○鳥取市立病院職員の給与に関する規程

昭和36年8月1日

鳥取市病院事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、鳥取市立病院職員(鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年鳥取市病院事業管理規程第23号)の適用を受ける職員を除く。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(見出…追加・本条…一部改正〔平成2年病院規程5号〕・本条…一部改正〔平成14年病院規程18号・21年7号・令和5年1号〕)

(給与の支給基準)

第2条 職員の給与の支給日、支給基準その他支給に関しては、この規程並びに条例及び他の規程で特別の定めあるものを除くほか、鳥取市一般職員の例による。

(見出…追加・本条…一部改正〔平成2年病院規程5号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年病院規程4号〕)

(給料表)

第3条 鳥取市立病院職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療技術職給料表

 看護職給料表

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうちその者の属する職務の級に応じた額に、鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第17条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務を行う職員の給料月額は、前条及び第1項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、就業規程第17条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、前条及び第1項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、就業規程第17条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(見出…追加・旧2条の2…一部改正し繰下〔平成2年病院規程5号〕、2項…追加〔平成14年病院規程18号〕、1項…一部改正〔平成18年病院規程4号〕、3項…追加〔平成19年病院規程2号〕、2項…一部改正〔平成26年病院規程6号〕、4・5項…追加〔平成30年病院規程7号〕、2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上・旧4・5項…1項ずつ繰上〔令和5年病院規程1号〕)

第4条から第6条まで 削除

(〔平成18年病院規程4号〕)

(管理職手当)

第7条 条例第4条の規定により管理職手当を支給する職は、別表第3の左欄に掲げる職とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の職に応じ、別表第3右欄に掲げる額とする。

3 第1項に規定する職を占める職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当は、支給しない。

(本条…全部改正〔平成19年病院規程2号〕、2項…一部改正・3項…削除・旧4項…3項に繰上〔令和5年病院規程1号〕)

(初任給調整手当)

第8条 条例第4条の2に規定する初任給調整手当は、採用による欠員の補充が困難であると認められる職員に対して、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間支給する。ただし、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修の期間である職員には、初任給調整手当は支給しない。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 採用の日から35年以内

(2) 医療技術職給料表の適用を受ける薬剤師 採用の日から10年以内

2 初任給調整手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 別表第4に掲げる勤続期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額。この場合において、医師又は歯科医師免許を取得した日(取得した日が4月2日から12月31日までの場合は、同年の4月1日を取得した日とみなす。)から採用の日までの期間が1年を超える者については、その超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算出した期間)に相当する期間を勤続していたものとみなして、同表の規定を適用する。

(2) 医療技術職給料表の適用を受ける薬剤師 別表第4の2に掲げる勤続期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額。この場合において、薬剤師免許取得の日(取得した日が4月2日から12月31日までの場合は、同年の4月1日を取得した日とみなす。)から採用の日までの期間が1年を超える者については、その超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算出した期間)に相当する期間を勤続していたものとみなして、同表の規定を適用する。

3 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(本条…全部改正〔令和4年病院規程3号〕)

(扶養手当)

第8条の2 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「8級職員等」という。)にあっては3,500円、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「医療職5級職員」という。)にあっては0円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(本条…追加〔平成30年病院規程7号〕)

第8条の3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係る事実がない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日をもって、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員等が8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員等又は医療職5級職員以外のものが8級職員等又は医療職5級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(本条…追加〔平成30年病院規程7号〕)

第9条 削除

(〔平成26年病院規程6号〕)

(地域手当)

第10条 条例第5条の3の規定に基づく職員には、給料及び扶養手当の月額を合計した額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(本条…一部改正〔昭和59年病院規程3号・61年2号〕、見出…追加・旧5条の2…一部改正し繰下〔平成2年病院規程5号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・2項…追加〔平成18年病院規程4号〕、1項…一部改正〔平成28年病院規程3号〕)

(特殊勤務手当)

第11条 条例第7条の規定に基づく特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとし、基準金額及び適用範囲は、別表第6のとおりとする。

(1) 診療手当

(2) 業務手当

(3) 待機手当

(4) 夜間看護手当

(5) 放射線取扱手当

(6) 変則勤務手当

(7) 解剖手当

(8) 感染症防疫等手当

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、一部改正〔平成19年病院規程2号・令和2年31号〕)

(時間外勤務手当)

第11条の2 条例第9条の規定に基づき時間外勤務に従事した職員には、勤務1時間につき鳥取市立病院職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市病院事業管理規程第9号)第2条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(3) 時間外勤務に従事した時間の合計時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした時間外勤務の全時間に対して、前2号の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)を時間外勤務手当として支給する。

2 時間外勤務手当は、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要により変更することができる。

(本条…追加〔平成18年病院規程4号〕、1項…一部改正〔平成22年病院規程2号・令和6年2号〕)

(休日勤務手当)

第11条の3 条例第10条の規定に基づき休日勤務に従事した職員には、勤務1時間当たりの給与額に100分の135(就業規程第18条第3項に規定する交替制等勤務職員(以下「交替制等勤務職員」という。)で休日が正規の勤務日である場合は、100分の35)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 12月29日から翌年の1月3日までの日には、前項に規定する額に7,000円を超えない範囲内において、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところによりその額に加算した額とすることができる。

(本条…追加〔平成18年病院規程4号〕、1項…一部改正〔平成26年病院規程6号〕)

(宿日直手当)

