕)
(単身赴任手当)
第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間に交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(本条…追加〔平成元年条例32号〕、2項…一部改正〔平成5年条例38号〕、3項…一部改正〔平成7年条例56号〕、2項…一部改正〔平成10年条例38号・27年17号〕、3項…一部改正〔令和7年条例1号〕)
第10条 削除
(〔平成16年条例193号〕)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第12条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき総務大臣が定めた基準による額及び大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条の規定に基づき内閣総理大臣が定めた基準による額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(本条…全部改正〔平成8年条例44号〕、2項…一部改正〔平成12年条例45号〕、1項…一部改正〔平成18年条例7号〕、1・3項…一部改正〔平成19年条例3号〕、1項…一部改正〔平成25年条例12号〕、1・2項…一部改正〔平成26年条例9号〕、1項…一部改正〔令和5年条例32号〕)
第13条から第17条まで 削除
(〔平成8年条例44号〕)
(給与の減額)
第18条 職員が勤務をしないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」をいう。)である場合、休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき市規則で定める基準により任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(本条…一部改正〔昭和60年条例37号・平成7年7号・16年7号・22年3号・23年4号〕)
(休職者の給与)
第19条 職員が負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職にされたときの給与については、次に定めるところによる。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合においては、その休職期間中給与の全額を支給する。
(2) 前号以外の心身の故障による場合においては、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
(3) 前2号に定める職員に対し、それぞれの給与を基礎とする期末手当及び勤勉手当(勤務した期間がない場合を除く。)を支給する。
2 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
3 地方公務員法第28条の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前2項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(1項…一部改正〔平成2年条例29号〕、4項…一部改正・5項…追加〔平成9年条例32号〕、1項…一部改正〔平成16年条例193号〕、1・2項…一部改正〔平成16年条例199号・18年7号〕、1・4項…一部改正〔平成23年条例4号〕、4項…一部改正〔令和元年条例11号〕)
(専従休職者の給与)
第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(時間外勤務手当)
第20条 正規の勤務時間以外に、勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間以外に勤務を命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務(前項に規定する市規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(本条…一部改正〔平成5年条例38号〕、2項…追加〔平成7年条例5号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成13年条例30号〕、1・3項…一部改正〔平成16年条例7号〕、1―3項…一部改正〔平成19年条例39号〕、2項…一部改正〔平成21年条例38号〕、3項…一部改正・4―6項…追加〔平成22年条例3号〕、4項…一部改正〔平成23年条例6号〕、2項…一部改正〔平成25年条例43号〕、1・2・4・5項…一部改正〔令和4年条例38号〕)
(休日勤務手当)
第21条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(1・2項…一部改正〔昭和60年条例37号〕、3項…一部改正〔平成元年条例5号〕、2項…一部改正〔平成5年条例38号〕、1―3項…全部改正〔平成7年条例5号〕、本条…一部改正〔平成16年条例7号〕)
(夜間勤務手当)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を、夜間勤務手当として支給する。
(見出・本条…一部改正〔平成3年条例1号〕、本条…一部改正〔平成16年条例7号〕)
(本条…全部改正〔平成19年条例3号〕)
(管理職員特別勤務手当)
第22条の3 第6条の3第1項の規定に基づく市規則で指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に市規則で定める勤務に従事した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(本条…追加〔平成3年条例34号〕、1項…一部改正〔平成7年条例5号・13年4号〕、1―3項…一部改正〔平成19年条例3号〕)
2 基準日以前6か月以内の期間において特別職に属する職員がこの条例の適用を受ける職員となった場合及び市町村の廃置分合等により引き続き本市職員となった場合において、その者に対する期末手当を支給しようとするときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、前項の規定の適用について、この条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。
5 第3項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
7 第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。
(1項…一部改正〔昭和59年条例1号〕、3項…一部改正〔昭和60年条例37号・平成元年32号〕、3項…一部改正・4・5項…追加・旧4項…一部改正し6項に繰下〔平成2年条例29号〕、3項…一部改正〔平成3年条例34号〕、5項…一部改正〔平成5年条例3号〕、3項…一部改正〔平成5年条例38号・6年33号〕、1・3・4項…一部改正〔平成9年条例32号〕、3項…一部改正〔平成10年条例6号・11年35号・12年47号〕、4項…追加・旧4項…一部改正し5項に繰下・旧5・6項…1項ずつ繰下〔平成13年条例30号〕、3・4項…一部改正〔平成13年条例41号〕、1―4項…一部改正〔平成14年条例38号〕、3・4項…一部改正〔平成15年条例40号〕、3・5・6項…一部改正〔平成16年条例199号〕、3・5・6項…一部改正〔平成18年条例7号〕、5・6項…一部改正〔平成19年条例39号〕、6項…一部改正〔平成20年条例2号〕、3・4項…一部改正〔平成21年条例37号・22年39号〕、1・3項…一部改正〔平成29年条例84号〕、3・4項…一部改正〔平成30年条例62号〕、1項…一部改正〔令和元年条例11号〕、3・4項…一部改正〔令和2年条例48号・4年16号〕、4項…一部改正〔令和4年条例38号〕、3・4項…一部改正〔令和5年条例32号・7年1号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(本条…追加〔平成9年条例32号〕、本条…一部改正〔令和元年条例11号・7年8号〕)
(期末手当の支給の一時差止め)
第22条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを請求することができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(本条…追加〔平成9年条例32号〕、2項…一部改正〔平成28年条例1号〕、1・3項…一部改正〔令和7年条例8号〕)
(勤勉手当)
第22条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1項…一部改正〔昭和59年条例1号〕、2項…一部改正〔昭和60年条例37号・平成元年32号〕、2項…全部改正・3・4項…追加〔平成2年条例29号〕、1・2・4項…一部改正・5項…追加・旧22条の5…繰下げ〔平成9年条例32号〕、2項…一部改正〔平成10年条例6号・12年47号〕、2・4項…一部改正〔平成13年条例30号〕、2項…一部改正〔平成14年条例38号〕、3・4項…一部改正〔平成16年条例199号〕、2・3項…一部改正〔平成18年条例7号〕、3項…一部改正〔平成19年条例39号〕、2項…一部改正〔平成20年条例2号・21年37号・22年39号・26年36号・28年1号・47号・29年84号〕、2・5項…一部改正〔平成30年条例62号〕、1項…一部改正〔令和元年条例11号〕、1・2項…一部改正〔令和元年条例20号・4年38号〕、2項…一部改正〔令和4年条例39号・5年32号・7年1号〕)
(1・2項…一部改正〔平成元年条例5号・7年5号・13年30号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成16年条例7号〕、本条…一部改正〔平成16年条例199号・18年7号・19年39号・20年2号・29年6号〕)
(宿日直手当)
第23条の2 宿直及び日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。
(本条…追加〔平成16年条例199号〕、1項…一部改正〔平成30年条例62号〕)
(時間外勤務命令簿等)
第24条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、宿日直命令簿及び時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当並びに宿日直手当整理簿を作成し、必要な事項を記入して保管しなければならない。
(本条…一部改正〔平成3年条例1号〕、見出…追加・本条…一部改正〔平成16年条例199号〕)
(本条…追加〔平成13年条例30号〕、一部改正〔平成16年条例193号・199号・17年43号〕、見出…一部改正・2項…追加〔平成19年条例39号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成25年条例43号〕、見出・2項…一部改正〔令和4年条例38号〕、1項…一部改正〔令和7年条例1号〕)
(給与からの控除)
第25条 職員の給与の支給に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 有料宿舎の使用料
(2) 有料宿舎の入居者が負担する電気、ガスその他の料金及び水道、下水道その他の使用料
(3) 鳥取県市町村職員共済組合が取り扱う貯金
(4) 一般財団法人鳥取県市町村職員互助会の掛金及び貸付金償還金
(5) 鳥取市職員互助会の掛金及び貸付金償還金
(6) 鳥取市職員互助会が取り扱う生命保険料等
(7) 市から貸与された職員の勤務に伴う駐車場の貸付料
(8) 職員団体等が徴収する組合費その他の徴収金
(9) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、市長が認めるもの
(本条…全部改正〔平成22年条例39号〕、一部改正〔平成25年条例43号〕、旧26条…繰上〔令和元年条例11号〕)
(この条例に関し必要な事項)
第26条 この条例に定めるもののほか、給与の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の例による。ただし、特に必要な事項は、市長が別にこれを定める。
(旧27条…繰上〔令和元年条例11号〕)
附則
2 昭和49年度に限り、第22条の4の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において市規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。
5 次の条例はこれを廃止する。
(1) 市長等給与条例(昭和23年鳥取市告示第149号)
(2) 勤務地手当支給条例(昭和24年鳥取市告示第40号)
(3) 扶養手当支給条例(昭和24年鳥取市告示第39号)
(4) 年末手当支給条例(昭和27年鳥取市条例第1号)
(5) 鳥取市職員寒冷地手当支給条例(昭和25年鳥取市条例第15号)
(6) 鳥取市警察職員給与条例(昭和24年鳥取市告示第32号)
(7) 鳥取市警察職員超過勤務手当支給条例(昭和24年鳥取市告示第34号)
(8) 鳥取市警察職員寒冷地手当支給条例(昭和25年鳥取市条例第16号)
(9) 鳥取市警察職員年度末手当支給条例(昭和26年鳥取市条例第2号)
(10) 鳥取市消防職員給与条例(昭和24年鳥取市告示第6号)
(11) 鳥取市消防職員寒冷地手当支給条例(昭和25年鳥取市条例第17号)
(12) 鳥取市水道集金奨励手当支給条例(昭和25年鳥取市条例第24号)
(13) 鳥取市税務職員特別給与条例(昭和25年鳥取市条例第6号)
(14) 鳥取市吏員伝染病予防接触手当給与規則(大正9年庁達第17号)
