○鳥取市道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月27日

鳥取市規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市道の駅の設置及び管理に関する条例(平成17年鳥取市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 鳥取市道の駅(以下「道の駅」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

施設の名称

開館時間

道の駅神話の里白うさぎ

午前7時から午後10時まで

道の駅清流茶屋かわはら

午前8時から午後10時まで

道の駅西いなば気楽里

午前8時から午後10時まで

(本条…一部改正〔平成30年規則70号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 道の駅の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第70号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

鳥取市道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第29号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第29号
平成30年9月26日 規則第70号