第12条 条例第12条の規定に基づき宿日直勤務に従事した職員には、その勤務1回につき、次の各号に掲げる職員の区別に応じ、当該各号に掲げる額の宿日直手当を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 別表第3に掲げる職の職員のうち医療技術職給料表の適用を受ける職員 15,000円

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(次号に規定する職員を除く。) 41,000円

(3) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、初期研修の期間である職員

 初期研修開始の日から1年を経過しない職員 15,000円

 初期研修開始の日から1年を経過した職員 20,000円

(4) 看護職給料表の適用を受ける職員 日直の場合にあっては12,000円、宿直の場合にあっては16,500円

(5) 別表第3に掲げる職の職員のうち一般行政職給料表の適用を受ける職員 12,000円

(6) 前各号に掲げる職員以外の職員 3,800円に、日直の場合にあっては勤務1時間当たりの給与額の100分の125の額に3を乗じて得た額を加算して得た額、宿直の場合にあっては勤務1時間当たりの給与額の100分の125の額に5を乗じて得た額を加算して得た額

2 前項の規定にかかわらず、病院群輪番制病院の当番日において宿日直勤務に従事した職員の宿日直手当の額は、前項第1号第4号又は第5号に掲げる職員にあっては当該各号に掲げる額に5,000円を加算して得た額とし、同項第6号に掲げる職員にあっては同号に掲げる額に勤務1時間当たりの給与額の100分の125の額に3を乗じて得た額を加算して得た額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該加算して得た額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、小児救急医療支援事業の当番日において宿日直勤務に従事した職員(看護職給料表の適用を受けるものに限る。)の宿日直手当の額は、その勤務1回につき10,000円とする。

4 12月29日から翌年の1月3日までの日における宿日直手当の額は、前各項に規定する額に7,000円を超えない範囲で管理者が別に定める額を加算した額とすることができる。

5 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(第1項第3号に規定する職員を除く。)が宿直を行った場合の宿日直手当の額は、前各項に規定する額に午後9時45分から翌日の午前8時30分までにおける患者の数に応じ、別表第11右欄に掲げる額を加算して得た額とする。

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、5項…追加〔平成19年病院規程7号〕、1・2・5項…一部改正〔平成26年病院規程6号・令和2年31号〕、1・4・5項…一部改正・2項…全部改正〔令和6年病院規程2号〕)

(夜間勤務手当)

第13条 条例第11条の規定に基づき夜間勤務に従事した職員には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕)

(休日勤務手当等の支給)

第14条 休日勤務手当、宿日直手当及び夜間勤務手当は、第11条の2第2項の規定に準じて支給する。

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、見出…追加〔令和5年病院規程1号〕)

(時間外勤務手当等の適用除外)

第14条の2 条例第13条の規定に基づく管理者が特に認める場合は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 災害応急対策に関する業務

(2) 緊急の必要による救急医療業務

(3) 管理者が特に必要があると認めるその他の特別の業務

(本条…追加〔平成19年病院規程2号〕)

(期末手当)

第15条 条例第14条の規定に基づく期末手当の額は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(別表第7の職員欄に掲げる職員にあっては、その者の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算して得た額)に、別の定めによる率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(本条…全部改正〔平成18年病院規程4号〕、本条…一部改正〔平成20年病院規程5号〕)

(勤勉手当)

第15条の2 条例第15条の規定に基づく勤勉手当の額は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額(別表第7の職員欄に掲げる職員にあっては、その者の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算して得た額)に、別の定めによる率を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

(本条…追加〔平成18年病院規程4号〕、本条…一部改正〔平成20年病院規程5号〕)

(退職手当)

第16条 条例第16条の規定に基づく退職手当の支給については、鳥取市一般職員の例による。この場合において、鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第3条第1項に規定する「退職日給料月額」は、「退職日における給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとし、同条例第6条の4第3項に規定する職員の区分は、別表第9のとおりとする。

(本条…全部改正〔平成26年病院規程6号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第17条 条例第13条の2の管理者が定める勤務は、勤務に従事した時間が4時間以上の場合の勤務とする。ただし、緊急の必要による救急医療業務に従事する場合は、勤務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務とする。

2 条例第13条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当の額は、前項の勤務について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 鳥取市立病院当直勤務規程(昭和45年鳥取市病院事業管理規程第9号。以下「当直規程」という。)第11条に規定する勤務に相当する勤務に従事した場合 勤務1回につき45,000円(病院群輪番制の当番日に当該勤務に従事した場合は当該額に20,000円を加算した額)

(2) 前号以外の場合 勤務1回につき、別表第10の左欄に掲げる当該職員の占める職に応じて同表の右欄に定める額。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合はその額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が7時間45分以上の場合はその額に100分の150を乗じて得た額とする。

(本条…全部改正〔平成19年病院規程2号〕、2項…一部改正〔平成22年病院規程1号・26年6号〕、2項…全部改正〔令和6年病院規程2号〕)

(委任)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(本条…追加〔平成2年病院規程5号〕、旧17条…繰下〔平成11年病院規程15号〕、本条…一部改正〔平成18年病院規程4号〕)

1 この規程は、昭和36年8月1日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定により支給する期末手当の額は第9条の規定を適用して得た額とする。

3 当分の間、第3条第1項の適用については「月額の100分の18」を「月額の100分の15.3」に、「月額の100分の16」を「月額の100分の13.6」に、「月額の100分の10」を「月額の100分の9.2」とする。