(15) 鳥取市有給吏員諸給与規則(昭和19年鳥取市告示第22号)
(16) 鳥取市消防職員年末手当支給条例(昭和26年鳥取市条例第3号)
6 職員が行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付を受ける場合においては、同条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、第7条第4項の規定を適用する。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 医師及び歯科医師
(3) 鳥取市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取市条例第13号)第9条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(4) 鳥取市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 鳥取市職員の定年等に関する条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定によりその者の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
15 附則第8項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、地方公務員法第49条第2項の規定による説明書の交付の請求があった場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。
(6項…追加〔昭和57年条例22号〕、7項…追加〔平成11年条例35号〕、8―12項…追加〔平成13年条例41号〕、8―12項…削除〔平成14年条例38号〕、8―16項…追加〔令和4年条例38号〕)
別表第1(第3条関係)
(本表…全部改正〔令和7年条例1号〕)
一般行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 458,300  | |||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 463,800  | |||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 468,800  | |||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 473,500  | |||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 477,500  | |||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 481,000  | |||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 484,000  | |||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 486,500  | |||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 488,500  | |||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||||
110  | 304,200  | ||||||||||
111  | 304,600  | ||||||||||
112  | 304,900  | ||||||||||
113  | 305,100  | ||||||||||
114  | 305,300  | ||||||||||
115  | 305,600  | ||||||||||
116  | 306,000  | ||||||||||
117  | 306,200  | ||||||||||
118  | 306,400  | ||||||||||
119  | 306,700  | ||||||||||
120  | 307,000  | ||||||||||
121  | 307,400  | ||||||||||
122  | 307,600  | ||||||||||
123  | 307,900  | ||||||||||
124  | 308,200  | ||||||||||
125  | 308,500  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | ||||
備考 この表は、医療職給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(本表…全部改正〔令和7年条例1号〕)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | ||
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | |||
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | |||
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | |||
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | |||
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | |||
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | |||
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | |||
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | |||
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | |||
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | |||
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | ||||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | ||||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | ||||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | ||||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | ||||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | ||||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | ||||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | ||||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | ||||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | ||||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | ||||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | ||||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | ||||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | ||||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | ||||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | ||||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | ||||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | ||||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | ||||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | ||||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | ||||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | ||||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | ||||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | ||||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | ||||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | ||||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | ||||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | ||||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | ||||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | ||||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | ||||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | ||||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | ||||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | ||||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | ||||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | ||||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | ||||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | ||||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | ||||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | ||||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | ||||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | ||||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | ||||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | ||||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | ||||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | ||||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | ||||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | ||||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | ||||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | ||||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | ||||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | ||||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | ||||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | ||||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | ||||
66  | 483,800  | 542,300  | |||||
67  | 484,400  | 543,200  | |||||
