○鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月30日

鳥取市病院事業管理規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与を決定する場合の基準、給与の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種の区分及び職種に応じ、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。ただし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、管理者が別に定める。

2 会計年度任用職員となった者で経験年数(当院の会計年度任用職員として職種別基準表の職種の区分のうち同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給は、前項の規定にかかわらず、次条及び第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給1欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上であり、月の初日から末日まで任期のある月からなる経験年数を有するものの号給は、当該連続する経験年数の月数を12月で除した数(0.8未満の端数があるときはこれを切り捨て、0.8以上1未満の端数があるときはこれを1に切り上げた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(再度任用する会計年度任用職員の号給)

第5条 4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職に再び任用された者で、その任用の日前1年間における勤務成績が良好である者の号給は、次の各号に掲げる区分ごとの数をその者が受けていた直近の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上かつ、10月以上の勤務期間がある場合 4

(2) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上38時間45分未満かつ、10月以上の勤務期間がある場合 3

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者で会計年度任用職員となったものの号給は、前2条の規定により当該号給を決定した場合に常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。

(給料額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料額は鳥取市立病院職員の給与に関する規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第3号。以下「規程」という。)第3条に掲げるとおりとし、当該給料表に定める額とする。

2 月額で給料を定める短時間会計年度任用職員の給料額は、基準月額に、鳥取市立病院就業規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第2号。以下「就業規程」という。)第17条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)とする。

3 時間額の給料額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは小数点第一位を四捨五入した額)とする。

4 前2項の基準月額とは、短時間会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規程第17条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第6条までの規定を適用して得た額をいう。

(給与の支給)

第8条 給与の支給日、支給基準その他支給に関してはこの規程並びに条例及び他の規程で特別の定めのあるものを除くほか、一般職員の例による。

第9条 フルタイム会計年度任用職員及び月額で給料を定める短時間会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(初任給調整手当)

第10条 規程第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第11条 規程第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第12条 規程第11条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第13条 規程第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

2 短時間会計年度任用職員が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日又は第14条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に夜間勤務手当が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務時間及びその勤務日における正規の勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの間の時間 100分の100

(2) 正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務時間及びその勤務日における正規の勤務時間の合計が7時間45分を超える時間 100分の125

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 時間外勤務に従事した時間の合計時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした時間外勤務の全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)を支給する。

(休日勤務手当)

第14条 規程第11条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(宿日直手当)

第15条 規程第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(夜間勤務手当)

第16条 規程第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第17条 鳥取市職員給与条例(昭和26年条例第45号)第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第18条 規程第15条の規定は、会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者及び日額又は時間額で給料が定められている者を除く。)について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第13条第1項において準用する規程第11条の2第14条において準用する規程第11条の3及び第16条において準用する規程第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じて得た時間とする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(給料月額の特例)

2 この規程の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として在職していた者が、引き続き会計年度任用職員として同種の職務に在職する場合で、その者がこの規定により受ける給料及び期末手当の年額が、令和元年度において受けていた給料及び期末手当の総額に達しないときは、令和6年3月31日までの間、給料月額のほか、管理者が別に定める額を給料として支給する。

(業務手当の特例)

3 当分の間、規程附則第7項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(本項…追加〔令和4年病院規程7号〕)

(令和4年10月3日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の鳥取市立病院職員の給与に関する規程及び鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種の区分

職種

給料表

基礎号給

上限号給1

上限号給2

特定の国家資格、免許等の要件を必要とする職種

医師

医療職給料表(1)

2

1

97

97

薬剤師

医療技術職給料表

2

23

39

35

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士

医療技術職給料表

1

28

44

40

看護師

看護職給料表

2

17

33

29

准看護師

看護職給料表

1

35

51

47

メディカルソーシャルワーカー

一般行政職給料表

1

17

33

29

看護補助者、調理員

一般行政職給料表

1

17

33

29

院内保安員

一般行政職給料表

1

61

61

61

病後児保育施設保育士、病後児保育施設看護師、病後児保育施設准看護師

一般行政職給料表

1

16

32

28

一般的事務に従事する職種

事務員(一定の知識・技能・事務経験等を有する者)

一般行政職給料表

1

17

33

29

事務員(前項以外の者)

一般行政職給料表

1

12

28

24

定型的又は補助的業務に従事する職種

事務員その他これに類する職種

一般行政職給料表

1

9

25

21

鳥取市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月30日 病院事業管理規程第23号

(令和4年10月3日施行)