4 第6条第5号の企業手当は、地方公営企業労働関係法第5条第1項ただし書に規定する者についても準用する。

(感染症防疫等手当の特例)

5 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって管理者が別に定めるものに従事したときは、感染症防疫等手当を支給する。この場合において、別表第6(感染症防疫等手当に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(本条…追加〔令和2年病院規程31号〕、一部改正〔令和3年病院規程2号〕)

6 前項の手当の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、管理者が別に定める。

(本条…追加〔令和2年病院規程31号〕)

(業務手当の特例)

7 当分の間、保健師、助産師、看護師又は准看護師が業務に従事したときは、別表第6第2項の規定によるもののほか、業務手当として、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第1章第2部第5節に規定する看護職員処遇改善評価料の額に基づき管理者が別に定める額を支給する。ただし、病後児保育施設に所属する職員が業務に従事したときを除く。

(本項…追加〔令和4年病院規程1号〕、本項…一部改正〔令和4年病院規程7号〕)

(昭和36年病院規程第3号から昭和54年病院規程第2号までの改正附則省略)

(昭和55年3月14日病院規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月25日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年6月20日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年12月19日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月21日病院規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年鳥取市条例第43号)附則第8項及び第9項の改正規定については、適用しないものとする。

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年4月8日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年2月14日病院規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日より適用する。

(昭和59年6月28日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年6月29日病院規程第4号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月25日病院規程第5号)

この規程は、昭和59年4月1日より施行する。

(昭和60年12月27日病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給に定める号給とする。

(最高号給等を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日以降分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

旧等級

職務の級

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

(2) 医療職給料表(1)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

(3) 医療職給料表(2)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

(4) 医療職給料表(3)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

(1) 一般行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

2

1

 

1

 

1

2

3

 

 

3

2

 

2

 

2

3

4

1

1

4

3

1

3

1

3

4

5

2

2

5

4

2

4

2

4

5

6

3

3

6

5

3

5

3

5

6

7

4

4

7

6

4

6

4

6

7

8

5

5

8

7

5

7

5

7

8

9

6

6

9

8

6

8

6

8

9

10

7

7

10

9

7

9

7

9

10

11

8

8

11

10

8

10

8

10

11

12

9

9

12

11

9

11

9

11

12

13

10

10

13

12

10

12

10

12

13

14

11

11

14

13

11

13

11

13

14

15

12

12

15

14

12

14

12

14

15

16

13

13

16

15

13

15

13

15

16

17

14

14

17

16

14

16

14

16

 

18

15

15

18

17

15

17

15

17

 

19

16

16

19

18

16

18

16

18

 

20

 

17

20

19

16

19

17

19

 

21

 

18

21

20

17

20

17

20

 

22

 

19

22

21

17

21

18

 

 

23

 

 

23

22

18

22

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

(2) 医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

(3) 医療職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

3

1

1

 

1

1

1

2

4

2

2

 

2

2

2

3

5

3

3

 

3

3

3

4

6

4

4

1

4

4

4

5

7

5

5

2

5

5

5

6

8

6

6

3

6

6

6

7

9

7

7

4

7

7

7

8

10

8

8

5

8

8

8

9

11

9

9

6

9

9

9

10

12

10

10

7

10

10

10

11

13

11

11

8

11

11

11

12

14

12

12

9

12

12

12

13

15

13

13

10

13

13

13

14

16

14

14

11

14

14

14

15

17

15

15

12

15

15

15

16

18

16

16

13

16

16

16

17

19

17

17

14

17

17

 

18

20

18

18

15

18

 

 

19

21

19

19

15

19

 

 

20

22

20

20

16

20

 

 

21

 

21

21

17

 

 

 

22

 

22

22

17

 

 

 

23

 

23

23

18

 

 

 

24

 

24

24

18

 

 

 

(4) 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

 

1

 

 

1

2

 

 

2

 

 

2

3

 

1

3

 

 

3

4

1

2

4

1

1

4

5

2

3

5

2

2

5

6

3

4

6

3

3

6

7

4

5

7

4

4

7

8

5

6

8

5

5

8

9

6

7

9

6

6

9

10

7

8

10

7

7

10

11

8

9

11

8

8

11

12

9

10

12

9

9

12

13

10

11

13

10

10

13

14

11

12

14

11

11

14

15

12

13

15

12

12

15

16

13

14

16

13

13

16

17

14

15

17

14

14

17

18

15

16

18

15

15

18

19

16

17

19

16

16

19

20

17

18

20

17

17

20

21

18

19

21

18

18

21

22

19

20

22

19

19

22

23

20

21

23

19

20

 

24

21

22

24

20

21

 

25

22

23

25

21

22

 

26

23

24

26

22

23

 

27

24

25

27

22

24

 

28

25

26

28

23

 

 

29

26

 

 

 

 

 

附則別表第3 最高号給等を受ける職員の切替表(附則第4項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