68  | 484,900  | 544,100  | |||||
69  | 485,400  | 544,900  | |||||
70  | 485,900  | 545,800  | |||||
71  | 486,400  | 546,700  | |||||
72  | 486,900  | 547,600  | |||||
73  | 487,300  | 548,400  | |||||
74  | 487,800  | ||||||
75  | 488,200  | ||||||
76  | 488,700  | ||||||
77  | 489,200  | ||||||
78  | 489,800  | ||||||
79  | 490,400  | ||||||
80  | 490,800  | ||||||
81  | 491,300  | ||||||
82  | 491,900  | ||||||
83  | 492,500  | ||||||
84  | 493,000  | ||||||
85  | 493,500  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |||
円  | 円  | 円  | 円  | ||||
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | ||||
備考 この表は、診療所又は保健所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第3(第3条関係)
(本表…追加〔平成28年条例1号〕、一部改正〔平成30年条例5号〕)
一般行政職給料表等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事又は技師の職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務  | 
3級  | 主任又は主幹の職務  | 
4級  | 係長、主幹又は主査の職務  | 
5級  | 1 課長補佐又は主査の職務 2 総合支所の課長の職務  | 
6級  | 1 本庁の課長の職務 2 副支所長の職務  | 
7級  | 1 次長の職務 2 支所長の職務  | 
8級  | 部長の職務  | 
別表第4(第3条関係)
(本表…追加〔平成28年条例1号〕)
医療職給料表等級別基準職務表
等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 医長及び医員の職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医長及び医員の職務  | 
3級  | 困難な業務を行う医長の職務  | 
4級  | 診療所長を兼任する医長の職務  | 
(昭和26年条例第62号から昭和54年条例第32号までの改正附則省略)
附則(昭和55年12月19日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の規定は、同年8月10日から適用する。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
3 改正後の条例第10条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の市長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和60年鳥取市条例第37号)による改正前の鳥取市職員給与条例別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月10日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額をこの条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定寒冷地手当の額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第10条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定寒冷地手当の額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(本項…一部改正〔平成8年条例44号〕)
4 昭和55年8月10日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第10条第2項の規定により算出した寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定寒冷地手当の額)が、改正前の条例第10条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧支給額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第10条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧支給額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
5 昭和55年8月10日以前から引き続き在職する職員のうち、前2項の規定による寒冷地手当の額が改正後の条例第10条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第10条第3項及び第4項の規定にかかわらず、前2項の規定による寒冷地手当の額を超えない範囲内で市長が定める額とする。
(本項…一部改正〔平成8年条例44号〕)
6 改正後の条例第10条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
7 昭和55年8月10日に在職する職員(昭和55年8月11日から同年9月30日までの間に採用、異動等の事由により職員として寒冷地に在職することとなった者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第10条第3項を適用する場合においては、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
8 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和56年6月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条及び第10条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昭和56年12月鳥取市規則第32号で、同56年12月25日から施行)
2 改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第4条及び第10条の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当の額の特例)
8 昭和56年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第22条の4第3項の規定の適用については、同項中「)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)及び基準日現在において職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される月額」とする。
(勤勉手当の額の特例)
9 昭和56年度に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第22条の5第2項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される給料月額(基準日現在において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)(以下「昭和55年の給料の月額」という。)」と、「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「昭和55年の給料の月額及び基準日現在において職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(8・9項…一部改正〔昭和57年条例17号〕)
附則(昭和57年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の4第1項及び第22条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和59年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和60年12月27日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳥取市職員給与条例第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
旧等級  | 職務の級  | 
7等級  | 1級  | 
6等級  | 2級  | 
5等級  | 3級  | 
4等級  | 4級  | 
5級  | |
3等級  | 6級  | 
7級  | |
2等級  | 8級  | 
1等級  | 9級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給  | 新号給  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
2  | 
  | 
  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 
  | 
  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 3  | 
4  | 1  | 1  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 4  | 
5  | 2  | 2  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 5  | 
6  | 3  | 3  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 6  | 
7  | 4  | 4  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 7  | 
8  | 5  | 5  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 8  | 
9  | 6  | 6  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 9  | 
10  | 7  | 7  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 10  | 
11  | 8  | 8  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 11  | 
12  | 9  | 9  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 12  | 
13  | 10  | 10  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 13  | 
14  | 11  | 11  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 14  | 
15  | 12  | 12  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 15  | 
16  | 13  | 13  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 16  | 
17  | 14  | 14  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
  | 
18  | 15  | 15  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
  | 
19  | 16  | 16  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 
  | 
20  | 
  | 17  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 
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21  | 
  | 18  | 21  | 20  | 17  | 20  | 17  | 20  | 
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22  | 
  | 19  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
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23  | 
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  | 23  | 22  | 18  | 22  | 
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24  | 
