○鳥取市教育委員会の行政手続に関する規則

平成8年3月29日

鳥取市教育委員会規則第4号

鳥取市教育委員会聴聞等実施規則(平成6年鳥取市教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)又は鳥取市行政手続条例(平成7年鳥取市条例第51号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 鳥取市教育委員会の行政手続については、次に掲げる規則を準用する。

(読替規定)

第3条 前条の規定により鳥取市聴聞等実施規則を準用する場合においては、同規則中「市長又は福祉事務所長」とあるのは「鳥取市教育委員会又は教育長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

鳥取市教育委員会の行政手続に関する規則

平成8年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月29日 教育委員会規則第4号