23号給

22号給

23号給

19号給

20号給

19号給

326,500

23号給

326,500

20号給

354,000

20号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号給

333,700

350,100

333,700

22号給

361,600

379,400

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

344,500

360,900

344,500

366,100

373,000

390,800

348,100

364,500

348,100

369,800

376,800

394,600

351,700

368,100

351,700

373,500

380,600

398,400

355,300

371,700

355,300

377,200

384,400

402,200

358,900

375,300

358,900

380,900

388,200

406,000

362,500

378,900

362,500

384,600

392,000

409,800

366,100

382,500

366,100

388,300

395,800

413,600

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

486,800

510,800

491,600

515,600

496,400

520,400

501,200

525,200

506,000

530,000

510,800

534,800

515,600

539,600

520,400

544,400

525,200

549,200

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

17号給

17号給

350,200

18号給

354,000

19号給

357,800

20号給

361,600

379,400

365,400

383,200

369,200

387,000

373,000

390,800

376,800

394,600

380,600

398,400

384,400

402,200

388,200

406,000

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

27号給

24号給

328,200

344,600

330,900

347,300

333,600

350,000

336,300

352,700

339,000

355,400

341,700

358,100

344,400

360,800

347,100

363,500

349,800

366,200

352,500

368,900

(昭和61年2月12日病院規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月26日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

368,100

376,000

377,200

385,300

398,400

407,100

371,700

379,600

380,900

389,000

402,200

410,900

375,300

383,200

384,600

392,700

406,000

414,700

378,900

386,800

388,300

396,400

409,800

418,500

382,500

390,400

392,000

400,100

413,600

422,300

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

510,800

522,300

515,600

527,100

520,400

531,900

525,200

536,700

530,000

541,500

534,800

546,300

539,600

551,100

544,400

555,900

549,200

560,700

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

379,400

388,100

383,200

391,900

387,000

395,700

390,800

399,500

394,600

403,300

398,400

407,100

402,200

410,900

406,000

414,700

409,800

418,500

(4) 医療職給料表

職務の級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

344,600

352,400

347,300

355,100

350,000

357,800

352,700

360,500

355,400

363,200

358,100

365,900

360,800

368,600

363,500

371,300

366,200

374,000

(昭和62年3月20日病院規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月28日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月20日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月28日病院規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成3年5月21日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成4年4月1日病院規程第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

423,000

431,900

433,600

442,700

457,800

467,300

426,600

435,500

437,300

446,400

461,600

471,100

430,200

439,100

441,000

450,100

465,400

474,900

433,800

442,700

444,700

453,800

469,200

478,700

437,400

446,300

448,400

457,500

473,000

482,500

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

589,600

602,000

594,400

606,800

599,200

611,600

604,000

616,400

608,800

621,200

613,600

626,000

618,400

630,800

623,200

635,600

628,000

640,400

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

438,800

448,300

442,600

452,100

446,400

455,900

450,200

459,700

454,000

463,500

457,800

467,300

461,600

471,100

465,400

474,900

469,200

478,700

473,000

482,500

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

413,400

422,500

416,100

425,200

418,800

427,900

421,500

430,600

424,200

433,300

426,900

436,000

429,600

438,700

432,300

441,400

435,000

444,100

437,700

446,800

(平成5年12月24日病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)最高号給を受ける職員の切替表

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

431,900

438,900

442,700

449,800

467,300

474,700

435,500

442,500

446,400

453,500

471,100

478,500

439,100

446,100

450,100

457,200

474,900

482,300

442,700

449,700

453,800

460,900

478,700

486,100

446,300

453,300

457,500

464,600

482,500

489,900

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

602,000

611,900

606,800

616,700

611,600

621,500

616,400

626,300

621,200

631,100

626,000

635,900

630,800

640,700

635,600

645,500

640,400

650,300

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

448,300

455,700

452,100

459,500

455,900

463,300

459,700

467,100

463,500

470,900

467,300

474,700

471,100

478,500

474,900

482,300

478,700

486,100

482,500

489,900

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

422,500

429,800

425,200

432,500

427,900

435,200

430,600

437,900

433,300

440,600

436,000

443,300

438,700

446,000

441,400

448,700

444,100

451,400

446,800

454,100

(平成6年12月29日病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の給

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

438,900

443,200

449,800

454,200

474,700

479,400

442,500

446,800

453,500

457,900

478,500

483,200

446,100

450,400

457,200

461,600

482,300

487,000

449,700

454,000

460,900

465,300

486,100

490,800

453,300

457,600

464,600

469,000

489,900

494,600

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

611,900

618,200

616,700

623,000

621,500

627,800

626,300

632,600

631,100

637,400

635,900

642,200

640,700

647,000

645,500

651,800

650,300

656,600

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

455,700

460,400

459,500

464,200

463,300

468,000

467,100

471,800

470,900

475,600

474,700

479,400

478,500

483,200

482,300

487,000

486,100

490,800

489,900

494,600

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

429,800

434,200

432,500

436,900

435,200

439,600

437,900

442,300

440,600

445,000

443,300

447,700

446,000

450,400

448,700

453,100

451,400

455,800

454,100

458,500

(平成7年12月21日病院規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表

最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

443,200

445,100

454,200

456,200

479,400

481,600

446,800

448,700

457,900

459,900

483,200

485,400

450,400

452,300

461,600

463,600

487,000

489,200

454,000

455,900

465,300

467,300

490,800

493,000

457,600

459,500

469,000

471,000

494,600

496,800

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

618,200

620,800

623,000

625,600

627,800

630,400

632,600

635,200

637,400

640,000

642,200

644,800

647,000

649,600

651,800

654,400

656,600

659,200

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

460,400

462,600

464,200

466,400

468,000

470,200

471,800

474,000

475,600

477,800

479,400

481,600

483,200

485,400

487,000

489,200

490,800

493,000

494,600

496,800

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

434,200

436,200

436,900

438,900

439,600

441,600

442,300

444,300

445,000

447,000

447,700

449,700

450,400

452,400

453,100

455,100

455,800

457,800

458,500

460,500

(平成8年12月20日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号給は、次の3及び5に定める場合を除き、切替日の前日における職務の級及び号給と同一とする。