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  | 24  | 23  | 19  | 
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25  | 
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26  | 
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附則(昭和60年12月28日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和62年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月8日から適用する。
附則(昭和62年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和63年12月23日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年12月規則第37号で、同63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月30日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第9条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成2年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 鳥取市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年鳥取市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成2年12月28日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中鳥取市職員給与条例第19条第1項第1号の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年12月規則第34号で、同2年12月28日から施行)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳥取市職員給与条例の規定(中略)は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が給料表に掲げる職務の級の1級及び2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の職員給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の職員給与条例第19条の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成4年1月1日から施行する。
(1) 第1条中第2条第1項の改正規定、第7条第4項の改正規定、第10条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「及び第4項」を削る部分に限る。)、第22条の2の改正規定、第22条の3の改正規定、同条を第22条の2とする改正規定及び第22条の4の前に次の1条を加える改正規定
(2) (略)
2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定(附則第1項第1号に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則3項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年12月規則第32号で、同4年12月25日から施行)
2 改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年鳥取市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年鳥取市条例第38号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第8条の2の規定による住居手当(以下「改正前の手当」という。)を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第8条の2の規定による住居手当(以下「改正後の手当」という。)を支給されないこととなる期間又は改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第8条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の手当を支給されないこととなり、又は改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が9級であった職員の切替日における職務の級は10級とし、8級であった職員の切替日における職務の級は市長の定めるところにより9級又は8級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級が10級又は9級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が8級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級が9級又は8級における最高の号給又は最高の号給を超える給料を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
(1) 一般行政職給料表の10級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1から4まで  | 1  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
11  | 8  | 
12  | 9  | 
13  | 10  | 
14  | 11  | 
15  | 12  | 
16  | 12  | 
17  | 13  | 
(2) 一般行政職給料表の9級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1から4まで  | 1  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
11  | 8  | 
12  | 9  | 
13  | 10  | 
14  | 11  | 
15  | 11  | 
16  | 12  | 
17  | 12  | 
18  | 13  | 
19  | 13  | 
20  | 13  | 
附則(平成5年12月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第22条の4の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月28日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月14日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第22条の4第3項の改正規定は、平成6年12月1日から施行する。
(平成6年12月規則第33号で、同6年12月29日から施行)
2 この条例による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1項及び第2項、第9条及び第9条の2第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳥取市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第8条の2の改正規定並びに第2条、第4条及び附則第9項の規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第2条、第8条の2及び第12条から第17条までの改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(9項…削除・旧10項…9項に繰上〔平成18年条例7号〕)
附則(平成9年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(第7条、第8条、第22条の4第3項及び別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成10年3月24日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成11年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の4第3項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成12年12月22日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成12年12月に改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条の4及び第22条の7の規定に基づいて支給された職員の期末手当及び勤勉手当の額が、改正後の給与条例第22条の4及び第22条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当及び勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例第22条の4及び第22条の7の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員について平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第22条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月23日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年12月に改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第22条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の給与条例第22条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員について平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第22条の4の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定による差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び附則第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月30日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条、第8条、第9条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第22条の4の規定にかかわらず、同条第3項中「100分の27」とあるのは「100分の50」と、第4項中「100分の27」とあるのは「100分の50」と、「100分の5」とあるのは「100分の25」と読み替えて算定した期末手当の額から、改正後の給与条例第22条の4の規定に基づいて算定される期末手当の額を減じた額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額を超えるときは、その超える額を改正後の給与条例第22条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当に加算した額とする。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第4項又は第22条の4第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を除く。次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)第6条の2第1項第2号及び第3号に掲げる者(以下この項において「公営企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者については、前項各号に掲げる額に、それぞれ公営企業職員等との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条の4第3項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(鳥取市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する第9条の規定による改正後の鳥取市職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