3 切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)が附則別表1の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給をうけていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前記3により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

5 旧号給が別表の旧号給欄に掲げられてある職員のうち、前記3に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、前記3に該当する職員との均衡を考慮して管理者が定めるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

6 切替日の前日において職務の等級の最高額の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表2の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

8 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表1

医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表(附則第3項関係)

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

13

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

附則別表2 最高号給を受ける職員の切替表(附則第6項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

445,100

447,300

456,200

458,500

481,600

484,000

448,700

450,900

459,900

462,200

485,400

487,800

452,300

454,500

463,600

465,900

489,200

491,600

455,900

458,100

467,300

469,600

493,000

495,400

459,500

461,700

471,000

473,300

496,800

499,200

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

620,800

622,600

625,600

627,400

630,400

632,200

635,200

637,000

640,000

641,800

644,800

646,600

649,600

651,400

654,400

656,200

659,200

661,000

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

20号給

20号給

462,600

465,000

466,400

468,800

470,200

472,600

474,000

476,400

477,800

480,200

481,600

484,000

485,400

487,800

489,200

491,600

493,000

495,400

496,800

499,200

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

号給又は給料月額

24号給

24号給

436,200

439,200

438,900

441,900

441,600

444,600

444,300

447,300

447,000

450,000

449,700

452,700

452,400

455,400

455,100

458,100

457,800

460,800

460,500

463,500

(平成9年12月19日病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

502,800

505,300

527,600

530,100

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

507,100

509,600

532,200

534,700

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

511,400

513,900

536,800

539,300

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

515,700

518,200

541,400

543,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

520,000

522,500

546,000

548,500

447,300

449,500

458,500

460,800

484,000

486,400

524,300

526,800

550,600

553,100

450,900

453,100

462,200

464,500

487,800

490,200

528,600

531,100

555,200

557,700

454,500

456,700

465,900

468,200

491,600

494,000

532,900

535,400

559,800

562,300

458,100

460,300

469,600

471,900

495,400

497,800

537,200

539,700

564,400

566,900

461,700

463,900

473,300

475,600

499,200

501,600

541,500

544,000

569,000

571,500

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

588,100

590,700

622,600

625,200

592,400

595,000

627,400

630,000

596,700

599,300

632,200

634,800

601,000

603,600

637,000

639,600

605,300

607,900

641,800

644,400

609,600

612,200

646,600

649,200

613,900

616,500

651,400

654,000

618,200

620,800

656,200

658,800

622,500

625,100

661,000

663,600

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

465,000

467,400

468,800

471,200

472,600

475,000

476,400

478,800

480,200

482,600

484,000

486,400

487,800

490,200

491,600

494,000

495,400

497,800

499,200

501,600

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

439,200

441,800

500,000

502,500

441,900

444,500

503,700

506,200

444,600

447,200

507,400

509,900

447,300

449,900

511,100

513,600

450,000

452,600

514,800

517,300

452,700

455,300

518,500

521,000

455,400

458,000

522,200

524,700

458,100

460,700

525,900

528,400

460,800

463,400

529,600

532,100

463,500

466,100

533,300

535,800

(平成10年12月28日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

505,300

507,300

530,100

532,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

509,600

511,600

534,700

536,700

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

513,900

515,900

539,300

541,300

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

518,200

520,200

543,900

545,900

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

522,500

524,500

548,500

550,500

449,500

451,200

460,800

462,600

486,400

488,300

526,800

528,800

553,100

555,100

453,100

454,800

464,500

466,300

490,200

492,100

531,100

533,100

557,700

559,700

456,700

458,400

468,200

470,000

494,000

495,900

535,400

537,400

562,300

564,300

460,300

462,000

471,900

473,700

497,800

499,700

539,700

541,700

566,900

568,900

463,900

465,600

475,600

477,400

501,600

503,500

544,000

546,000

571,500

573,500

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

590,700

592,800

625,200

627,300

595,000

597,100

630,000

632,100

599,300

601,400

634,800

636,900

603,600

605,700

639,600

641,700

607,900

610,000

644,400

646,500

612,200

614,300

649,200

651,300

616,500

618,600

654,000

656,100

620,800

622,900

658,800

660,900

625,100

627,200

663,600

665,700

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

467,400

469,300

471,200

473,100

475,000

476,900

478,800

480,700

482,600

484,500

486,400

488,300

490,200

492,100

494,000

495,900

497,800

499,700

501,600

503,500

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

441,800

443,900

502,500

504,500

444,500

446,600

506,200

508,200

447,200

449,300

509,900

511,900

449,900

452,000

513,600

515,900

452,600

454,700

517,300

519,300

455,300

457,400

521,000

523,000

458,000

460,100

524,700

526,700

460,700

462,800

528,400

530,400

463,400

465,500

532,100

534,100

466,100

468,200

535,800

537,800

(平成11年7月30日病院規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月29日病院規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この規程(前項のただし書きの改正規定を除く。)による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(給料の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第3項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

507,300

507,500

532,100

532,100

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

511,600

511,800

536,700

536,700

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

515,900

516,100

541,300

541,300

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

520,200

520,400

545,900

545,900

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

524,500

524,700

550,500

550,500

451,200

451,500

462,600

462,900

488,300

488,600

528,800

529,000

555,100

555,100

454,800

455,100

466,300

466,600

492,100

492,400

533,100

533,300

559,700

559,700

458,400

458,700

470,000

470,300

495,900

496,200

537,400

537,600

564,300

564,300

462,000

462,300

473,700

474,000

499,700

500,000

541,700

541,900

568,900

568,900

465,600

465,900

477,400

477,700

503,500

503,800

546,000

546,200

573,500

573,500

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

592,800

593,100

627,300

627,500

597,100

597,400

632,100

632,300

601,400

601,700

636,900

637,100

605,700

606,000

641,700

641,900

610,000

610,300

646,500

646,700

614,300

614,600

651,300

651,500

618,600

618,900

656,100

656,300

622,900

623,200

660,900

661,100

627,200

627,500

665,700

665,900

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

469,300

469,600

473,100

473,400

476,900

477,200

480,700

481,000

484,500

484,800

488,300

488,600

492,100

492,400

495,900

496,200

499,700

500,000

503,500

503,800

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

443,900

444,200

504,500

504,800

446,600

446,900

508,200

508,500

449,300

449,600

511,900

512,200

452,000

452,300

515,600

515,900

454,700

455,000

519,300

519,600

457,400

457,700

523,000

523,300

460,100

460,400

526,700

527,000

462,800

463,100

530,400

530,700

465,500

465,800

534,100

534,400

468,200

468,500

537,800

538,100

(平成13年9月5日病院規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第8第1項及び第2項の規定は平成13年6月1日から適用する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程を除く)による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日病院規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表第1、第2、第4並びに第6の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

507,500

497,000

532,100

520,900

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

511,800

501,200

536,700

525,400

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

516,100

505,400

541,300

529,900

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

520,400

509,600

545,900

534,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

524,700

513,800

550,500

538,900

451,500

442,400

462,900

453,500

488,600

478,400

529,000

518,000

555,100

543,400

455,100

445,900

466,600

457,100

492,400

482,100

533,300

522,200

559,700

547,900

458,700

449,400

470,300

460,700

496,200

485,800

537,600

526,400

564,300

552,400

462,300

452,900

474,000

464,300

500,000

489,500

541,900

530,600

568,900

556,900

465,900

456,400

477,700

467,900

503,800

493,200

546,200

534,800

573,500

561,400

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

593,100

580,800

627,500

614,200

597,400

585,000

632,300

618,900

601,700

589,200

637,100

623,600

606,000

593,400

641,900

628,300

610,300

597,600

646,700

633,000

614,600

601,800

651,500

637,700

618,900

606,000

656,300

642,400

623,200

610,200

661,100

647,100

627,500

614,400

665,900

651,800

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

469,600

459,900

473,400

463,600

477,200

467,300

481,000

471,000

484,800

474,700

488,600

478,400

492,400

482,100

496,200

485,800

500,000

489,500

503,800

493,200

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

444,200

435,300

504,800

494,300

446,900

437,900

508,500

497,900

449,600

440,500

512,200

501,500

452,300

443,100

515,900

505,100

455,000

445,700

519,600

508,700

457,700

448,300

523,300

512,300

460,400

450,900

527,000

515,900

463,100

453,500

530,700

519,500

465,800

456,100

534,400

523,100

468,500

458,700

538,100

526,700

471,200

461,300

 

473,900

463,900

476,600

466,500

479,300

469,100

482,000

471,000

484,700

474,300

487,400

476,900

490,100

479,500

492,800

482,100

495,500

484,700

(平成15年9月22日病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月1日病院規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表 最高号給を受ける職員の切替表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

497,000

491,000

520,900

514,700

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

501,200

495,100

525,400

519,100

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

505,400

499,200

529,900

523,500

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

509,600

503,300

534,400

527,900

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

513,800

507,400

538,900

532,300

442,400

437,100

453,500

448,100

478,400

472,700

518,000

511,500

543,400

536,700

445,900

440,500

457,100

451,600

482,100

476,300

522,200

515,600

547,900

541,100

449,400

443,900

460,700

455,100

485,800

479,900

526,400

519,700

552,400

545,500

452,900

447,300

464,300

458,600

489,500

483,500

530,600

523,800

556,900

549,900

456,400

450,700

467,900

462,100

493,200

487,100

534,800

527,900

561,400

554,300

459,900

454,100

471,500

465,600

496,900

490,700

539,000

532,000

565,900

558,700

463,400

457,500

475,100

469,100

500,600

494,300

543,200

536,100

570,400

563,100

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

580,800

573,900

614,200

606,900

585,000

578,000

618,900

611,500

589,200

582,100

623,600

616,100

593,400

586,200

628,300

620,700

597,600

590,300

633,000

625,300

601,800

594,400

637,700

629,900

606,000

598,500

642,400

634,500

610,200

602,600

647,100

639,100

614,400

606,700

651,800

643,700

618,600

610,800

656,500

648,300

622,800

614,900

661,200

652,900

627,000

619,000

665,900

657,500

631,200

623,100

670,600

662,100

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

17号給

17号給

459,900

454,700

499,200

493,200

463,600

458,300

503,400

497,300

467,300

461,900

507,600

501,400

471,000

465,500

511,800

505,500

474,700

469,100

516,000

509,600

478,400

472,700

520,200

513,700

482,100

476,300

524,400

517,800

485,800

479,900

528,600

521,900

489,500

483,500

532,800

526,000

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

435,300

430,300

494,300

488,600

437,900

432,800

497,900

492,100

440,500

435,300

501,500

495,600

443,100

437,800

505,100

499,100

445,700

440,300

508,700

502,600

448,300

442,800

512,300

506,100

450,900

445,300

515,900

509,600

453,500

447,800

519,500

513,100

456,100

450,300

523,100

516,600

458,700

452,800

526,700

520,100

461,300

455,300

 