附則(平成15年11月19日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第22条の4の規定にかかわらず、同条第3項中「、100分の135」とあるのは「、100分の145」と、「100分の115」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「、100分の65」とあるのは「、100分の75」と、「100分の55」とあるのは「100分の65」と読み替えて算定した期末手当の額から、改正後の給与条例第22条の4の規定に基づいて算定される期末手当の額を減じた額が、次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額)を超えるときは、その超える額を改正後の給与条例第22条の4の規定に基づいて支給されることとなる期末手当に加算した額とする。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)第6条の2第1項第2号又は第3号に掲げる者であった者から引き続き新たに職員となった者の前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)第6条の2第1項第2号又は第3号に掲げる者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成16年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(鳥取市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年9月30日条例第193号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月19日条例第199号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項第2号及び第3号に規定する休職者の給与の支給について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷町又は佐治用瀬ごみ処理施設組合若しくは気高郡衛生施設組合の職員であった者で、引き続いて鳥取市の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)が施行日前に休職にされた期間は、施行日以後に休職にされた期間と通算する。
3 施行日前に、職員の給与に関する条例(昭和41年国府町条例第4号)、職員の給与に関する条例(昭和48年福部村条例第17号)、職員の給与に関する条例(昭和46年河原町条例第21号)、職員の給与に関する条例(昭和32年用瀬町条例第37号)、職員の給与に関する条例(昭和36年佐治村条例第15号)、気高町職員の給与に関する条例(昭和41年気高町条例第7号)、鹿野町一般職の給与に関する条例(昭和30年鹿野町条例第6号)、青谷町職員の給与に関する条例(昭和41年青谷町条例第7号)、佐治用瀬ごみ処理施設組合職員の給与等に関する条例(昭和58年佐治用瀬ごみ処理施設組合条例第3号)及び気高郡衛生施設組合職員の給与等に関する条例(昭和48年気高郡衛生施設組合条例第1号)(以下「編入前の条例」という。)の規定に基づいて既に支払われた通勤手当は、改正後の条例の相当規定により支払われた通勤手当とみなし、支給単位期間を通算する。
4 施行日前に、継続採用職員のうち、編入前の条例の規定に基づき初任給調整手当の支給を受けていたものに係る当該初任給調整手当の支給期間は、改正後の条例の相当規定による支給期間とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、継続採用職員の給与の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年5月23日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月26日条例第109号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成17年鳥取市条例第42号)の適用を受けていた職員(以下「平成17年特例条例適用職員」という。)である者(鳥取市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年鳥取市条例第37号)の施行の日(以下「平成21年改正条例施行日」という。)において第2号に掲げる職員である者に限る。)にあっては一般職の職員の給与の特例に関する条例第1条に規定する基礎給料月額(以下「平成17年特例条例基礎給料月額」という。)とし、平成21年改正条例施行日において第1号に掲げる職員である者にあっては当該給料月額(平成17年特例条例適用職員である者にあっては、平成17年特例条例基礎給料月額とする。)に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、平成21年改正条例施行日において次の各号に掲げる職員以外の職員である者にあっては当該給料月額(平成17年特例条例適用職員である者にあっては、平成17年特例条例基礎給料月額とする。)に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額又は当該差額に相当する額に附則別表第4の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)のいずれか低い額を給料として支給する。
(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第5の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員
(本項…一部改正〔平成20年条例2号・21年37号・22年39号・23年35号〕)
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(本項…一部改正〔平成20年条例2号〕)
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(本項…一部改正〔平成20年条例2号〕)
11 平成26年3月31日までの間、改正後の給与条例第22条の4第6項の規定の適用については、同項中「その職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「その職務の級が3級以上であるもの並びに職務の級が2級であって市長が特に認めるもの」とする。
(旧12項…一部改正し11項に繰上〔平成20年条例2号〕)
(改正後の給与条例の適用に関する特例)
12 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第8条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の14」とする。
(本項…一部改正〔平成19年条例3号〕、旧13項…一部改正し12項に繰上〔平成20年条例2号〕、本項…一部改正〔平成21年条例5号〕)
(市規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(旧14項…繰上〔平成20年条例2号〕)
(鳥取市職員退職手当支給条例の一部改正)
14 鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旧15項…繰上〔平成20年条例2号〕)
(鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旧16項…繰上〔平成20年条例2号〕)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
16 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旧17項…繰上〔平成20年条例2号〕)
(鳥取市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
17 鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旧18項…繰上〔平成20年条例2号〕)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
18 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旧19項…繰上〔平成20年条例2号〕)
附則別表第1
職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
一般行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 2級  | |
3級  | ||
5級  | 3級  | |
6級  | 3級  | |
4級  | ||
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
10級  | 8級  | 
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
(1) 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 5級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 14  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 15  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 16  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 18  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 19  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 20  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 21  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 21  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 22  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 23  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 24  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 25  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 25  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 26  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 27  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 28  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 29  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 29  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 30  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 31  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 32  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 33  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 33  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 34  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 35  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 36  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 37  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 37  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 38  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 39  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 40  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 41  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 41  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 42  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 43  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 44  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 