 

463,900

457,800

 

 

466,500

460,300

 

 

469,100

462,800

 

 

471,000

465,300

 

 

474,300

467,800

 

 

476,900

470,300

 

 

479,500

472,800

 

 

482,100

475,300

 

 

484,700

477,800

 

 

487,300

480,300

 

 

489,900

482,800

 

 

(平成16年4月1日病院規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前の職員の勤務に伴う特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程別表第8第3項の規程の適用について、放射線技師と臨床検査技師については、同項中「6,000円」を「11,000円」とする。

(平成17年3月23日病院規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月23日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日病院規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

附則別表(附則第2項関係)

(1) 一般行政職給料表

職務の級

6級

7級

8級

9級

10級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

15号給

15号給

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

491,000

489,400

514,700

513,000

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

495,100

493,500

519,100

517,400

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

499,200

497,600

523,500

521,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

503,300

501,700

527,900

526,200

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

507,400

505,800

532,300

530,600

437,100

435,700

448,100

446,700

472,700

471,200

511,500

509,900

536,700

535,000

440,500

439,100

451,600

450,200

476,300

474,800

515,600

514,000

541,100

539,400

443,900

442,500

455,100

453,700

479,900

478,400

519,700

518,100

545,500

543,800

447,300

445,900

458,600

457,200

483,500

482,000

523,800

522,200

549,900

548,200

450,700

449,300

462,100

460,700

487,100

485,600

527,900

526,300

554,300

552,600

454,100

452,700

465,600

464,200

490,700

489,200

532,000

530,400

558,700

557,000

457,500

456,100

469,100

467,700

494,300

492,800

536,100

534,500

563,100

561,400

(2) 医療職給料表(1)

職務の級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

20号給

20号給

573,900

572,000

606,900

604,900

578,000

576,100

611,500

609,500

582,100

580,200

616,100

614,100

586,200

584,300

620,700

618,700

590,300

588,400

625,300

623,300

594,400

592,500

629,900

627,900

598,500

596,600

634,500

632,500

602,600

600,700

639,100

637,100

606,700

604,800

643,700

641,700

610,800

608,900

648,300

646,300

614,900

613,000

652,900

650,900

619,000

617,100

657,500

655,500

623,100

621,200

662,100

660,100

(3) 医療職給料表(2)

職務の級

6級

7級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

17号給

17号給

454,700

453,200

493,200

491,600

458,300

456,800

497,300

495,700

461,900

460,400

501,400

499,800

465,500

464,000

505,500

503,900

469,100

467,600

509,600

508,000

472,700

471,200

513,700

512,100

476,300

474,800

517,800

516,200

479,900

478,400

521,900

520,300

483,500

482,000

526,000

524,400

(4) 医療職給料表(3)

職務の級

5級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

430,300

428,900

488,600

487,000

432,800

431,400

492,100

490,500

435,300

433,900

495,600

494,000

437,800

436,400

499,100

497,500

440,300

438,900

502,600

501,000

442,800

441,400

506,100

504,500

445,300

443,900

509,600

508,000

447,800

446,400

513,100

511,500

450,300

448,900

516,600

515,000

452,800

451,400

520,100

518,500

455,300

453,900

 

457,800

456,400

460,300

458,900

462,800

461,400

465,300

463,900

467,800

466,400

470,300

468,900

472,800

471,400

475,300

473,900

477,800

476,400

480,300

478,900

482,800

481,400

(平成18年3月31日病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級(同表に旧給料表欄及び新給料表欄が掲げられている場合においては、旧給料表の旧級に対応する新給料表の新級欄に定める職務の級)とする。これらの場合において、旧級に対応する新級欄又は旧給料表の旧級に対応する新給料表の新級欄に定める職務の級に2以上の職務の級が掲げられているときは、次項に規定するところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 附則別表第1において2以上の職務の級に対応する職務の級であった職員の施行日における職務の級は、施行日の前日におけるその者の職務の級が附則別表第2の旧級欄又は旧給料表の旧級欄に掲げられている職員で同日におけるその職務が同表の職務欄に掲げる職務であるものにあっては、同表の旧級欄に対応する新級欄又は旧給料表の旧級欄に対応する新給料表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第6項に規定する場合を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。

5 附則第3項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第4に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

6 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 旧級が附則別表第5に掲げられている職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員 旧級、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び経過期間に応じて附則別表第5に定める号給

(2) 旧級が附則別表第6に掲げられている職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員 旧級、新級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第6に定める号給

(施行日前の異動者の号給の調整)

7 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の鳥取市立病院職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

9 施行日の前日から引き続き同一の給料表(附則別表第1に旧給料表欄及び新給料表欄が掲げられている場合においては、旧給料表に対応する新給料表を旧給料表と同一の給料表とみなす。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥取市立病院職員の給与の特例に関する規程(平成17年鳥取市病院事業管理規程第7号)の適用を受けていた職員(以下「平成17年特例規程適用職員」という。)である者(鳥取市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年鳥取市病院事業管理規程第11号)の施行の日(以下「平成21年改正規程施行日」という。)において第2号に掲げる職員である者に限る。)にあっては鳥取市立病院職員の給与の特例に関する規程第1条に規定する基礎給料額(以下「平成17年特例規程基礎給料額」という。)とし、平成21年改正規程施行日において第1号に掲げる職員である者にあっては当該給料月額(平成17年特例規程適用職員である者にあっては、平成17年特例規程基礎給料額とする。)に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、平成21年改正規程施行日において次の各号に掲げる職員以外の職員である者にあっては当該給料月額(平成17年特例規程適用職員である者にあっては、平成17年特例規程基礎給料額とする。)に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるものには、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額又は当該差額に相当する額に附則別表第7の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)のいずれか低い額を給料として支給する。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第8の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(本項…一部改正〔平成20年病院規程5号・21年11号・22年6号・23年5号〕)

10 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年病院規程5号〕)

11 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(本項…一部改正〔平成20年病院規程5号〕)

12 平成26年3月31日までの間、新規程別表第5の規定の適用については、同表中「3級の職員」とあるのは「3級の職員及び2級の職員であって管理者が特に認めるもの」と、「4級の職員」とあるのは「4級の職員及び3級の職員であって管理者が特に認めるもの」と、「5級の職員」とあるのは「5級の職員及び4級の職員並びに3級の職員であって管理者が特に認めるもの」とする。

(旧13項…一部改正し繰上〔平成20年病院規程5号〕)

13 平成26年3月31日までの間、一般行政職給料表、医療技術職給料表又は看護職給料表の適用を受ける職員に対する新規程別表第7の規定の適用については、同表中「職務の級5級及び4級の職員」とあるのは「職務の級5級及び4級の職員並びに3級の職員であって管理者が特に認めるもの」と、「職務の級3級の職員」とあるのは「職務の級3級の職員及び2級の職員であって管理者が特に認めるもの」とする。

(旧14項…一部改正し繰上〔平成20年病院規程5号〕)

(改正後の給与規程の適用に関する特例)

14 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における新規程第10条第1項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の14」とする。

(本項…一部改正〔平成19年病院規程2号〕、旧15項…一部改正し繰上〔平成20年病院規程5号〕、本項…一部改正〔平成21年病院規程7号〕)

(その他)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(旧16項…繰上〔平成20年病院規程5号〕)

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

一般行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

2級

3級

5級

3級

6級

3級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

旧給料表

旧級

新給料表

新級

医療職給料表(2)

1級

医療技術職給料表

1級

2級

2級

3級

4級

2級

3級

5級

3級

4級

6級

3級

4級

5級

6級

7級

7級

8級

旧給料表

旧級

新給料表

新級

医療職給料表(3)

1級

看護職給料表

1級

2級

2級

3級

2級

3級

4級

2級

3級

4級

5級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

6級

8級

附則別表第2

新級欄に2以上の職務の級が掲げられているときの職務の級の切替表(附則第3項関係)

給料表

旧級

職務

新級

一般行政職給料表

4級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

主任の職務

3級

6級

特に困難な業務を処理する主任の職務

3級

特に困難な業務を分掌する係長の職務

4級

旧給料表

旧級

職務

新給料表

新級

医療職給料表(2)

4級

困難な業務を行う職務

医療技術職給料表

2級

相当困難な業務を処理する主任の職務

3級

5級

困難な業務を処理する主任の職務

3級

主査の職務

4級

6級

特に困難な業務を処理する主任の職務

3級

困難な業務を分掌する主査の職務

4級

困難な業務を分掌する副技師長の職務

5級

困難な業務を分掌する技師長の職務

6級

困難な業務を分掌する技師長の職務(管理者が定める職員)

7級

旧給料表

旧級

職務

新給料表

新級

医療職給料表(3)

3級

相当困難な業務を行う職務

看護職給料表

2級

主任の職務

3級

4級

相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

困難な業務を行う主任の職務

3級

旧級が4級である職員のうち管理者が定める職員

4級

5級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

特に困難な業務を行う主任の職務

3級

旧級が5級である職員のうち管理者が定める職員

4級

困難な業務を処理する副看護師長の職務

5級

困難な業務を処理する看護師長の職務

困難な業務を処理する看護師長の職務(管理者が定める職員)

6級

困難な業務を処理する副看護部長の職務

困難な業務を処理する副看護部長の職務(管理者が定める職員)

7級

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級(同表に新給料表が掲げられている場合は新給料表の新級)欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)

(1) 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

5級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

16

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

17

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

18

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

19

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

20

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

21

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

21

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

22

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

23

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

24

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

25

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

25

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

26

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

27

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

28

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

29

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

29

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

30

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

31

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

32

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

33

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

33

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

34

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

35

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

36

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

37

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

37

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

38

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

39

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

40

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

41

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

41

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

42

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

43

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

44

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

45

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

45

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

46

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

47

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

48

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

49

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

49

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

50

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

51

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

52

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

53

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

53

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

54

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

55

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

56

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

57

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

57

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

58

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

59

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

60

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

61

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

61

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

62

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

63

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

64

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

65

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

65

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

66

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

67

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

68

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

69

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

69

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

70

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

71

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

72

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

73

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

73

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

74

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

75

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

76

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

77

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

77

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

78

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

79

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

80

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

81

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

81

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

82

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

83

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

84

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

85

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

85

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

86

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

87

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

88

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

89

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

89

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

90

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

91

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

92

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

93

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

96

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

97

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

101

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1