45  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 45  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 46  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 47  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 48  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 49  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 49  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 50  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 51  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 52  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 53  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 53  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 54  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 55  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 56  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 57  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 57  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 58  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 59  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 60  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 61  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 61  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 62  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 63  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 64  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 65  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 65  | 49  | 45  | 41  | 
  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 66  | 50  | 46  | 42  | 
  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 67  | 51  | 47  | 43  | 
  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 68  | 52  | 48  | 44  | 
  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 69  | 53  | 49  | 45  | 
  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 69  | 53  | 49  | 45  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 70  | 54  | 50  | 46  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 71  | 55  | 51  | 47  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 72  | 56  | 52  | 48  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 73  | 57  | 53  | 49  | 
  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 73  | 57  | 53  | 49  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 74  | 58  | 54  | 50  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 75  | 59  | 55  | 51  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 76  | 60  | 56  | 52  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 77  | 61  | 57  | 53  | 
  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 77  | 61  | 57  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 78  | 62  | 58  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 79  | 63  | 59  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 80  | 64  | 60  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 81  | 65  | 61  | 
  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 81  | 65  | 61  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 82  | 66  | 62  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 83  | 67  | 63  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 84  | 68  | 64  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 85  | 69  | 65  | 
  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 85  | 69  | 65  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 86  | 70  | 66  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 87  | 71  | 67  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 88  | 72  | 68  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 89  | 73  | 69  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 89  | 73  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 90  | 74  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 91  | 75  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 92  | 76  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 93  | 77  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 94  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 95  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 96  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 98  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 99  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 41  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 45  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | 52  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | 53  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | 56  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | 57  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | 
  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
  | 
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)
(1) 旧級が一般行政職給料表の4級である職員の新号給
旧号給  | 新級 経過期間  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 1  | |
12月以上  | 17  | 1  | |
2  | 3月未満  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 4  | |
12月以上  | 21  | 5  | |
3  | 3月未満  | 21  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 8  | |
12月以上  | 25  | 9  | |
4  | 3月未満  | 25  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 12  | |
12月以上  | 29  | 13  | |
5  | 3月未満  | 29  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 16  | |
12月以上  | 33  | 17  | |
6  | 3月未満  | 33  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 20  | |
12月以上  | 37  | 21  | |
7  | 3月未満  | 37  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 24  | |
12月以上  | 41  | 25  | |
8  | 3月未満  | 41  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 28  | |
12月以上  | 45  | 29  | |
9  | 3月未満  | 45  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 32  | |
12月以上  | 49  | 33  | |
10  | 3月未満  | 49  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 36  | |
12月以上  | 53  | 37  | |
11  | 3月未満  | 53  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 40  | |
12月以上  | 58  | 41  | |
12  | 3月未満  | 58  | 41  | 
3月以上6月未満  | 60  | 42  | |
6月以上9月未満  | 62  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 44  | |
12月以上  | 66  | 45  | |
13  | 3月未満  | 66  | 45  | 
3月以上6月未満  | 68  | 46  | |
6月以上9月未満  | 70  | 47  | |
9月以上12月未満  | 72  | 48  | |
12月以上  | 74  | 49  | |
14  | 3月未満  | 74  | 49  | 
3月以上6月未満  | 76  | 49  | |
6月以上9月未満  | 78  | 50  | |
9月以上12月未満  | 80  | 50  | |
12月以上  | 82  | 51  | |
15  | 3月未満  | 82  | 51  | 
3月以上6月未満  | 84  | 51  | |
6月以上9月未満  | 86  | 52  | |
9月以上12月未満  | 88  | 52  | |
12月以上  | 92  | 53  | |
16  | 3月未満  | 92  | 53  | 
3月以上6月未満  | 96  | 54  | |
6月以上9月未満  | 100  | 55  | |
9月以上12月未満  | 104  | 56  | |
12月以上  | 110  | 57  | |
17  | 3月未満  | 110  | 57  | 
3月以上6月未満  | 112  | 57  | |
6月以上9月未満  | 114  | 58  | |
9月以上12月未満  | 116  | 58  | |
12月以上  | 118  | 59  | |
18  | 3月未満  | 118  | 59  | 
3月以上6月未満  | 120  | 59  | |
6月以上9月未満  | 122  | 60  | |
9月以上12月未満  | 124  | 60  | |
12月以上  | 125  | 61  | |
19  | 3月未満  | 125  | 61  | 
3月以上6月未満  | 125  | 61  | |
6月以上9月未満  | 125  | 61  | |
9月以上12月未満  | 125  | 62  | |
12月以上  | 125  | 62  | |
20  | 3月未満  | 125  | 62  | 
3月以上6月未満  | 125  | 62  | |
6月以上9月未満  | 125  | 63  | |
9月以上12月未満  | 125  | 63  | |
12月以上  | 125  | 63  | |
21  | 3月未満  | 125  | 63  | 
3月以上6月未満  | 125  | 64  | |
6月以上9月未満  | 125  | 64  | |
9月以上12月未満  | 125  | 64  | |
12月以上  | 125  | 65  | |
22  | 3月未満  | 125  | 65  | 
3月以上6月未満  | 125  | 65  | |
6月以上9月未満  | 125  | 66  | |
9月以上12月未満  | 125  | 66  | |
12月以上  | 125  | 67  | |
23  | 3月未満  | 125  | 67  | 
3月以上6月未満  | 125  | 67  | |
6月以上9月未満  | 125  | 68  | |
9月以上12月未満  | 125  | 68  | |
12月以上  | 125  | 69  | |
24  | 3月未満  | 125  | 69  | 
3月以上6月未満  | 125  | 70  | |
6月以上9月未満  | 125  | 71  | |
9月以上12月未満  | 125  | 72  | |
12月以上  | 125  | 73  | |
25  | 3月未満  | 125  | 73  | 
3月以上6月未満  | 125  | 73  | |
6月以上9月未満  | 125  | 74  | |
9月以上12月未満  | 125  | 74  | |
12月以上  | 125  | 75  | |
26  | 3月未満  | 125  | 75  | 
3月以上6月未満  | 125  | 75  | |
6月以上9月未満  | 125  | 76  | |
9月以上12月未満  | 125  | 76  | |
12月以上  | 125  | 77  | |
27  | 3月未満  | 125  | 77  | 
3月以上6月未満  | 125  | 78  | |
6月以上9月未満  | 125  | 79  | |
9月以上12月未満  | 125  | 80  | |
12月以上  | 125  | 81  | |
28  | 3月未満  | 125  | 81  | 
3月以上6月未満  | 125  | 82  | |
6月以上9月未満  | 125  | 83  | |
9月以上12月未満  | 125  | 84  | |
12月以上  | 125  | 85  | 
(2) 旧級が一般行政職給料表の6級である職員の新号給
旧号給  | 新級 経過期間  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 1  | |
12月以上  | 13  | 1  | |
2  | 3月未満  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 1  | |
12月以上  | 17  | 1  | |
3  | 3月未満  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 4  | |
12月以上  | 21  | 5  | |
4  | 3月未満  | 21  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 8  | |
12月以上  | 25  | 9  | |
5  | 3月未満  | 25  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 12  | |
12月以上  | 29  | 13  | |
6  | 3月未満  | 29  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 16  | |
12月以上  | 33  | 17  | |
7  | 3月未満  | 33  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 20  | |
12月以上  | 37  | 21  | |
8  | 3月未満  | 37  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 24  | |
12月以上  | 41  | 25  | |
9  | 3月未満  | 41  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 28  | |
12月以上  | 45  | 29  | |
10  | 3月未満  | 45  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 32  | |
12月以上  | 49  | 33  | |
11  | 3月未満  | 49  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 36  | |
12月以上  | 53  | 37  | |
12  | 3月未満  | 53  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 40  | |
12月以上  | 57  | 41  | |
13  | 3月未満  | 57  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 44  | |
12月以上  | 63  | 45  | |
14  | 3月未満  | 63  | 45  | 
3月以上6月未満  | 66  | 46  | |
6月以上9月未満  | 69  | 47  | |
9月以上12月未満  | 72  | 48  | |
12月以上  | 75  | 49  | |
15  | 3月未満  | 75  | 49  | 
3月以上6月未満  | 78  | 50  | |
6月以上9月未満  | 81  | 51  | |
9月以上12月未満  | 84  | 52  | |
12月以上  | 88  | 53  | |
16  | 3月未満  | 88  | 53  | 
3月以上6月未満  | 92  | 54  | |
6月以上9月未満  | 96  | 55  | |
9月以上12月未満  | 100  | 56  | |
12月以上  | 102  | 57  | |
17  | 3月未満  | 102  | 57  | 
3月以上6月未満  | 104  | 58  | |
6月以上9月未満  | 106  | 59  | |
9月以上12月未満  | 108  | 60  | |
12月以上  | 110  | 61  | |
18  | 3月未満  | 110  | 61  | 
3月以上6月未満  | 112  | 62  | |
6月以上9月未満  | 113  | 63  | |
9月以上12月未満  | 113  | 64  | |
12月以上  | 113  | 65  | |
19  | 3月未満  | 113  | 65  | 
3月以上6月未満  | 113  | 66  | |
6月以上9月未満  | 113  | 67  | |
9月以上12月未満  | 113  | 68  | |
12月以上  | 113  | 69  | |
20  | 3月未満  | 113  | 69  | 
3月以上6月未満  | 113  | 70  | |
6月以上9月未満  | 113  | 71  | |
9月以上12月未満  | 113  | 72  | |
12月以上  | 113  | 73  | |
21  | 3月未満  | 113  | 73  | 
3月以上6月未満  | 113  | 74  | |
6月以上9月未満  | 113  | 75  | |
9月以上12月未満  | 113  | 76  | |
12月以上  | 113  | 77  | |
22  | 3月未満  | 113  | 77  | 
3月以上6月未満  | 113  | 78  | |
6月以上9月未満  | 113  | 79  | |
9月以上12月未満  | 113  | 80  | |
12月以上  | 113  | 81  | |
23  | 3月未満  | 113  | 81  | 
3月以上6月未満  | 113  | 82  | |
6月以上9月未満  | 113  | 83  | |
9月以上12月未満  | 113  | 84  | |
12月以上  | 113  | 85  | |
24  | 3月未満  | 113  | 85  | 
3月以上6月未満  | 113  | 86  | |
6月以上9月未満  | 113  | 87  | |
9月以上12月未満  | 113  | 88  | |
12月以上  | 113  | 89  | 
附則別表第4 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の割合(附則第8項関係)
(本表…追加〔平成20年条例2号〕)
期間  | 支給割合  | 
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで  | 100分の90  | 
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで  | 100分の80  | 
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで  | 100分の60  | 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで  | 100分の40  | 
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  | 100分の20  | 
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで  | 100分の10  | 
附則別表第5 給料の切替えに伴う経過措置として支給する差額の算定基礎額の減率の対象とならないもの(附則第8項関係)
(本表…追加〔平成21年条例37号〕)
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
一般行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
附則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成20年1月1日から適用する。
(平成20年1月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成20年1月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成20年9月24日条例第45号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成21年11月26日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成23年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(鳥取市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条の規定は、施行日以後に行う請求に係る承認について適用し、施行日前に行う請求に係る承認については、なお従前の例による。
4 改正後の給与条例第19条の規定は、施行日以後に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由により休職にされた職員について適用し、施行日前に同号に掲げる事由により休職にされた職員については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成25年3月21日条例第12号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第22条の7第2項の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(第10条第5項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、同日から平成26年11月30日までの間に退職した職員については、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条(第22条の7第2項の改正規定を除く。)の規定による改正前の鳥取市職員給与条例及び第7条(第10条第5項の改正規定を除く。)の規定による改正前の一般職の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成27年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般行政職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級が6級以上かつ年齢が55歳以上(55歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者を除く。)である職員にあっては、施行日の前日において受けていた給料の額に100分の98.5を乗じて得た額との差額に相当する額)を給料として支給する。
(本項…一部改正〔平成29年条例6号〕)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成31年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
5 施行日から平成31年3月31日までの間、地域手当及び単身赴任手当の支給に関して、第8条の4中「100分の16」とあるのは「100分の16の範囲内で市長が規則で定める割合」とし、第9条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円の範囲内で市長が規則で定める額」とする。
附則(平成28年3月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例、特別職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例等という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から平成28年2月29日までの退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成28年2月29日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例等の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定により支給する給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年3月31日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成28年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第7条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第8条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と読み替えるものとする。
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第7条第3項中「(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第8条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と読み替えるものとする。
附則(平成29年3月27日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第84号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成29年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月16日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から同年12月31日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から同年12月31日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月25日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取市職員退職手当支給条例第14条第1項第2号の改正規定、第3条中鳥取市職員給与条例第19条第4項、第22条の4第1項、第22条の5第2号及び第22条の7第1項の改正規定、第4条中鳥取市職員の分限に関する条例第7条第1項の改正規定、第8条中鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条、第15条及び第16条第2項第2号の改正規定、第9条並びに第11条の規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表1級の項の改正規定は、平成31年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第5項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。
(平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例第8条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例第8条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例第8条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例第8条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月26日条例第48号)
この条例中第1条及び第5条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第65号)の施行の日から、第3条の規定は特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の鳥取市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月28日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(鳥取市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第4条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正給与条例」という。)附則第8項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正給与条例第4条の2第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正給与条例第3条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正給与条例第4条の2第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正給与条例第3条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正給与条例第9条第2項、第20条第2項及び第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正給与条例第22条の4第4項の規定を適用する。
6 改正給与条例第22条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鳥取市条例第38号)附則第12条第1項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 改正給与条例第4条、第6条の4、第7条及び第9条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(3項…一部改正〔令和5年条例32号〕、7項…一部改正〔令和7年条例1号〕)
(委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則(令和4年12月28日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表1級の項の規定は令和4年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、改正後の任期付条例第10条第5項の規定及び第7条の規定による改正後の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定並びに第11条の規定による改正後の鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第13条第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第9条の規定による改正前の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第5項から第10項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、令和6年4月1日から令和6年11月30日までの間に退職した職員については、第1条改正後給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第5項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
10 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条改正後給与条例第7条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定  | 読み替えられる字句  | 読み替える字句  | 
第7条第1項  | 支給する。  | 支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない。  | 
第7条第2項  | (5) 重度心身障害者  | (5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係にあると同様の事情にある者を含む。)  | 
第7条第3項  | 1万3千円  | 1万1,500円  | 
とする  | 、前項第6号に該当する扶養親族については3千円とする  | 
(市規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表 職務の級への切替表(附則第5項関係)
1 一般行政職給料表適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
2 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
備考 この表は、診療所又は保健所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
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○刑法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例8)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第11条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第12条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(鳥取市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例第22条の6第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第15条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月24日条例第8号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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